駐日中華人民共和国大使館は、2023年3月8日、中国が「外国公文書の認証を不要とする条約」に締約し、11 月7日より中国と日本の間で発効することを受けて、10月24日付、「中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴う大使館における領事認証業務停止のお知らせ」を公示し、2023年11月7日をもって、日本が発行する<外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)>範囲内の公文書に対して、同条約に基づく付箋(アポスティーユ)を日本で取得することで証明され、中国本土に送付し使用できることとなり、日本および在日中国大使館・総領事館の領事認証が不要となります。」と公示した。
従って、11月7日以後、日本の公文書などを中国で利用する場合、従来必要とされた中国領事館での認証手続きが不要となり、代わりに日本国外務省のアポスティーユを付した書類(公文書や委任状、一般書類などの私文書)を中国の官庁や裁判所(法院)に提出することができるようになる。
日本の官庁が発行する法人登記証明の「現在事項証明書」などの公文書は直接アポスティーユを取得できるが、私文書については、公証役場(公証人)による公証を受けてからアポスティーユを取得する。
現在、中国の弁護士事務所(律師事務所)に確認したところでは、原本書類+公証人による公証+アポスティーユ+中国語訳(中国国内での翻訳を推奨)の処理がされた書類一式を裁判所に提出することができる。
なお、国家知識産権局の手続きでは、現在のところ、特許無効取消での証拠提出以外の手続きで、現在事項証明書や委任状、またその他の証拠書類に公証、認証が求められることは、特別な状況を除いてない。特許無効取消で提出する中国以外の国での証拠書類については、専利審査指南(ガイドライン)の改正案で、領事認証が不要であることが含まれているため、今後の改正を受けて、公証手続きと中国語訳文の提出になる予定である。
参照サイト:http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm
外務省関係サイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html