香港知識産権署(HKIPD)は、2025年1月2日、商標出願に関する商標出願実体審査基準(Trade Marks Registry Work Manual)の絶対的拒絶理由に関する章を改正施行した。前回の改正は、2020年6月である。
今回の改正は、商標法第11条の登録拒絶の絶対的理由であり、以下の部分になる:
第 11 条 登録拒絶の絶対的理由
(4) 商標が次の場合,登録しない:
(a) 一般に認められた道徳規範に反する商標,或いは
(b) 公衆を欺く虞のある商標である場合。
(5) 商標が次の場合,登録しない:
(b) 商標登録出願が悪意である場合
(4) (a)項については、政治的よりは道徳的である場合と注意書きされたが、以下が明記された;
・国家の安全、主権、統一、名誉または領土保全、公共の安全または秩序、および個人の安全に反する可能性がある。
・明示的または暗示的に、不快、わいせつまたは法外な意味、行為または活動と関連または結びついている。
・許可なく、政府の指導者、当局または機関(中央人民政府のものを含む)のそれぞれの名前/紋章/ランドマークと同一または類似している。
・一部の国民に不快と思われる可能性のある、よく知られた悲劇やその他の衝撃的/不快な出来事への言及、或いはそれらと関連や結びつきがある。
(4) (b)項については、従来から商標が欺瞞的と見做している、製造/製造地/輸入元に加えて、輸出元を明示した。また、公式に認可を受けていないのに公式承認を暗示している場合も追加している。
(5) (b)項については、商標の使用が香港特別行政区における国家安全保障法および/または国家安全保障条例(規則A305)に違反する場合、本条項に基づき異議申立ができる例として追加した。
参照サイト:https://www.ipd.gov.hk/en/trade-marks/trade-marks-registry-work-manual/index.html
基準 https://www.ipd.gov.hk/filemanager/ipd/common/trade-marks/registry-work-manual/current/eng/Absolute_grounds_for_refusal_log.pdf