【アルゼンチン】特許出願優先権の審査状況報告義務導入(8月26日)

アルゼンチン知的財産庁(INPI)は、2024年8月26日に政令No. 364/2024を官報に公示し、優先権主張を伴う特許及び実用新案出願について、当該優先権主張の基礎出願の審査状況を出願人は報告すること義務付け、報告がない場合は、見做し放棄とする通知を出した。本制度導入は、滞留する係属出願ですでに放棄されている案件が多くあり、そうした審査扶養案件の削減や審査期間の短縮を目的としている。

TRIPS協定の29条2段には、対応出願の情報を出願人に求めることができるとの規定があり、INPIは、2008年、2014年に優先権主張出願が登録になっているかどうかを出願人に照会する政令を出し、効果を上げることができた。今回はそうした経験に基づくもので、出願人はINPIから通知を受けた場合、60日以内に応答しなければならない。この期間は延長できないので、注意が必要である。応答内容としては、登録に未だなっていない場合でも、審査状況を報告することが重要であり、応答しない場合、見做し放棄処理され、特許公報に公示される。

参照サイト:https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/312803/20240826

【ブラジル】国際意匠登録制度ハーグ協定加盟(8月1日発効)

世界知的所有権機関(WIPO)は、2月27日付のニュースリリースで、ブラジル連邦共和国政府は意匠国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, adopted at Geneva on July 2, 1999 “Geneva Act”).に対する加盟手続書類を提出し加盟手続きを行った。この手続きにより、ブラジルのハーグ国際意匠制度の加盟が8月1日に発効し、96番目の締約国になる。改正協定の締約国は71か国、ハーグ協定の締約国は79か国となる。

加盟時の宣言内容がまだ公示されていないが、ブラジルの国内法では、1出願多意匠が可能で20意匠まで、公開延期制度はない、保護期間は25年である。

なお、モーリシャスが95番目の加盟国となっており、5月6日より指定可能となる。

参照サイト:https://www.wipo.int/hague/en/news/2023/news_0009.html

【ブラジル】マドプロ国際商標登録議定書加盟批准(2019年10月2日)

WIPOは7月2日付、ブラジルが 標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル) を批准し、10月2日から指定出願が可能となることを発表した。121番目の加盟国となる。

参考サイト:
https://wipo.us8.list-manage.com/track/click?u=ebfb4bd1ae698020adc01a4ce&id=72b3250d2b&e=f15cafb3ed
https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0007.html

【アルゼンチン】改正商標法施行(2019年6月3日)

アルゼンチン知識産権局(INPI)は政令242/2019を4月3日公示し、改正商標法No.27,444(公示日:2018年5月30日)を2019年6月3日に施行する。また、政令123/2019が5月27日に公示され、更新、使用宣誓書、及びOA自動延長期限についても明らかにした。

主な改正内容は下記の通り;
(1)使用による自他識別性のある形状(Shape&Form)の標章が登録可能になる。
(2)アルゼンチンで登録された国内外の地理的表示(GI)は、商標登録できない。
(3)更新に猶予期間を導入、更新期限後6か月まで追加費用の支払いにより更新かのうになる。保護満了日の前6か月から後6か月までの期間、更新手続きが可能となった。
 注意:使用宣誓書の導入により、2013年1月12日以降に登録になったすべての登録商標の更新時には使用宣誓書を同時に提出しなければならない。この場合、使用宣誓書遅延提出費用の支払いが必要であることに注意する。また、使用宣誓書が提出されていない場合、更新出願は拒絶される。
(4)登録後5年目に使用宣誓書提出義務の導入により、2013年1月12日以降に登録になったすべての登録商標が対象で、5年目と6年目の間に使用宣誓書を提出しなければならない。経過措置として、2018年1月12日から2019年6月3日の間に提出義務のある登録商標については、2020年1月12日までの猶予期間を設けている。2019年6月4日以降に5年目を迎える登録商標は6年目の期日までに提出することになる。こうした手続きがされていない場合、課徴金の発生や不使用とみなされることになる
(5)不使用取消及び絶対的拒絶理由による取消及び無効手続きに知識産権局での行政手続きを導入した。これら以外は従来通り商事裁判所での手続きとなる。
(6)OA自動延長期間が短縮され、初回10日間、2回目5日間になる、官費については不明。

(出典:RICHELET & RICHELET)