最高人民法院は、2024年の中国公平競争政策宣伝週間に合わせて、8件の独占禁止と不正競争防止の典型事例を発表した。独占禁止は、主に水平型独占禁止、支配的地位の乱用など、不正競争は一般条項の適用や誤認混同、営業秘密などが含まれる。事例7は、8月の江蘇高級人民法院の無印良品の判決とも繋がり、外国企業にとり有意義な内容である。概要は、以下の通り:
事例1.「ビーフンメーカー」水平型独占協定事件
競争関係のある複数の事業者が競争関係のある他の事業者をボイコットする際に取った横方向、縦方向に交錯する契約措置の手配を明らかし、一般消費財での独占行為を規範化した。
商品価格維持、ボイコット取引の認定及び損害賠償の確定((2023)最高法知民終653号)
事例2.「有線デジタルテレビスクランブル信号サービス公的企業」の市場支配地位濫用事件
ケーブルデジタルテレビ供給者と受信者の間で事件は発生したが、エンドユーザーがケーブルデジタルテレビを視聴する民生福祉に直接関係し、公平な競争の維持に意義がある。
抱合せ販売、取引拒否行為の認定((2023)最高法知民終383号)
事例3.「天然ガス会社」市場支配的地位による拘束取引事件
行政処罰不服訴訟であり、原告の立証責任を軽減するとともに、民生用天然ガスの利用者の権益維持及び業界の市場競争秩序を規範化した。
独占禁止行政処罰後続訴訟における立証責任及び損害賠償の確定((2023)最高法知民終1547号)
事例4.「野菜卸売市場」の市場支配的地位濫用事件
最新の独占禁止民事訴訟の司法解釈の規定に基づき仲裁合意では人民法院の独占民事紛争受理を排除できないことを認定し、契約履行行為による市場支配地位濫用紛争の管轄基準を明確にした。(最高法知民終748号)
事例5.「新エネルギー自動車車体」営業秘密侵害事件
組織的、計画的、大規模な技術秘密侵害行為に対する典型的事例で、懲罰的賠償、侵害に対する具体的民事責任を広範囲積極的に検討された。
営業秘密侵害の判断及び侵害停止の具体的措置((2023)最高法知民終1590号)
事例6.「轻抖」不正競争紛争事件
「ホワイトウォッシング(刷粉刷量)」などのインターネット業界の裏の部分を取締る典型的な事例で、流量に関する虚偽宣伝不正競争行為を適時かつ効果的に規制し、プラットフォーム事業者の誠実な経営、健全な業態を保障し、公平な競争、規範的で秩序ある市場環境を構築に貢献した。
流量の組織化や偽トラフィックの作成など、誤った宣伝行為の特定((2022)浙0110民初8714号)
事例7.「シュナイダー」偽造誤認混同事件
有名登録商標に便乗するなどの模倣・誤認混同行為(SchneiderにSCHNEiDERと寄せる、或いは会社名の一部に「施耐德」を使用)を厳しく処罰した典型的例で、権利侵害による利益が法定賠償の最高限度額を超えていることを証明する十分な証拠がある場合、人民法院は証拠提出責任を合理的に分配し、裁量による賠償額を確定することができる。
権利侵害による巨額の悪意のある権利侵害行為に対する賠償額の確定((2021)蘇知終19号)
事例8.企業信用データプラットフォーム不正競争事件
ビッグデータ業態の発展段階、ビジネスモデル、技術、及びデジタル経済発展の現状と法則を十分に考慮し、原データ主体の競争権益の範囲及びデータ使用者が負担すべきデータ品質保証義務などを合理的に確定した。
データ利用者の不正競争行為の認定((2023)広東03民終4897号)