【ベトナム】国際意匠ハーグ協定に加盟(2019年12月30日発効)

ベトナム政府は、9月30日付け、WIPOにハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の加盟手続き行い、これにより12月30日に発行する。ベトナムはジュネーブ改正協定(1999年)の61番目の加盟国、ハーグ同盟の71番目の加盟国である。

なお、10月2日にサモア、10月3日にイスラエルがそれぞれ加盟したため、ジュネーブ改正協定(1999年)の加盟国は63か国、ハーグ同盟は73か国である。(2019年10月3日現在)

参考サイト:https://www.wipo.int/hague/en/news/2019/news_0009.html

【インドネシア】インドネシア知財局は年金未納出願人の新規出願に保留対策

インドネシア知的財産局(DGIP)は、兼ねてより問題となっている特許年金を納入せず、実質的に特許を放棄している出願人に対して、未納通知を代理人経由或いは、出願人に直接発送してきている。改正法の施行により、新法が適用された出願ではこうしたことは生じないが、旧法中の登録特許については、依然として、出願人が積極的放棄手続きをしていない場合、未納年金が債務として、インドネシア歳入庁に記録が残った状況となっている。

こうした情況から、DGIPはこの8月19日以降、すべての電子出願による特許出願のみを受理する手続きに改正し、方式審査段階で、上記説明の年金未納案件を保持する出願人であるかどうかを確認し、もし未納案件を有する出願人であれば、方式審査で案件を停止する手続きを取るとの方針を示している。このような理由で手続きが停止された出願については、別途通知が発せられるが、方式審査での応答期限以内に応答しない場合、失効することはないと説明している。

この情報は先週に現地代理人から案内された情報であるが、複数の代理人が同じ情報を持っており、新たな通知が公示されるとの噂もある。

従って、各位には該当する未納案件があるかどうか、また、新規出願で受理通知が来ていない案件があるかどうかを確認されることをお勧めする。また、未納案件については、12月末を期限とする噂もあるので、この期に積極的放棄手続きをされることをお勧めする。

加筆(2020年1月3日):インドネシア代理人の情報によると、12月迄の期限を2020年1月31日までに支払い延期申請を提出することで、2020年7月31日まで延期できる追加施策をDGIPが出したとのことである。

【マレーシア】マドプロ国際商標条約加盟(2019年12月27日発効)

マレーシア政府は、9月27日付、WIPOにマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)に基づく国際商標条約納品の批准手続きを行い、106番目の加盟国となった。これで、加盟国は122か国である。マレーシアを指定した出願は2019年12月27日から可能となる。

アジアでの加盟国は、日本、 韓国、 中国(除く、香港・マカオ)、インド、シンガポール、フィリピン、モンゴル、ベトナム、ブータン、北朝鮮(指定不可)で、マレーシアが加わり、今後はタイとインドネシアが予定されている。

参照サイト
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2019/news_0027.html

【インドネシア】特許実施延期申請、提出書類を簡素化、期限(2019年8月26日)

既に、案内の通り、 インドネシア知的財産庁(DJKI)は2016年8月26日に特許法を改正(2016/No.13)施行し、国内産業保護に向け、第20条に実施義務を導入した。その後、2018年5月22日付、第20条の実施義務に対する行政規定2018/No.15号を公布し、7月11日に施行したが、登録日から3年以内の延期申請義務(第4条)が規定された。その施行日以前に登録となった特許については、延長申請手続きの期限日を2019年8月26日となっている。

当初、下記の必要書類が公示されていたが、
1.現地代理人への委任状
2.現在事項全部証明書(原本、公証不要)
3.最新の年金納付レシートのコピー
4.延期申請理由書
この度、簡素化手続きが通知され、以下が必要書類となり、翻訳などのコストも軽減されるようになった。
1.現地代理人への委任状
2.最新の年金納付レシートのコピー
3.現地代理人への延期申請指示書
指示書は現地代理人が一定の書式を用意している。

KyKインターナショナルは、延期申請指示書のテンプレートをご用意し、特別料金で対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

参照: https://kyk-ip.com/2019/07/08/%e3%80%90%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%80%91%e7%89%b9%e8%a8%b1%e5%ae%9f%e6%96%bd%e5%bb%b6%e6%9c%9f%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%9c%9f%e9%99%902019%e5%b9%b48%e6%9c%8826%e6%97%a5/

【ベトナム】知的財産法の改正、遡及施行(2019年1月14日)

ベトナム国家知的財産庁(NOIP)は、7月18日付、ベトナム国会で知的財産法(Law No. 42/2019 / QH14)の改正が承認されたとして、公示した。これはCPTTP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)に対応するための改正である。なお、改正法は本年1月14日に遡って施行される。主な改正内容は下記の通り。

【全般】
1.電子出願を受理できる(第89条第3段)。
【特許】
2.新規性例外の適用期間を12か月に延長(第60条)し、併せて、進歩性の適用も合わせる規定の追加した(第61条)。
【商標】
3.商標の使用許諾は登録が必須でないと緩和した(第148条)。
4.ライセンシーによる使用証拠を商標権者の使用と認める(第136条)。
【地理的表示】
5.ベトナムが加盟する国際条約の締約国の地理的表示を登録の基礎とすることができる(第6条)。
6.異議制度(第80条)、一般名称の判断基準を関連の一般消費者の認知度に基づくこと、同一や類似する先登録や先願の商標が存在し誤認混同が生じる場合登録しないことの追加。
7.地理的表示に関する国際提案の取り扱いに関する追加規定(第120条)。
【知的財産権の保護】
8.知的財産権訴訟で、被告勝訴の場合の弁護士及びその他の支出を請求する権利を追加、知的財産権の濫用により被った弁護士及びその他の支出を請求する権利を追加した(第198条)。
9.損害賠償額決定の根拠に、知的財産権者が提供するの他の計算方法を追加した(第205条)。
10.税関手続きの停止に関して、税関が知的財産権を侵害する貨物の行政手続きを決定した日から30日以内に、知的財産権者に当該貨物の情報を提供しなければならないを追加した。(第218条)
以上

参考サイト:ベトナム語
http://www.noip.gov.vn/web/guest/thong-bao/-/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/thong-bao-ve-viec-ban-hanh-luat-sua-oi-bo-sung-mot-so-ieu-cua-luat-kinh-doanh-bao-hiem-luat-so-huu-tri-tue?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.noip.gov.vn%2Fweb%2Fguest%2Fthong-bao%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_vTLYJq8Ak7Gm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

【インドネシア】特許実施延期申請期限(2019年8月26日)

インドネシア知的財産庁(DJKI)は2016年8月26日に特許法を改正(2016/No.13)し施行した時点で、国内産業保護に向けた複数の制度改革を含めたが、その一環として、第20条に実施義務を導入した。また、同時に強制実施も併せて規定し、第82条に不実施などに対する強制実施許諾請求権、政府主導の強制実施許諾は第93条に医薬品などを対象に規定している。

第20条
(1)特許権者は、インドネシアにおいて製品を製造或いは、方法を使用しなければならない。
(2)第1項の製造或いは使用は、技術移転、投資の誘因及び/または雇用の機会を支援しなければならない。
第82条
(1)強制実施権とは、下記の事由に基づく請求に対する政令(大臣決定)により認められる特許実施許諾である:
(a)特許権者が第20条(1)項に規定されるインドネシアにおける製品の製造或いは方法の使用義務を特許付与後36か月以内に果たしていない場合;
(b)特許が特許権者或いは実施権者により公衆の利益を損なう形態或いは方法で実施されている場合;或いは
(c)過去に付与された特許の改良特許であり、第三者が保有し有効な特許を使用することなく実施することができない場合(利用関係特許の存在)。
(2) 第1項の強制実施許諾の申請には手数料の納付しなければならない。

従って、インドネシアで取得した特許の登録日から3年間インドネシアで運用していない場合、そのまま無効になることはないが、第三者から強制実施許諾請求を受ける可能性が生じることになるか、或いは第20条違反は無効理由であるために第132条の規定に基づき検察官或いは国益を代表する者(社会や国の利益ため行動する者との規定あり)から特許取消訴訟を受けることになる。このようなことからインドネシアで取得した特許権を当面運用できている状況でない場合(輸入は実施に該当しない)は、延期申請をする必要がある。

インドネシア知的財産庁は2018年5月22日付、第20条の実施義務に対する行政規定2018/No.15号を公布し、5年間の猶予期間(第3条)、登録日から3年以内の延期申請義務(第4条)、延期承認制度(第5条)を定めた。延期は承認日から発効し、所定の理由で更なる延長も可能(第6条)と規定されている。本規定は2018年7月11日に施行された。この規定の3年以内の起算日の発効日は明確でないが、現地代理人は2016年特許法の施行日を基準とし、その施行日以前に登録となった特許については、延長申請手続きの期限日を2019年8月26日としている。その施行日以降に登録になった特許で当面運用予定がない特許については、順次登録日から3年以内に延期申請をすることになる。インドネシア知的財産庁のサイトでは、米国政府が訪問し不満を表明したことが公表されており、延期申請が可能であることを説明して、立場は変えないことが示めされている。

延期申請で必要となる書類は次の通り;
1.現地代理人への委任状
2.現在事項全部証明書(原本、公証不要)
3.最新の年金納付レシートのコピー
4.延期申請理由書
※注意事項:住所変更や社名変更、或いは譲渡などがある場合、同時に必要な変更手続きを行うことが必要です。

KyKインターナショナルは、延期申請の理由書のテンプレートをご用意し、特別料金で対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

【インドネシア】オフィシャルフィーの料金改定(5月3日)

インドネシア知的財産局(DGIP)は、5月2日付、知的財産権関連のオフィシャルフィーの料金改定の公示No.28(2019)を行うとともに、5月3日に施行した。猶予なしの速攻には驚きですが、概要は下記の通りです。代理人の請求は米ドル建てになるので、代理人からの料金改定通知で実際の料金はご参照ください。

1.特許出願
10項を超える追加クレーム料、30頁を超える明細書、必要書類追完、早期公開、実体審査請求、PPH早期審査請求、誤記等の自発補正、OA応答延長、ライセンス登録など、及び特許年金
2.意匠出願
誤記等の自発補正、異議却下裁定不服、ライセンス登録など
3.商標出願
誤記等の自発補正、更新出願、ライセンス登録など

http://www.dgip.go.id/images/humas/Images/Daftar-Kenaikan-PNBP-DJKI.pdf


【シンガポール】AI技術の特許出願に6か月の早期審査導入(4月26日)

ユニークな知財制度を積極的導入するシンガポール知的財産庁(IPOS)は、新たな施策として、シンガポールを第一か国(最初の出願国)とするAI技術の特許出願について、強力な支援として、通常2年かかる実体審査を世界最短の6か月で実施する審査促進制度の導入を公示し、即日施行した。

IPOSの言うAI技術とは、人間の特性である、例えば、特定のタスクを達成するための感覚、理解、行動、および学習などをシミュレートすることに関連する一連の技術を指すとしている。特に、マシーンラーニング(機械学習)を事例に取り上げ、アルゴリズムと統計モデルを使用して、特定のタスクを実行する、つまり、明示的なプログラムがなくともコンピューターが決定できるものとして、画像認識、音声認識、自然語処理、自律システムを上げている。

IPOSでの審査促進制度は、今回のAI技術以外に、2018年4月に導入されたフィンテック技術がある(2020年4月25日出願までの期限付き)。また、12か月登録制度やPPHもある。なお、2020年1月1日以降の特許出願には修正実体審査を廃止することが2017年10月の改正で公示されている。

https://www.ipos.gov.sg/media-events/press-releases/ViewDetails/AIAI-launch/#_ftn7

https://www.ipos.gov.sg/protecting-your-ideas/patent/application-process/accelerated-programmes

【ミャンマー】特許法No. 7/2019通過(3月11日)施行未定

ミャンマーで最初の特許法が成立した。施行は、商標法と意匠法同様後日になる。

特許法の概要
●先願主義
●登録要件:新規性、進歩性、産業上の実用性
●非特許事由:通常非特許事由以外に、コンピュータプログラム、ビジネス方法、生物学的プロセス、
●優先権主張12か月、パリ条約、WTO締約国
●英語で出願日確保可能、審査官のミャンマー語訳提出要求あり
●実体審査請求は出願日から36か月
●OA応答期限60日
●権利期間は出願日より20年間
 小特許は10年間
●刑事罰あり、1年間の禁固、罰金MKK200万

詳細な情報は未入手
以上