【中国】「レクサス」独占禁止法違反で8761万元(約14億円)の処罰

すでにニュースサイトで発表されているが、国家市場管理監督総局は、12月27日付、12月6日付江蘇省市場管理監督局(旧物価局)は、トヨタ自動車(中国)に対して、反独占法(独占禁止法)に基づき、2017年12月からレクサスブランドの自動車販売において価格独占行為の被疑違反を調査後、2019年11月20日に「行政処罰法」などに基づき、処罰決定を行う旨の事実、理由及び根拠を通知する処罰書を発行したことを公示した。

当局の調査は、蘇州、無錫、常州の地区を詳細に実施しており、2015年6月から2018年2月まで、トヨタの区域販売マネージャーはディーラー会議を開催し、店舗を巡回し、WeChat通知などを通じて、江蘇省内の販売代理店にインターネットでレクサスを販売する場合、レクサスES 200、ES 300h、NX 200、CT 200、RX 450、NX 300、LX 570、LSシリーズなどの重点車種の最低転売価格が6%以上の割引をしてはならない制限しているなどが説明されている。

当局は、トヨタ自動車中国の価格維持管理とディーラーの対応状況や販売価格を確認し、当事者の行為は独占禁止法第14条に定める「第三者へ転売する商品の価格の固定」、「第三者へ転売する商品の最低価格の制限」に該当し、価格維持に該当することを認定し、当事者の優位な地位をディーラー間の市場競争を市場の競争を排除し、制限するとともに、自動車ブランド間での競争を弱体化させたために、結果的に消費者が十分な競争による価格での購入や選択権が制限されたことでの利益を損なうと認定した。

これにより、独占禁止法第46条、第49条の規定に基づき、違反行為の停止及び前年度(2016年度)の売上高の2%の罰金87,613,059.48元(約14.01憶円)の処罰が下された。処罰に対しては、15日以内に対応するか、60日以内に再審請求をする或いは6か月以内に中級人民法院に行政不服訴訟を起こすことができる。

認定や適用のご参考まで。

参照サイト:http://www.samr.gov.cn/fldj/tzgg/xzcf/201912/t20191227_309552.html