【中国】中国専利保護協会は「知識産権紛争調停管理基準」の批准を公示(12月6日)

国家知識産権局の外郭団体である中国専利保護協会(PPAC)は、12月6日付、団体標準として「知識産権紛争調停管理基準(T/PPAC 301-2019)」を批准したことを公示した。今後中国で調停(Mediation)が行われる場合に手順として参照されると思われるため、ご参考までご紹介する。

本標準は、原則、受理、対応、実施及び管理から構成されており、受理後は1-3名から構成される調停グループが対応し、通知、診断、方針策定の順に手続きが進められ、1か月以内(1か月の延長可)に調停を終えるような実施と管理が規定されている。

参考サイト:http://www.ppac.org.cn/news/detail-203.html