ベトナム政府は、2025年6月12日、「科学技術省の国家管理分野における権限の分散化および委任に関する規則(Degree No.133/2025/ND-CP)」を公示し、7月1日より施行する。規則は2027年2月28日まで有効で、延長なければ失効する。本規則は、政府の地方分権と業務移管の一環で科学技術省が所轄管理する分野を地方政府に移管する取組みであり、地方自治体の積極性、創造性、自律性の促進を目的としており、電気通信分野、知的財産分野及び科学技術分野を対象としている。
第2章第2節の知的財産関連では、特許権の強制移転の決定(第9条)、工業所有権のライセンス登録(第10条)、第3節の科学技術関連では、技術移転の承認(第11条)の規定があり、注意が必要である。
地方に業務が移管されることで、これまで知的財産局で専門に行われることでスムーズに処理されていたライセンス登録手続きなどが不慣れやルールが決まっていないことで遅延することが予想される。