【タイ】商標審査基準の改訂施行(1月17日)

タイ知的財産局(DIP)は、2022年1月17日付、商標登録審査基準に関する政令No.18/2565を公示した。2021年3月に意見募集を行った内容に準じており、概要と主に以下のような内容が注目される。

基準は以下の8章から構成されている。
第1章 一般原則
第2章 商品商標の審査
第3章 サービスマークの審査(商品商標準拠)
第4章 証明商標の検討
第5章 団体商標の審査
第6章 商標登録の公示
第7章 商標登録に対する異議申立
第8章 不服審判
付録 商標法

1)商標の識別力を 5 段階に定義分け具体例を提示(第2部第1節)
 ①独創的(fanciful)  Kodak Pepsiなど意味がなく翻訳でもない
 ②恣意的(arbitrary)  34類のCamel
 ③示唆的(suggestive) Greyhound(犬種)、Make THE Difference(スローガン) 
 ④記述的(descriptive) Sharp、Crunchy  (Secondary meaningも考慮)
 ⑤一般的(generic)  Peanuts、Printer

2)特に注意する非登録の対象
 ①幾何学模様やパターン、その繰り返しや連続するもの
 ②説明文;スローガン、LOL(Laugh Out Loudの略)など
 ③結合文字で顕著性がないもの;Clearview(コンタクトレンズ)WatchKit(スマートウォッチ)、DryDre(布製品)
 ④字母と単語からなる標章;BWhite
 ⑤3文字以上のローマ字や数字の組合せからなる標章;ABC、123、NPK(窒素リン酸カリウム)、XXL(衣類サイズ)、34B(下着サイズ)、32GB(メモリーサイズ)
 ⑥公序良俗に禁止される標章に旭日旗が含まれる

3)非登録対象の例外
 ①日本を含む商標(2.6.1節3)項)
  (1)政府から許可を受けている、あるいはそうした旨の文書がある場合
   “Allow the company… to use the word JAPAN to register a trademark”

4)使用による識別性
 テレビ、印刷メディア、オンラインまたはソーシャルメディア、チャネルを介してタイで標章を2年以上連続して宣伝することは、使用による識別性獲得のための「合理的に期間」と見なされる。

参照サイト:http://www.ipthailand.go.th/images/3534/2565/TM/TM_2565.pdf