【中国】「広告絶対的用語法執行指南」の公示(3月20日)

国家市場監督管理総局(SAMR)は、2023年2月24日に第3回局務会議で採択された広告絶対的用語法執行指南(广告绝对化用语执法指南)を3月20日付、公告2023年6号で公示した。本指南は、広告法9条(3)項に規定される「国家級(国レベル)」、「最高級(最高レベル)」、「最佳(最も適する)」及びこれらと同じ或いは類似する用語を広告に使用することの禁止規定の運用が地方で画一的或いは適切でないこと及び適用の裁量権を明確にするために用意されたものである。

本指南は、2022年12月に意見募集がされたものであり、以下の通り5条と6条に適用除外対象、11条に例外を規定していることにポイントがある。
5.以下に掲げるいずれかがある場合、広告に使用される絶対的用語が商品事業者の販売する商品を指していない場合、絶対的用語に関する広告法の規定は適用しない:
(1)商品事業者のサービス態度或いは経営理念、企業文化、主観的願望のみを表明する場合;
(2)商品事業者の目標追求のみを表現する場合; (3)絶対的用語が指す内容は広告で販売される商品の性能、品質と直接関連がなく、かつ消費者を誤認混同(误导)させない他の情況である場合。
6.広告に使用される絶対的用語は商品事業者が販売する商品を指すが、消費者を誤認混同させる、或いは他の事業者を貶める客観的結果がない場合、絶対的用語に関する広告法の規定は適用しない:
(1)同一ブランド或いは同一企業の商品を自ら比較するためのみに使用されている場合;
(2)宣伝する商品の使用方法、使用時間、保存期間などの消費表示にのみ使用する場合;
(3)国家標準、業界標準、地方標準などに基づき認定された商品分類用語に絶対的用語が含まれるとともに根拠を説明できる場合;
(4)商品名称、規格型番、登録商標或いは特許に絶対的用語が含まれ、広告に商品名称、規格型番、登録商標或いは特許を使用した商品を指し、他の商品と区別する場合;
(5)国の関連規定に基づき評価された賞、称号に絶対的用語が含まれている場合;
(6)具体的な時間、地域などの条件を限定し、時空間順序の客観的状況或いは宣伝する製品の販売量、売上高、市場占有率などの事実情報を表現している場合。
11.以下に掲げるいずれかの情況がある場合、通常、違法行為が軽微或いは社会的危害性が比較的小さいには属さない:
(1)医療、美容医療、薬品、医療機器、保健食品、特殊な医学用調合食品の広告に治療効果、治癒率、有効率などに関連する絶対的用語が現われいる場合;
(2)企業誘致などの投資収益率の期待がある商品広告に投資収益率、投資安全性などに関する絶対的用語が現われている場合;
(3)教育、訓練広告に教育、訓練機構或いは教育、訓練効果に関する絶対的用語が現れている場合。

詳細は仮訳をご参照ください。日本での広告用語の使用と比べて、比較的厳しい適用になっているため、中国や中国向けの公告では、用語の選定や立証根拠を明確にしておくことが重要である。

参照サイト:https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/ggjgs/202303/t20230320_353975.html      https://www.samr.gov.cn/xw/zj/202303/t20230320_353956.html
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