アルゼンチン知的財産庁(INPI)は、2024年8月26日に政令No. 364/2024を官報に公示し、優先権主張を伴う特許及び実用新案出願について、当該優先権主張の基礎出願の審査状況を出願人は報告すること義務付け、報告がない場合は、見做し放棄とする通知を出した。本制度導入は、滞留する係属出願ですでに放棄されている案件が多くあり、そうした審査扶養案件の削減や審査期間の短縮を目的としている。
TRIPS協定の29条2段には、対応出願の情報を出願人に求めることができるとの規定があり、INPIは、2008年、2014年に優先権主張出願が登録になっているかどうかを出願人に照会する政令を出し、効果を上げることができた。今回はそうした経験に基づくもので、出願人はINPIから通知を受けた場合、60日以内に応答しなければならない。この期間は延長できないので、注意が必要である。応答内容としては、登録に未だなっていない場合でも、審査状況を報告することが重要であり、応答しない場合、見做し放棄処理され、特許公報に公示される。
参照サイト:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/312803/20240826