国家知識産権局(CNIPA)と国家市場監督管理総局(SAMR)は、10月30日、共同で「商標権侵害事件違法事業額算定弁法(商标侵权案件违法经营额计算办法)」の施行を公示し、同日発効した。
同弁法は、商標法や商標実施条例などに基づき2024年10月14日に地方政府の市場監督管理局に通知(国知発保字〔2024〕34号)されており、行政執行機関が商標権紛争事件において商標権侵害行為と認定したときに適用する規定であり、全19条からなる。
違法事業額は、第4~6条で規定しており、侵害品の小売金額の平均金額(中間金額)を基準とするとし、不明な場合は市場での販売金額の平均金額としている。また、商標のついていない未出荷被疑侵害品についても十分な証拠があれば算入できるとしている。第7条では請負製造の被疑侵害品、第8条に景品類、第9条に再生品、第12条にレンタルの場合が規定されている。その他、商標標識の偽造、侵害幇助、広告宣伝、使用許諾などの事業額がない場合については、法定算定に基づくことなどが規定されている。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/10/30/art_546_195795.html