台湾智慧財産局は、2019年6月20日に「商標登録出願第三者意見書作業要点」を初めて公示し、これまで実務としては運用されていたが、明文化はされていなかった第三者の商標登録出願に対する「情報提供制度」の運用を明確化する。今回公表された要点の主な内容は以下の通り。
1. 匿名での提出が可能
何人も、匿名で情報提供をすることができる。情報不足で審査官が連絡を取れない可能性がある。
2. 出願人への通知
審査官は、提出された資料の内容を採用する場合、提出資料を出願人に送付しなければならない。
3. 提供情報の採用通知なし
情報提供された資料の採否や審査結果について、審査官は情報提供者に回答する必要はない。
4. 提供情報理由
(1)識別性なし
(2)先使用の商標の存在(日付など立証証拠要)
(3)先取り(知っていたことの立証証拠要)
(4)著名商標や標識と同一類似
(5)著作権、特許権など他人の先の権利の侵害
(6)その他(商標法の規定に準じる)
5.審査結果に不満な場合
異議や無効手続きを取ることになる。
台湾での商標審査は6-8か月と早くなってきているので、情報提供のタイミングも難しい。
参考サイト: https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=711316&ctNode=7127&mp=1