【カンボジア】税関登録制度仮試行(9月1日)

カンボジア税関総局(GDCE :General Department of Customs and Excise)は、2024年9月14日に開催したワークショップで、9月1日より税関登録制度(IPRRS)をトライアルで開始したことを発表した。知的財産権者が積極的に保持する知的財産権を登録することで被疑侵害品の摘発が期待されるとしている。

税関登録制度は、2つの記録制度からなり、一つは知的財産権の登録、もう一つは独占販売代理店(Exclusive Distributorship)の登録である。
●知的財産権登録
・対象となる知的財産権は、現状、商標、地理的表示(GI)、著作権で、特許、実案、意匠は含まれない。
・登録期間は権利期間と対応している。商標は更新後、再登録する必要がある。
・登録料は現在無料である。
・申請者は、知的財産権者或いは法的代理人になる
・記録情報は、
 ①知的財産権者の会社名、住所、登記日、会社番号、連絡先など
 ②知的財産権の種類、登録番号など書誌的情報
 ③真正品や侵害品、模倣品の見分け方の情報
・必要書類
 ①法人登録証(現在事項証明書)
 ②申請者のIDカード、パスポート
 ③真正品を見分けるための写真やビデオ
 ④公証済み委任状
 ⑤対象知的財産権の登録証
 ⑥正規輸出業者、非正規輸出業者のリスト(オプション)

 独占販売代理店登録の詳細は省略するが必要書類などはぼ歩道用である。知的財産権の登録と合わせて、登録者が自ら記録を作成できるために、従来の手作業などと比べ迅速に登録手続きができ、また手続きミスも減少することが期待されている。いずれにしても、並行輸入品の特定が容易になることが期待されている。

参照サイト:https://www.customs.gov.kh/announcements/23543-%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93-%E1%9E%9F-2
ポータルサイト https://trader.customs.gov.kh/