【中国】「外国地理的表示製品保護弁法」の改正施行(2019年11月27日)

国家知識産権局は、11月27日付、「外国地理的表示製品保護弁法」の改正を局令338号で公示し、即日施行した。本弁法は2016年3月28日に施行されたものであり、登録申請できる地理的表示は本国での登録があることを要件するが、本弁法の管轄部署も統合廃止された国家質量監督検査検疫総局から国家知識産権局になり、内容を6章36条と一部修正、追加し、改めて国家知識産権局が再公布したものである。以下は、変更部分の概要であるが、部門名称の変更や軽微な修正などは省略した。

  • 第4条(3)項を以下の通り修正する。「(3)上記の名称は中国では一般名称に属さず、且つ中国の地理的表示の製品名称など他の先の権利と衝突しない;」
  • 第6条を修正し、第3条とする。 「本弁法に基づき、中国で外国地理的表示製品の保護を申請する場合、当該所属国と中国とが締結した協定または共同参加の国際条約に従って処理、或いは対等の原則に従って処理しなければならない。」
  • 第8条を以下の通り修正する。「外国地理的表示製品を中国での保護を申請する者は当該中国駐在機構を中国での保護業務連絡先と指定することができ、また原産国または地域の公式中国駐在代表機構の従業員を中国における保護申請業務の連絡先或いは指定代理人と申請することができる。」
  • 第9条の申請必要提出書類から(4)項の「原産国または地域の地理的表示所管官庁が発行した当該製品を中国で登録及び保護することを推薦する公式文書及びそれ公証付き中国語翻訳文」を削除する。
  • 第15条前文を以下の通り修正する。「異議申立てに下記の状況がある場合、国家知識産権局は却下し、書面で異議申立人に通知し、理由を説明する。」
  • 第16条を以下の通り修正する。「異議申立を却下する場合、国家知識産権局は書面をもって異議申立人に通知しなければならない。異議決定に不服がある場合、通知の受領日から起算して30日以内に国家知識産権局に再審を申請することができる。国家知識産権局は申請の受領日から60日以内に決定を下すとともに、書面で双方に通知し、再審決定を最終審決とする。」
  • 第17条を以下の通り修正する。「公告期間が満了し異議なし、或いは異議交渉が合意、または異議裁定が不成立の場合、国家知識産権局は専門家による技術審査を実施する。」
  • 第24条を以下の通り修正する。「中華人民共和国地理表示専用標識は国家知識産権局の関連要件に従って実施される。
  • 第33条を以下の通り修正する。「中国で保護された外国地理的表示製品に以下に掲げる状況がある場合、国家知識産権局は取消すことができる。いかなる単位或いは個人も国家知識産権局に取消を請求し、関連証拠資料を提供することができる。
    (1)地理的表示製品が原産国或いは地域での保護が取消された場合;
    (2)中国域内での一般名称に属する或いは一般名称に変化した場合
    (3)中国の関連法律法規の関連規定に重大な違反があった場合。
  • 第34条を追加する。「取消請求に下記に掲げる情状がある場合、国家知識産権局はこれを受理せず、書面をもって請求人に通知するとともに理由を説明する。
    (1)明確な取消理由と事実がない場合;
    (2)単に製品が外国で一般名称である場合。
  • 第35条を追加する。「国家知識産権局が地理標識専門家委員会を組織し、取消請求を審議するとともに裁定を下す。取消す裁定の場合、国家知識産権局は公告公示する。取消さない裁定の場合、請求人と権利者に通知する。

関連サイト:http://www.cnipa.gov.cn/docs/20191128145755898271.pdf