韓国では、 2019年8月20日に公布された「産業技術の流出防止及び保護に関する法律(産業技術保護法)の改正法が2020年2月21日に施行された。
今回の改正産業技術保護法の主な内容は、以下の通り。
①企業に国家核心技術を取り扱う専門人材の移籍などを管理させる(第10条)
②企業に外国企業が関与した国家核心技術保有企業のM&Aに対する承認・申告義務を課する(第11条の2)
③国家核心技術などの産業技術の流出・侵害行為に対して3倍の懲罰的損害賠償(第22条の2)及び3年以上の有期懲役刑(第36条)を課し、民刑事制裁の水準の引上、規制を強化した
④情報捜査機関に産業技術侵害に関する調査及び措置ができる権能を設けた(第15条)
併せて、産業技術保護法施行令及び施行規則も整備された。施行令附則には、海外買収・合併等の申告に関する適用例を定める施行令第18条の5の改正で、本令施行時点に海外買収・合併等の手続が進行中の場合であっても適用するとしている。
情報提供:Kim&Chang