【中国】改正専利代理条例を2019年3月1日施行(2018年11月6日)

国務院は、2018年11月19日付、国務院令第706号を発布し、2018年9月6日に国務院第23回常務会議の審理を経て、11月6日付改正専利代理条例(特許代理条例)が成立し、2019年3月1日から施行することを公示した。

ご参考まで、2018年10月末時点で、特許代理人は、専業特許代理人が18,468人に達し、特許代理事務所(中国の場合は原則、会社組織でなければならない)は2,140社に達している。

専利代理条例は、1991年3月4日に成立以降、数回の改正がされているが、特許代理のサービスレベルを向上させ、特許代理人の名称を「専利代理師(特許代理士)」とし、特許代理業界への参入を緩和する。しかし、いわゆる「黒代理」問題を抑制し、特許代理支援サービス提供などを今回の題目としている。主に、下記を改正のテーマとしている。

1.権力の管理を簡素化し、革新と起業家精神を支援し、大衆の負担を軽減し、市場の活力と創造性を刺激する。
2.管理を統合し、日々の監督を強化し、市場秩序を標準化し、革新的な事業体の正当な権利と利益を保護する。
3.サービスを最適化し、利便性を高め、サービス効率を向上させる。

改正特許代理条例では、特許代理士の署名責任を追加し、特許代理援助サービスを提供することを提唱し、特許代理事務所の情報公開を促進し、特許代理業界の自律を強化し、違反行為に対する政府の監督管理などを強化することで、結果的に間接的ながらも特許代理のサービスレベルの向上を目指すものとなっている。

特許代理支援サービスとは、外国出願、特許ウォッチング、分析、ライセンス、質権融資、特許訴訟、調停などのサービスのことを指し、こうした顧客支援サービスの提供する代理事務所の数が増加している。

特許代理業界参入緩和策として、2014年に特許代理事務所設立登記の最低限度額と財産証明の提出義務を廃止、2016年に「パートナー/株主人事証明書」「パートナー/株主退職証明書」「事務所住所証明書」「事業施設証明書」などの証明書の提出義務を廃止し、現在では、事件発生後の管理やランダム抽出による監督管理に変わってきている。こうした成長と並行して、新たな規範化の課題として、事務所としての従業員と事業規模の不均衡、需要に応じたサービスレベルの未成長、「掛証」「黒代理」と呼ばれる虚偽宣伝や安値競争などが発生しており、これらの問題は法律面から解決するとしている。

なお、法令などに違反した場合の罰則は、警告、罰金5~10万元、業務停止6~12か月、未登録の代理行為は違法所得の没収及び違法所得の5倍以下の罰金となっている。

改正専利代理条例は、全5章32条から構成されており、下記のような条項の構成となっている。

  • 総則 (第1~6条)
  • 専利代理機構と専利代理師(第7~12条)
  • 専利代理業務(第13~23条)
  • 法律責任(第24~28条)
  • 付則(第29~32条)

全文仮訳が必要な場合はご連絡ください。

参考サイトは下記の通り。

http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1133563.htm

【中国】市場監督管理総局2019年度の法律改正計画を公示(2019年2月5日)

国家知識産権局を管轄する市場監督管理総局は、2月5日付、2019年度の法律改正計画(国市監法〔2019〕18号)を公示した。1月10日付に起草されたものであるが、特許法(専利法)は含まれていないのは既に国務院に提出されており、特許審査基準の改正計画から3月の全人代で承認予定との噂通りと思われる。

知識産権局の関連では、「特許審査基準(専利審査指南)」、「特許代理管理規則」の改正、新たな立法で「商標出願行為の規範に関する若干の規定」、「商標電子出願及び電子送達に関する規定」、「特許代理人資格試験規則」を年内に完成するため6月までに準備を終えるとしている。この他、6月以降になるのは「特許法実施条例」の改正、新たに「官庁標識登録保護規則」、「商標代理監督暫定規則」を立法予定している。

この他で注文するべきものは、反独占局(独占禁止局)が「反独占法(独占禁止法)」の改正、独占協議、市場支配的地位の濫用、競争の制限とは以上に関する規定の改正を予定している。また、価格監督検査及び不当競争局の「営業秘密侵害行為の禁止に関する若干の規定」の改正などがある。

その他、医薬品、乳幼児食品や化粧品の取引に関する検査、管理などの規則や広告宣伝に関する規則など97の立法と改正が計画されている。

参考サイトは下記の通り。

http://www.gov.cn/xinwen/2019-02/05/content_5364002.htm

【中国】2018年度特許・商標出願状況発表(2019年1月10日)

国家知識産権局公示情報より作成

国家知識産権局は、1月10日付、昨年の組織再編後、最初の2018年度知的財産関連統計の発表会を開催した。従って、今回から商標関連の統計データも併せて報告されている。

2018年の特許出願は、発明特許154.2万件(前年比+12%)、実用新案特許207.2万件(同+23%)、意匠特許70.9万件(同+13%)、合計432.3万件で、前年比17%増加した。

登録は、発明特許43.2万件(前年比+2.8%)、実用新案特許147.9万件(同+51.9%)、意匠特許53.6万件(同+21.1%)、合計244.7万件で、前年比33%増加した。中国企業の登録特許取得トップ3社は、華為技術(3,369件)、中国石油化工(2,849件)、広東欧珀移動通信(2,345件)である。

PCT出願は5.5万件で94%が中国国内からの出願で45%は広東省からの出願となっている。

特許出願不服審判請求は3.8万件(同+12%)、内、審決2.8万件。特許無効取消請求は5千件(同+9%)、内審決4千件である。        

2018年の商標出願は737万件(前年比+28%)、登録は501万件と審査スピードが6か月に上がったこともあり、前年比+79%と大きく増加した。マドプロ国際出願は6.8万件(同1.5%増)、登録は8.1万件である。

商標出願異議申立は11.6万件(同+60%)、同裁定は6.6万件。商標出願再審請求は28万件(同+61%)、同裁定は6.6万件。登録商標無効取消請求は3.1万件(同+36%)、同裁定は2.2万件。

地理的表示登録件数は961件、集積回路配置設計登録は3,815件であった。

参考サイトは下記の通り。

http://www.cnipa.gov.cn/twzb/gjzscqj2018nzygztjsjjygqkxwfbk/index.htm

http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1135326.htm

http://www.cnipa.gov.cn/docs/2019-01/20190129105822724812.pdf

【中国】国務院常務委員会は、特許法改正草案を採択(2018年12月5日)

国家知識産権局は、12月7日付、李強国国務院総理(首相)が常務委員会を招集し、再びイノベーションによる改革を促進し、更に一層イノベーションを刺激し、創造活力を創出させるために、「中華人民共和国特許法改正(草案)」を通じて、財産権を効果的に保護し、権利侵害を強力に打撃することを決定した。

特許法改正については、特許権者の合法的な権益保護をさらに強化し、発明や創造を奨励するメカニズム制度を充実させ、実務において有効に特許を保護する成熟した方法を法律とするため、会議は「中華人民共和国特許法改正案(草案)」を採択した。

草案は、知的財産権の侵害に対する打撃力を強化するため、外国の手法を参考にして、故意侵害や特許虚偽に賠償と罰金額を大幅に増加させ、侵害コストを著しく増加させて、違法行為を抑制することを着目している。また、侵害者による関連資料提供協力義務やネットワークサービス事業者が迅速に権利侵害行為を阻止しない場合の連帯責任を明らかにしている。さらに、草案は発明者や創作者が得るべき職務発明の収益の合理的配分メカニズムの奨励や特許権ライセンス制度の整備を明確にしている。そして、会議は、草案を全国人民代表大会常務委員会で引き続き審議することが確認された。こうしたことから、改正特許法の内容は近日中に公示されると思われる。なお審議送信稿は2015年12月で、No.201510CY参照下さい。

なお、本会議では下記の内容が確認された。会議は、党中央、国務院部署京津冀、上海、広東などの8つの区域で、イノベーション促進改革の取り組みが先行試行されており、去年第1回として13の改革プロジェクトで推進された。

また、会議では、次回は23の改革プロジェクトをより大きな範囲で実施し、イノベーション資源に一層大きな刺激を加え、イノベーション活動の奨励、新しいエネルギーを育成することも決定している。

その全国で推進する主要な事項は下記の通り。

1.科学技術成果物の転化の強化
2.中小科学技術企業のための科学技術金融サービスのイノベーション
3.完全な科研管理による国有設備の開放共有、革新的な意思決定のメカニズムの確立と先行試行プロジェクトの総括、評価、今後の展開などについて、更に推進することを求めている。

参考サイトは下記の通り。 http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1134384.htm

日中間のPPH特許審査ハイウェイの試行プログラム期間延長(2018年11月1日)

国家知識産権局は、11月1日付、日中双方の長官が ble 4 Accenが「中国国家知識産権局と日本国特許庁の特許審査ハイウェイプログラムの共同合意声明」に署名し、2018年11月1日から2023年10月31日までの5年間の継続延長が決定した。

日中間のPPHプログラムは2011年11月1に開始し現在まで試行延長となっている。

なお、第25回日中知的財産局長会議が11月1日に京都で開催され、申長雨と宗像直子両局長が参加し、日中平和友好条約40周年記念に併せて両局の継続的友好協力関係や具体的なテーマでの交流がなされた。

参考サイトは下記の通り。

http://www.gov.cn/zhengce/content/2018-11/19/content_5341736.htm

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/japan_china_highway.htm

http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1133274.htm