【中国】「商標出願早期審査弁法」(意見募集稿)の公示(11月29日)

国家知識産権局(CNIPA)は、11月29日、従来試行してきた「商標登録出願に関する早期審査弁法(試行)」を正式に施行する改正案を公示し、一般の意見募集を開始した。弁法(試行)は、国内各地の発展を擁護するために、2022年1月18日に施行されたが、地方政府の推薦書を必要とするのため、外国企業にとっては現地法人のみが利用できる可能性がある程度で利用できるものではない規則であり、改正案でもその条件が残っているため、利用できないことに注意が必要である。

 今回の改正は、従来試行としてきた弁法(規則)の運用の結果、その目的とする「国家発展の戦略的新興産業と未来産業の利益の保護が十分ではないこと、省クラスの人民政府が関係の商標保護規定を設けていないこと、対象となる標章が文字商標に限られること、指定できる商品とサービスの名称が「類似商品とサービス区分表」に記載される標準的名称に限られることで十分機能していないことから改正するとしている。
 改正案は、次世代情報技術、バイオ技術、新エネルギー、新素材、ハイエンド機器、新エネルギー車両、グリーン環境保護、航空宇宙、海洋機器などの国家発展戦略的新興産業とAI、量子情報、遺伝子技術、未来ネットワーク、深海・宇宙開発、水素エネルギーとエネルギー貯蔵などの未来産業、そして商標専用権の取得が喫緊に必要な状況を出願可能な範囲に組み込むなどその保護対象を具体的にし、出願標章や指定商品も柔軟に対応できる内容となっている。
 参考まで、主要条文は以下の通り
 第3条 早期審査を請求する商標出願は、以下に掲げる条件を同時に満たさなければならない:
 (1)出願人全員の同意がある場合;
 (2)電子出願方式を採用する場合;
 (3)出願する商標の標章が文字、図形、アルファベット、数字或いは以上の要素の組合せである場合;
 (4)団体商標、証明商標の出願でない場合;
 (5)指定する商品或いはサービスが第2条に記載される情況と密接に関連し、かつ国家知識産権局が公表した受入れ可能な商品及びサービスの名称である場合; (6)優先権主張しない場合。
 第6条 国家知識産権局は早期審査を許可した場合、承認日から20営業日以内に審査を完了しなければならない。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/11/29/art_78_196343.html