【アメリカ】意匠特許の保護対象の物品の解釈拡大か

アメリカ特許商標庁(USPTO)の長官のブログサイトに、2020年12月に特許法上の意匠特許の保護対象(35USC 171条)の製造物品(an article of manufacture)の対象を投影画像、ホログラフ画像、仮想・拡張現実( projections, holographic imagery, or virtual/augmented reality(PHVAR))に拡大することについて意見募集を行い、その結果を報告書「Summary of public views on the article of manufacture requirement of 35 U.S.C. § 171」としてまとめ、4月21日付公表されたことが掲載された。

USPTOは、コンピュータにより生成されるコンピュータの画面やディスプレイなどに表示されるアイコンを保護対象と判断しているが、PHVARは171条の対象となり得るかどうかの意見を募集した。報告書はその結果を肯定と否定の意見をにまとめ、意匠としての適格性をまとめている。明確な結論を示しているものではないが、アメリカでの現状を著作権や商標での保護を含め理解することができる。

参照サイト:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-Articles-of-Manufacture-April2022.pdf