【インドネシア】特許法改正(2024年10月28日)

インドネシア政府は、特許法(No.13/2016)の改正案を10月28日に通過させ、同日施行した。改正後の特許法は、No.65/2024号となる。しかし、対応する施行規則が未発表未施行のため、適用と運用には不明な部分があるので注意が必要である。

今回の改正の目的は、IOTやAIを含めたイノベーションの促進、特許手続きの改善と特許規定の調整及び国際法とのハーモナイズであり、改正内容は比較的多く29項目になるが、すでに2023年のオムニバス法(雇用創出に関する法律など)の改正(No.6/2023)により適用されている改正もあるため重複する点があるので注意が必要である。今回の特許出願で注目する改正は以下11項目にまとめることができる。
1.新規性喪失の例外期間を12か月に延長(Art.6)
2.請求項10を超える請求項の手数料の請求開始(Art.24(2A))
3.出願要件の変更で発明者譲渡書類の提出廃止、遺伝資源や伝統的知識に基づく発明の宣誓書の提出を追加(Art.25(1f)、(2g)、(2j)、Art.26)
4.優先権主張期間徒過に4か月(基礎出願から16か月)以内に救済規定の追加(Art.30(5))
5.出願受理条件不適合で却下された場合に見做し取下となるため、延長申請や見做し取下通知から6か月以内に再審請求を可能とする追加規定(Art.34、35、36)
6.自発補正対象を出願書類のすべてまで拡大(Art.39)
7.取下げた出願を6か月以内に再出願できる規定の追加(Art.43)
8.早期公開時期を出願日から3か月後に短縮し、早期審査を追加規定(Art.46(3)、54A)
9.単一性違反に対する実体審査の対象を追加(Art.54)
10.再審請求を新設し、拒絶査定、登録後の訂正、認可査定、取下、及び見做し取下はその査定日から9か月以内、取下はその決定日から2か月以内に特許審判委員会に再審を請求でき、再審決定は請求から最大12か月以内。再審不服は従来通り行政訴訟(Art.63A、69、70、71A、72)
11.特許年金は2018年の通知に対応して規定を改正(Art.126)

上記の他、特許の実施と報告義務、強制実施権に改正がある。

詳細は、こちらをご参照ください。

【カンボジア】税関登録制度仮試行(9月1日)

カンボジア税関総局(GDCE :General Department of Customs and Excise)は、2024年9月14日に開催したワークショップで、9月1日より税関登録制度(IPRRS)をトライアルで開始したことを発表した。知的財産権者が積極的に保持する知的財産権を登録することで被疑侵害品の摘発が期待されるとしている。

税関登録制度は、2つの記録制度からなり、一つは知的財産権の登録、もう一つは独占販売代理店(Exclusive Distributorship)の登録である。
●知的財産権登録
・対象となる知的財産権は、現状、商標、地理的表示(GI)、著作権で、特許、実案、意匠は含まれない。
・登録期間は権利期間と対応している。商標は更新後、再登録する必要がある。
・登録料は現在無料である。
・申請者は、知的財産権者或いは法的代理人になる
・記録情報は、
 ①知的財産権者の会社名、住所、登記日、会社番号、連絡先など
 ②知的財産権の種類、登録番号など書誌的情報
 ③真正品や侵害品、模倣品の見分け方の情報
・必要書類
 ①法人登録証(現在事項証明書)
 ②申請者のIDカード、パスポート
 ③真正品を見分けるための写真やビデオ
 ④公証済み委任状
 ⑤対象知的財産権の登録証
 ⑥正規輸出業者、非正規輸出業者のリスト(オプション)

 独占販売代理店登録の詳細は省略するが必要書類などはぼ歩道用である。知的財産権の登録と合わせて、登録者が自ら記録を作成できるために、従来の手作業などと比べ迅速に登録手続きができ、また手続きミスも減少することが期待されている。いずれにしても、並行輸入品の特定が容易になることが期待されている。

参照サイト:https://www.customs.gov.kh/announcements/23543-%E1%9E%9F%E1%9F%81%E1%9E%85%E1%9E%80%E1%9F%92%E1%9E%8A%E1%9E%B8%E1%9E%94%E1%9F%92%E1%9E%9A%E1%9E%80%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%96%E1%9F%90%E1%9E%8F%E1%9F%8C%E1%9E%98%E1%9E%B6%E1%9E%93-%E1%9E%9F-2
ポータルサイト https://trader.customs.gov.kh/

【オーストラリア】出願料金値上げ(2024年10月1日)

オーストラリア知財庁(IP Australia)は、すでに2023年末から2024年1月まで公示していた特許、意匠、商標及び植物新品種の手続きオフィシャルフィーの改訂を2024年10月1日より実施する。IP Australiaは、オフィシャルフィーを4年毎に改訂しており、2020年の10月以来となる。

特許出願では、直接出願とPCT出願の移行出願がともにAU$30の値上げ、審査請求がAU$50の値上げ、超過クレーム料が新設され、21以上30個までAU$125、30個以上AU$250となる。特許年金も6年次以降値上げとなっている。
 超過クレームについては、これまで認可時のクレーム数で超過料金が計算されていたので、認可前にクレームを調整するようにしていたが、今後は審査開始通知6か月前に審査開始通知があるので、この機会にクレームの削減や減縮し、不要なクレームを調整することができる。また、審査官にとっても負担が減る機会でもある。

意匠出願では、出願がAU$50値下げ、しかし審査がAU$80値上げとなり、意匠年金も6年次以降値上げとなる。

商標出願では異議申立の手数料が新設されている。その他は、以下のサイトでご確認ください。

参照サイト:https://www.ipaustralia.gov.au/about-us/accountability-and-reporting/fee-review-2023-24

【インドネシア】商標不使用取消期間が5年に(7月30日)

インドネシア憲法裁判所(Constitutional Court)は、2024年7月30日、登録商標不使用事件の第二審で控訴人の主張の一部を認め、連続した3年間の使用を5年間、不可抗力による除外規定を追加する商標法改正を示した。同改正は、即日発効した。

 本事件は、中国企業が登録商標IDM000553432(HDCVI &図形、9類:CCTVカメラなど、権利者:Ricky Thio)に対し商標法77条1項に規定される3年連続不使用による取消をジャカルタ中央商事裁判所(Commercial Court of Central Jakarta)に申立て、審理を経て係争商標は取消された(判決28/Pdt.Sus HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst)。
 係争商標権者は、憲法裁判所の控訴審で、登録商標が3年連続で使用されなかった場合に商標権を取消す現行商標法の規定する期間は短く、商標権者、特に中小企業(SME)に十分な保護を与えていないこと、また、COVID-19を引用し、不使用期間の免除理由に不可抗力として含められるべきであると主張した。
 この主張を受けて、裁判官は、2024年7月30日の公開審理で、上訴人の主張の一部を認め、商標法の無効取消の5年に不使用取消の期限も調整することはすべての商標権者の公平性を確保し、内国民待遇の原則に沿い、商標取消に関する規制と調和すること、さらに、商標法77条2項に規定される不使用の例外規定に経済危機や通貨危機、自然災害、パンデミックなどの不可抗力の条件なども明確にすることが重要であると判断を示した(決定書144/PUU-XXI/2023)のである。
 これに基づき、憲法裁判所は、商標法77条1項の「3年間」を「5年間」、起算日を「登録日または最終使用日」とし、また2項c号の「政府の規制により制定されるその他の同様の禁止事項。」を「政府の規制により定められた不可抗力の条件を含む、その他の同様の禁止事項。」と改正することも決定したのである。
 インドネシアでは、憲法裁判所 の決定は最終的なものであり、その決定が宣告された時点で直ちに恒久的な法的効力を持つとされているため、商標法に対する憲法裁判所の決定は最終的なもので拘束力があると判断される。つまり、2024年7月30日より上記の法改正が施行されたことになる。

 インドネシアで不使用取消を申立てる場合、申立人が商標権者の不使用を立証する義務があり、主だった地域での使用状況を調査する必要があるため、調査費用が高額になる上に裁判所に申立てることになるため、申立人には負担の大きな手続きとなっている。この改正で、各国が3年としている不使用期間が5年間になるとその調査の難しさが加わることになる。悪意のある第三者による先取り登録など難しい案件では、さらに難しくなるため、異議申立の重要性が高まる。

参照サイト:https://en.mkri.id/news/details/2024-07-30/Court_Extends_Non-Use_Trademark_Period_from_Three_to_Five_Years

【ベトナム】知財専門裁判所の創設(2025年1月1日)

ベトナム国会は、2024年6月24日、人民裁判所組織法(LOPC:Law on Organization of People’s Courts)の改正を承認し、改正法は9章152条からなり、知的財産専門裁判所(Specialized court of First Instance for Intellectual Property)を含む専門裁判所の設立を含むために、この法改正によりベトナムに知的財産専門裁判所が創設されることになる。

改正法の詳細はまだ発表されていないが、知財専門裁判所は、ハノイ、ダナン、ホーチミンに節利される予定で、第一審裁判所として位置づけられ、第二審の高等裁判所にも知財専門廷が設置される模様である。今後、組織体制の構築と経過措置が決めらることになるが、知財専門裁判所の主な業務は以下の通り
・知的財産権に関する審理
・知的財産行政事件に関する各決定
・行政事件での行政法違反の処罰 など

2023年の行政ルートでの知財紛争事件は644件あり、その内刑事告訴は16件に留まっており、知財紛争が増加傾向にある情況でどのように知財専門裁判所が利用されるか注目されるところである。

参照サイト:現地代理人情報

【ミャンマー】特許法施行(5月31日)

ミャンマー政府は、2024年5月31日に2019年特許法を施行したことを、国家行政評議会(SAC)の6月1日の通知第106/2024号で発表した。そして、特許規則が6月4日に公示された(ミャンマー語のため内容不明)ので、今後は、出願受理開始を待つことになる。

2024年10月31日から特許法に基づいた特許及び実用新案の出願受付を開始したことが公式に発表された。(11月5日加筆)

特許の定義 不明確(技術分野における困難を解決することできる物
または製法の創作)
非保護対象 医薬品とその製造方法は2033年1月1日まで保護されない
優先権主張 基礎出願から1年以内
出願言語  ミャンマー語か英語
公開制度  出願日から18か月後、或いは早期公開請求に基づき公開
異議申立  付与前異議申立可能(公開日から90日以内)
審査請求  出願日から36か月以内
審査対象  新規性、進歩性、産業上利用可能性、不特許対象
      他国での審査経過を提出可、対応は発行日から60日間
権利期間  出願日から20年間
無効取消  登録性など(77条)

小特許制度 改良した新規な構造の物の外観若しくは部品、または
(小発明) 物の部分を創造した技術創作、ビジネス方法・化学品除く
異議申立  付与前異議申立可能(公開日から60日以内)
審査    異議なければ登録査定
権利期間  出願日から10年間

特許法の和訳は、JICA/Jetroサイトで見ることができる。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/mm/ip/pdf/laws_201903.pdf
特許法(英語)・特許規則(ミャンマー語) https://ipd.gov.mm/patent/laws-rules-and-direction-patent/laws-rules-and-direction-patent

【ミャンマー】商標制度導入後初の商標公報発行(5月1日)

ミャンマー知的財産庁(MIPD)は、5月1日付、最初の商標公報TM/2024/01を発行した。これにより、異議申立の対象出願が公告されたことなり、60日間の異議申立期間が始まった。異議申立のオフィシャルフィーは150,000チャント(約1.1万円)。なお、6月1日に第2回目が発行されている。商標公報の発行は、現在のところ不定期で発行時期の規定がないが、月初1回のようである。

最初の商標公報は、13、15、23、40類を除く、41区分に410件が公告されており、内、22件が国内出願である。公報は、ミャンマー語と英語の併記であり、内容確認に不都合はない。日本企業の商標は、37件公告されている。

参照サイト:https://ipd.gov.mm/translate/publication-for-opposition-of-trademark

【ミャンマー】意匠出願受理開始(2月1日)

ミャンマー知的財産庁(MIPD)は、1月31日付、2024年2月1日より意匠出願出願の受理を開始することを公示した。商務省(MOC、Ministry of Commerce)は、昨年9月29日に工業意匠規則(Industrial Design Rules)を公布するとともに、10月23日付で意匠法を正式に施行していた。

ミャンマーの工業意匠制度の概要は以下の通り:
工業意匠法 2019年1月30日 成立
施行日   2023年10月23日 受理開始 2024年2月1日
意匠定義  製品の線、輪郭、色彩などの特徴などからなる工業製品
      または、手工業製品の外観の部分或いは全体
権利期間  出願日起算5年、5年ごとの更新で、最長15年間
出願条件  ミャンマー語、英語
出願書類  願書、図面(写真、CG可)、意匠名称(ロカルノ分類)
      及び意匠の説明(100文字以内)
委任状   現地代理人指定、要公証
優先権主張 可 基礎出願日より6か月
出願方式  マルチ意匠可(100意匠まで、同一分類が条件)
      分割出願可(出願継続中のみと思われる)
出願費用  12万MMK/意匠(約8400円)
公開延期  可(出願日起算18か月まで)3.5万MMK/意匠(約2450円)
審査    方式審査のみ
登録要件  新規性、非登録要件(技術的要素のみ、公序良俗違反)
公告    出願日起算60日
付与後異議 公告日起算60日以内 10万MMK/意匠 (約7000円)
更新出願  22万MMK/意匠 (約15400円)
侵害行為  使用(複製)、製造、販売、輸入
救済    民事のみ
注:ミャンマー通貨(MMK)チャットは0.07円換算(2024年2月現在)

手続きの詳細は、出願を依頼する現地代理人ご確認ください。

参照サイト:公示 ミャンマー語 https://www.ipd.gov.mm/news/post-87
      書式など https://ipd.gov.mm/industrial-design/forms
工業意匠法和訳 (JICAサイト)

【ミャンマー】工業意匠法施行(2023年10月31日)

ミャンマー商務部は 、2019年工業意匠法(Industrial Designs Right Law)に対する工業意匠規則を去る2023年9月29日付で公布し、国家行政管理委員会は、10月18日付の通達 217/2023により工業意匠法の施行を2023年10月31日と定め、同日施行した。なお、著作権法も同日施行となった。

ミャンマーの工業意匠権の概要は以下の通り
保護期間:出願日起算5年間、その後5年ごと2回の更新可能、最長15年間(42条)
意匠定義:工業製品または手工芸品の全体または一部の外観、特に当該製品自体および/またはその装飾の線、輪郭、色、形、質感または素材の特徴から生じる外観。(2条j項)
保護対象外:①技術或いは機能的によるもの、②公序良俗、道徳、信仰、国の文化に反するもの。(16条)
保護要件:新規性(国内外公知)、公知意匠やその組合せでない(13~15条)
出願要件:言語(ミャンマー語か英語)、1出願多意匠可(21条)
優先権:本国出願日から6か月以内に主張可(39条)
審 査:方式審査(28条)通過で公告
公開延期:出願日起算18か月まで可能(36条)
異議申立:公告日から60日以内に何人も異議申立可(実体審査)(31条)
認可登録:公告日から60日以内に異議がなければ認可(33条)
登録更新:満了日の6か月前から更新手続き可(43条)

ミャンマー意匠法(英文)https://www.mlis.gov.mm/lsScPop.do?lawordListId=10605

【ベトナム】改正知的財産法ガイドライン施行(8月23日)

ベトナム政府は、8月23日付、2022 年のベトナム知的財産法の特定の側面を施行するためのガイドラインとして、政令第 65/20「工業所有権、工業所有権の保護、植物品種の権利、知的財産の国家管理に関する知的財産法を実施するための多くの条項及び措置に関する詳細な規制」と題する政令65/2023/ND-CPを公示し、即日施行した。この法令は、これまでの法令 No. 103/2006/ND-CP及びNo.105/2006/ND-CPの一部を置き換えるものとなっている。

ガイドラインは、全5部125条と書式で構成されており、条文の構成は以下の通り
第 1 部 一般条項
第 2 部 知的財産の国家管理
第3部 工業所有権
 第1章 工業所有権の出願
 第2章 工業所有権の主題、内容、制限
 第3章 国家予算を使用した発明、工業意匠、集積回路配置設計
 第4章 秘密特許
 第5章 工業所有権の譲渡
 第6章 工業所有権表示
 第7章 工業所有権活動の促進のための措置
第 4 部 産業財産権、植物品種に対する権利の保護
 第1章 侵害、違反とその認定
 第2章 侵害の要件と解決
 第3章 侵害品の取り扱い
 第4章 輸出入品の管理
 第5章 工業所有権の検査、植物新品種権
第 5 部 実施規定

注目するポイントは以下の通り
1.国際意匠出願とマドプロ商標出願の国内審査段階で異議申立なし。
 意見書の提出は可能であるが、審査官に採用義務はない。
2.商標譲渡の制限
 譲渡による誤認混同が生じる場合、例えば、譲渡人に類似する商標権が存続している、部分譲渡における残存商標の指定商品・役務との類似性が高い、その他の誤認混同がある場合。
3.国防と国家安全に関する対象技術のリストアップ
4.医薬品特許補償期間の手続き明確化
5.電子登録証の導入
6.侵害行為、侵害の性質と範囲の判断
7.損害と精神的損害
 人格権が侵害された場合、名誉、尊厳、名声、名声の喪失、その他の精神的損害が考慮される。
8.知的財産権侵害品の取扱い
 行政の職権以外に、知的財産権者が市場に出荷された商品回収を要求できる。没収制度は削除された。
9.商標、地理的表示の税関差止の明確化
 税関手続きの一時停止は、税関が権利者に通知した日から 10 日

参照サイト:https://luatvietnam.vn//cong-nghiep/nghi-dinh-65-2023-nd-cp-huong-dan-luat-so-huu-tri-tue-ve-so-huu-cong-nghiep-264760-d1.html
 

【ミャンマー】税関登録制度開始(7月14日)

ミャンマー計画財務省は、2023 年 7 月 14 日付、通知第 50/2023 号を発行し、2019年商標法に基づく、税関での登録商標保護のための税関登録の規則、要件、手続を公示した。

税関登録は、指定された必要書類をミャンマー語或いは英語で税関に提出し、申請が受理された場合、申請受領後15日以内に登録番号を申請者に通知する。税関登録は登録後2年間有効で満了期間の30日前までにさらに更新が可能である。
 税関検査は、職権と申立てによる検査であり、差止める場合は保証金を支払う必要がある。侵害判断は商標局が判定すると思われる。侵害と判断された場合、税関或いは知的財産庁の決定により処分される。
 なお検査は、少量の貨物、積替え貨物、積戻し貨物、リテンション貨物、中継貿易貨物を対象としない。

現状では職権での税関検査がどのように機能するか不明なところが多いので、今後の追加の情報が発表されることを待ちたい。

参照サイト:https://www.mopf.gov.mm/my/blog/45/16355

【ミャンマー】商標法施行(2023年4月1日)

ミャンマー知的財産局(IPD)のフェイスブックサイトIP Myanmarは、3月10日付の公告No. 82/2023 により、懸案となっている商標法を2023年4月1日より施行することが発表された。4月に入り、IPDのFacebookサイトに詳細が随時掲載され始めており、商標法規則が3月31日に公布され、予定通り4月1日(土曜日)に施行され、4月3日より出願費用の納付が開始された。ソフトオープニング期間中の商標出願があれば、以下の1の対応になり、現地代理人から委任状と費用請求が通知されるので、必要な手続きを2023年5月31日(延長、6月30日)までに完了することになる。なお、未出願の重要商標があれば、早急に出願することが勧められる。なお、過去の登記所での登記(コーショナリー登録)に基づく商標出願(93条(a)項)は2023年10月25日まで可。(更新日:5月22日)

詳細は随時追加しているが、現在、現地から得られている情報は以下の通り、
1.ソフトオープニング期間の商標出願対応
  料金の発表 4月1日 現地語の料金表 
   出願費用 1区分 15万チャント 約US$72、約9700円
   登録費用   同上
    上記に加えて5%の税金
  納付開始  4月3日 現地語の納付方法 5月31日までが延長6月30日まで
  必要書類  代理人委任状(Form2)+公証 
        複数の出願がある場合、1枚にまとめること可
  登録手続き 上記委任状と出願費用を5月31日までに納付すると、
        出願日が通知される、そして、登録段階(登録料納付)に入る。
        現地語の公示
2.グランドオープン
  開始時期  4月26日
  出願対象  再登録対象商標、新規商標
  出願書類  願書(Form1)、代理人委任状(Form2)+公証
  出願費用  1区分 15万チャント 約US$72、約9700円+税
  審査    方式審査後公開
  異議申立  公開日から60日以内、異議申立なければ登録認可
  登録    現在のところ、異議申立がなければ出願後12か月を予定
        登録時費用は出願費用と同じ
  権利期間  出願日起算10年間 更新は6か月前から可、グレース期限6か月

上記の後、意匠法、著作権法の施行、その後、特許法、地理的表示法の施行となる予定だが来年以降の話になりそうである。

以下オフィシャルフィー料金表

参照サイト:https://www.facebook.com/ip.myanmar/?ref=page_internal

【タイ】税関登録システム運用開始(2022年10月10日)

タイ税関局(Customs Department)は、10月10日付け、2022 年 7 月 27 日付の「商標権侵害品及び著作権侵害品の輸出入・通過管理に関する税関公示」第 106/2565 号を公布( 8 月 4 日付け官報掲載)に基づく税関登録システムのThai Customs IPR Recordation Systems(TCIRs)の運用開発を公示した。運用サイトは、https://ipr.customs.go.thである。タイでの税関登録は、2022年7月29日より開始されているが、このTCIRSの運用が開始されたことにより、旧制度で知的財産局(DIP)に税関登録していた場合、税関局で再登録が必要であるが、利便性が向上する。

税関登録による知的財産権侵害品対応の概要
1.税関登録
 対象:商標権、著作権
 登録者:商標権者、著作権者およびその代理人
 登録期間:申請承認日より3年間、或いは権利期間まで(更新可)

2.税関の対応
 原則:職権調査(なお、個別の調査請求も可能)
 対象:輸出入および通過する貨物
 手続:被疑侵害の差止→貨物関係者及び権利者に通知(3日以内の答弁)→処分
    侵害の場合→起訴・処分 応答なしの場合→押収・処分

参照サイト:https://www.customs.go.th/cont_strc_simple_with_date.php?current_id=142329324148505f4c464b48464a4e 

【ベトナム】対日本、PPH審査受入開始(9月28日)

ベトナム知的財産庁(NOIP)は、9月28日付け、日本特許庁(JPO)との特許審査ハイウェイプログラム(PPH)に基づく特許出願早期審査請求の受付を2022 年 10 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの間に残りの 200 件の申請を受理すると公示した。早い者勝ちなので、お早めに手続きをお勧めします。

参照サイト:https://ipvietnam.gov.vn/vi_VN/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/thong-bao-ve-viec-tiep-nhan-yeu-cau-tham-inh-nhanh-on-sang-che-theo-chuong-trinh-pph
日本特許庁 関連サイト https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/japan_vietnam_highway.html

【中国】中国から一帯一路国への出願増加傾向(6月17日)

国家知識産権局(CNIPA)戦略企画室は、一帯一路沿線国での2021年の出願統計を行い、中国からの権利化が進んでいることを公表した。具体的な資料は公示されていないが、沿線国で中国企業の特許公開および登録の件数は、それぞれ8,596件、4,711件で、前年比+29.4%、+15.3%増加した。反対に、沿線国からの中国発明特許出願および登録件数は、それぞれ略25,000件、16,000件と前年比+7.7%、+18.1%増加した。

この間の特徴として、以下の4点を挙げている。
1.中国企業の一帯一路の主な特許出願国はRCEP加盟国で、2021年の当該対象地域の出願は7,318件と全体の85.1%を占め、前年比+23.0%増加した。登録は3,158件と前年比+24.8%増で、こちらも全体の67%を占める。
2.出願技術分野は、デジタル通信分野が2,073件と最も多かった。
3.広東・香港・マカオ地区の企業からの出願が最も多く、全体の40.5%を占め、3,479件で、前年比+16.8%増加した。
4.出願の中国企業は1,615社と前年比+200社以上増加し、主に北京、広東地区の企業で上位10社の内、5社である。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/6/17/art_53_176072.html