【中国】商標登録後変更手続きの早期審査請求(3月31日)

国家知識産権局商標局は、3月31日、商標登録後の商標権にまつわる変更手続きの早期審査請求の需要が多いことからその早期審査請求手続きついて公示した。

変更手続きの対象は、商標の変更、更新、譲渡、ライセンス登録、取消、訂正、登録書の再発行などである。

早期審査請求できる条件は、以下の通り:
 (1) 上場申請
 (2) 商標権の質権設定
 (3) 税関登録
 (4) 商標権侵害事件の調査および処理
 (5) 行政での商標権確認事件の審理
 (6) 司法での訴訟事件
 (7) 行政での申告、承認などの手続きの要件対応
 (8) ECサイトなどへの商品の出品や入札などの事業活動の要件対応
 (9) その他、合理的な理由。

手続きは、所定の早期審査請求書を利用し、法人登記証明(現在事項証明書)、代理人委任状を併せて提出する。

参照サイト:https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202403/t20240328_32879.html