国家知識産権局商標局は、1月19日付で、商標資源の保護、出願品質の監督を強化し、市場関係者が商標の出願と使用の過程で信義誠実の原則に従うため、参照できる「地名を含む商標の登録出願及び使用ガイド(关于含地名商标申请注册与使用的指引)」と「商標使用を禁止する標識ガイド(关于禁止作为商标使用标志的指引)」を公示した。
1.「地名を含む商標の登録出願及び使用ガイド」
商標法 10 条 1 項 (2)号、(7)号、(8)号、(10)号、10条 2 項の禁止規定に違反することで商標の登録や登録が無効となり使用ができない地名の出願や使用について解説している。具体的には、中国の行政地、地方の特定の地域などの名称、外国の比較的良く知られた地名などについて、具体的に説明している。
2.「商標使用を禁止する標識ガイド」
商標法第10条1項、は、商標として使用できない標識(絶対的拒絶理由)を規定し、その登録の制限と使用の禁止を明確にしています。具体的には、国家の組織名称、国歌、国旗、ロゴのほか、社会的に悪影響のある標識に等について具体的に解説している。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/19/art_66_181565.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/1/19/art_66_181566.html