【中国】特許料金の一部の調整と政策的減額の公示(8月6日)

国家知識産権局(CNIPA)は、8月6日付、「国家知識産権局の特許料金基準の部分的調整と政策的減額の公告(国家知识产权局关于调整部分专利收费标准和减缴政策的公告)第594号を公示し、以下に掲げる特許料金の改定を公示日から適用する。

この公示は、「財政部国家発展改革委員会の特許料金徴収政策の調整・最適化に関する通知」(財税〔2024〕23号)、「国家発展改革委員会財政部の特許権利期間補償の年金基準などの事項に関する通知」(発改価格〔2024〕1156号)に基づき、一部の特許料金徴収基準と政策的減額調整を行った、その内容は以下の通り:
1.特許権利期間補償関連
 ・特許権期限補償請求料 200元/件
 ・特許権補償期間の年金 8000元/件、1年未満は徴収しない
2.特許開放許諾実施期間中の特許年金関連
 ・当該年度の納付年金額から15%減免
 ・同時に他の特許料減免政策が適用される場合、
  最恵優遇措置を享受し重複適用はない
3.ハーグ国際意匠出願関連
 ・第1回目、第2回目の個別指定料(更新)の減額 
4.書誌的事項の出願人(或いは権利者)名称の一括変更関連
 ・譲渡を伴わない場合、1回の変更につき書誌事項変更手数料を支払う
5.PCT特許出願中国国内移行関連
 国家知識産権局が受理官庁で調査した場合、国際調査・国際予備審査を実施した場合、
 ・移行時の出願手数料及び出願付加手数料を免除
 ・移行後の実体審査料金を免除
6.WIPOなど他の機構、国と地域の法制度の手続き関連
 ・代行受領料金は当該機構、国と地域の約定や契約に基づき処理する。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/8/6/art_74_194102.html
料金表(Wordファイル) https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=155983&colID=1518