【中国】公平競争審査条例(2024年8月1日施行)

中国政府の国務院は、6月13日付、2024年5月11日に国務院第32回常務会議で可決され、6月6日の国務院令第783号で公布された「公平競争審査条例(公平竞争审查条例)」及び2024年8月1日の施行を公示した。独占禁止法などの規定に基づき制定され、今後、中国国内で策定されるビジネスに関する各種政策措置が本条例及び今後公布される弁法に照らして適法かどうかの審査や確認が行われることになる。国内障壁や外国障壁を取り除き、公平で自由な競争の保証を目的とするものである。

同条例は、以下の5章27条からなり、以下の5点が強調されている。
第一章 総則
第二章 審査基準
第三章 審査メカニズム
第四章 監督保障
第五章 附則

一、公平な競争の審査範囲の明確化。
行政機関と法律、法規により権限を付与された公共事務管理機能を備える組織(起草部門)は、事業者の経済活動に関する法律、行政法規、地方条例、規則、規範的文書及び具体的政策措置を起草し、本条例の規定に基づき公平な競争の審査を進める。
二、関係部門の職責を規定。
国務院は公平な競争審査協調メカニズムを確立し、全国の公平な競争審査業務を統一的に計画、協調、指導する。国務院市場監督管理部門は公平な競争審査制度の実施を指導し、関係部門と地方での公平な競争審査の実施を促す責任を負う。県クラス以上の地方人民政府は公平な競争の審査業務メカニズムを確立し、健全化し、市場監督管理部門は当行政区における公平な競争審査制度を組織し実施する責任を負う。
三、公正な競争審査基準を明確化。
政策措置の起草において、市場への参入と撤退の制限、商品と要素の自由な流通の制限、生産事業コストに不当に影響を及ぼすなど、生産事業行為に影響する内容を含んではならない。政策措置が競争を排除、制限する効果がある或いはその可能性がある場合でも、国家安全の維持、社会公共の利益などを実現する規定情況に適合し、かつ公平な競争に及ぼす影響がより小さい代替案がなく、合理的実施期間或いは終了条件を確定できる場合、策定できる。
四、公平な競争の審査メカニズムを明確化。
部門が策定する政策措置は、起草部門が起草段階で公平な競争の審査を実施する。複数の部門が共同で策定する政策措置は、主幹起草部門が起草段階で公平な競争の審査を実施する。県クラス以上の人民政府が策定或いは当クラス人民代表大会及びその常務委員会に提出して審議される政策措置は、当クラス人民政府市場監督管理部門と起草部門が起草段階で公平な競争の審査を実施する。公平な競争の審査を実施する場合、関係する利害関係者に意見を聴取しなければならない。一般公衆の利益にかかわる場合、一般公衆の意見を聴取しなければならない。政策措置に公平な競争の審査が実施されていない場合、或いは本条例の規定に適合しない場合、策定してはならない。
五、監督保障の強化。
市場監督管理部門は関連政策措置の抜取り検査を実施し、本条例の規定に違反がある場合、起草部門に是正を促さなければならない。本条例に規定された政策措置に違反がある場合、いかなる単位と個人は市場監督管理部門に通報することができる。国務院は定期的に県クラス以上の地方人民政府の公平な競争の審査業務の情況に対し監督検査を実施する。起草部門が本条例の規定に基づき公平な競争の審査を実施せず、監督指導されても改善していない場合、その責任者に対しインタビューすることができる。

参照サイト:https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202406/content_6957050.htm
仮訳    https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202406/content_6957073.htm