国家知識産権局(CNIPA)は、2月に改正のための意見募集を実施した、「国家知識産権局行政再審規程(国家知识产权局行政复议规程)」の改正版を12月13日の第7回局務会議で決定し、12月30日に公示(局令第82号)した。2025年2月1日に施行する。
今回の規程の改正は、行政再審法が2023年9月1日に第14期全人代常務委員会第5回会議で採決され、2024年1月1日から施行されおり、管轄権限、受理範囲、再審手続きと審理方法などの面で大きな改正がされている。この改正を受けて、改正前の規程は2012年に施行されたもので、国家知識産権局はその行政再審規程を改正する必要があるため、機構改革、行政再審法の最新の改正内容での受理、審理、決定などの部分、業務範囲が商標などにも拡大、処理件数の増大により再審事件の種類が増加していることなど、当局の対象行政行為の明確化及び国家知識産権局の行政再審業務での必要性から改正した。
改正後の規定は、改正案から1条削除し5章44条からなり、主な改定内容は以下の通り:
(1)再審業務の原則、職責と保障の明確化
(2)行政再審受理案件の種別と前置範囲の整備
(3)行政再審の受理及び審理手続きの最適化
(4)行政再審による行政紛争の解決、法による行政監督の役割の強化
注目する点は、「行政再議法」で新設された「繁簡分流」審理モデルに基づき、簡易事件の手続きを導入、調停と和解の手続きを導入、誤りの訂正決定の適用を明確化、及び違法や不当行為が発見された場合の意見書の導入である。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_526_196987.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196989.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/12/31/art_66_196990.html
仮訳