【中国】国家知識産権局による「ハーグ協定加盟後の関連業務処理暫定弁法」改正の公示(1月5日)

国家知識産権局(CNIPA)は、1月4日付の国家知識産権局による「「ハーグ協定」加盟後の関連業務処理暫定弁法(关于加入〈海牙协定〉后相关业务处理暂行办法)」の公示(国家知識産権局第511号公告)を1月5日付で行い、1月11日より施行する。
 この公示は、2022年4月22日付の国家知識産権局公告第481号での当該措置の改正であり、主に意匠国際出願の国内出願日、審査結果の国際局への通知、意匠の簡単な説明書、中国代理人経由の手続き、優先権主張料、分割出願時期、登録証、文書送達、及び決定に対する不服の場合に出願人が取れる手続きを追記したものである。

注意する点は優先権主張のDASなどでの手続きに失敗し、見做し未主張とされた場合に回復手続きができないこと、当初優先権主張費用の支払いが要件であったが不要となったこと、審査を受けて分割出願するタイミングが国内公告日から2か月以内であり、書類に中国語と英語を使い分ける必要があることです。いずれにしても、できる代理人を使うことになりますね。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/5/art_541_181247.html
仮訳