市場監督管理総局(SAMR)は、2024年12月2日に第29回局会議で採択し、12月18日付、関係機関に「インターネット取引法執行捜査支援暫定弁法(网络交易执法协查暂行办法)」を通知したことを12月20日に公示(国市監網監発〔2024〕115号)施行した。本弁法は、プラットフォーム経済の健全な発展を促進するために、電子商取引法、インターネット取引監督管理弁法などの法律規則における法執行での実効をさら上げるために、インターネット取引法執行支援の適用範囲、原則、主体、内容、対象、プロセス、データフィールドなどを規定、市場監督管理局とインターネット取引プラットフォーム運営者間で協調管理する規制モデルがさらに改善し、ECサイトでの取引に対する法執行メカニズムを整備することを目的としている。
本ガイドは、全18条からなり、法執行支援でプラットフォーム事業者を適用対象とし、法執行と査察主体を県クラス以上の市場監督管理局に当該地区での特定の時間帯、品目、地域に関する商品やサービス情報を対象とした活用に権限を付与し、プラットフォーム事業者には、プラットフォーム内の事業者の身分情報、商品やサービス情報、支払い記録、物流宅配、返品、アフターサービスなどの取引情報の提供を求めることができることを明確にしている。なお、情報提供の支援をする事業者には、事業者にネットワーク事業場所、商品閲覧、オンライン決済などのEC取引プラットフォームサービスを提供する事業者及び宣伝普及、決済、物流などのサービスを提供する事業者も含まれる。
第11条には、プラットフォーム事業者は市場監督管理部門からの報提供要請を受けて15営業日以内に回答しなければならないと規定しており、複雑な場合は15営業日の延長ができるとしている。なお、火急の場合は正規の手続き前に連絡を取ることができると柔軟な規定となっている。また、付属書3,4では具体的な情報収集対象項目が明示されている。
参照サイト:https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/wjs/art/2024/art_559ed0e6d08e445aba0627f51c185281.html