【ルーマニア】統一特許裁判所協定(UPCA)発効(9月1日)

ルーマニア政府は、2024年5月31日に統一特許裁判所協定(UPCA)を批准する手続きをとっており、9月1日より発効し、18番目の加盟国となる。これにより、2024年9月1日以降に発効する欧州単一効特許(UP)はルーマニアを自動的にカバーすることになる。ヨーロッパ特許庁(EPO)は、これを受けて、2024年6月5日、単一効の登録を2024年9月1日以降まで延長して請求を受ける通知を公示していた。

 2023年6月1日に単一特許が発効して以来、EPOは3.4万件を超える単一効の申請を受け、3.3万件の単一特許を登録した。この制度には、欧州企業から高いニーズがあり、今年上半期の単一効の申請の63%がEP加盟国からなされ、32%以上が中小企業と個人発明家の申請である。また、今年登録になった欧州特許の約4分の1が単一効特許になっている。なお、ルーマニアの加盟により、1,000以上のユーザーが、登録を9月1日以降まで延期する申請をしている。

参照サイト:https://www.epo.org/en/news-events/news/unitary-patent-now-covers-romania

【欧州】EPOの引用文献すべて電子データへ移行(2024年10月1日)

ヨーロッパ特許庁(EPO)は、7月31日、10 月 1 日よりEPC 及び PCTに基づく特許出願の調査および審査手続きで引用された特許文献を電子データでのみ利用可能にし、紙のコピーを今後は提供しないと公示した。

現在電子出願をしている利用者は全体の約 75% を占めているが、依然として郵送で手続きしている利用者も多いため、Espacenet を通じて引用特許文献にアクセスすることで年間 600 万ページ、両面印刷すると300万枚、積み重ねると185メートルで、ロンドンのビッグベンの 2 倍の高さにもなり、戦略計画 (SP2028) に沿ったペーパーレスのための重要なステップとしている。

参照サイト:https://www.epo.org/en/news-events/news/patent-literature-citations-going-solely-digital

【欧州】EP異議手続きの審査促進(2月22日)

ヨーロッパ特許庁(EPO)は、2月22日、異議申立の対象特許に関連する侵害或いは無効訴訟が提起されたことを知らされた場合の異議申立手続きの審査促進について、追加の公示を行った。

 昨年 11 月に官報に掲載された通知 (OJ EPO 2023、A99) に加え、統一特許裁判所(UPC)、国内裁判所、或いは締約国の管轄当局において並行して侵害或いは無効訴訟が行われていると通知された場合、EPO は異議申立の審査を促進する。しかし、異議申立手続きがどのように促進されるかは、EPO が並行訴訟をいつ通知されたかにより決まる。
 EPOは、当事者の利益のみならず、裁判所や一般の利益の観点から同時並行の異議申立手続きの迅速な終結のために品質と一貫性を保ちながら法的確実性と手続きの効率を図るとしており、そのために、EPC の法的枠組みを尊重しながら、異議申立部門は可能な限り迅速な措置を講じ、特に口頭審理への召喚状を迅速かつ最小限の通知で発行すとともに、当事者の協力が不可欠と指摘している。

 そこで、適用される具体的促進措置は、EPO が並行する裁判手続きの通知をいつ受けたかによって異なるとしている。
・異議申立期間中 (EP特許付与後 9 か月)
 異議申立期間満了後、(通常の4か月ではなく)3か月以内に異議申立に対する反論が特許権者に求められ、特許権者の返答受領後2か月以内に召喚状が発行され、当事者は最小限の通知で召喚される(規則115(1) EPC)。

・異議申立期間終了後、異議申立に対する特許権者の応答前
 口頭審理への召喚状は、特許権者の応答受領後2か月以内に発行される。当事者は最小限の通知で召喚される(EPC規則115(1))。

・特許権者が応答後、召喚状発行前
 口頭審理手続の呼出状は、並行する手続に関する情報の受領後2か月以内に発行される。当事者は、最小限の通知で召喚される(EPC規則115条1項)。

・召喚状発送後
 口頭審理は可能な限り早い日に再スケジュールされる(時間の大幅な節約が条件)。

・決定宣告後
 決定と議事録は1か月以内に発行される。

これらの促進措置は即時適用され、係属中の訴訟にも適用されます。

参照サイト:https://www.epo.org/en/news-events/news/acceleration-opposition-proceedings-cases-parallel-court-actions

【欧州】EPO出願料金改定(2024年4月1日)

ヨーロッパ特許庁(EPO)は、2023年12月14日の業務理事会の決定(CA /D16/23)によりEPOの官費は2024年4月1日からの値上げが1月31日付官報OJで公示された。前回は2023年4月1日で連続となるが、2025年は据え置きとしている。今回の改正では、出願費用などは据え置いているが、それぞれ微妙に増加している。なお、年金中小企業に対する30%の減免措置と一部の料金の廃止などを導入している。

EPOの官費で出願、審査請求、特許年金など法定期限のある手続きの手数料などは、改定日の2024年4月1日より3か月分(6月期限まで)を3月31日までに手続きをすると改定前の安い料金の適用を受けることができるため、必要に応じて対応することをお勧めする。

主要手数料項目(料金単位ユーロ)現行改正後
1.出願料  電子出願135135
 紙出願285285
 超過頁(36頁~) 17/頁17/頁
 超過クレーム(16~50項)
 超過クレーム(51項~)
265/項
660/項
275/項
685/項
1.1 分割出願 第2世代235235
2.調査料14601520
3.指定料 660685
4.審査請求料 18401915
5.登録10401080
6.特許年金 3年度
 4年度  
 5年度
 6年度
 7年度
 8年度
 9年度
 10年度以降各年
530
660
925
1180
1305
1440
1570
1775
690
845
1000
1155
1310
1465
1620
1775
7.異議880880
8.無効590615
9.アピール20152015
10.再審請求32703400

参照サイト:https://www.epo.org/en/legal/official-journal/2024/01/a3.html
https://www.epo.org/en/news-events/news/new-simplified-fee-system-supports-small-applicants-30-discounts

【欧州】EPC創立50周年(10月5日)

ヨーロッパ特許庁(EPO)は、1973年10月5日にヨーロッパ特許条約(EPC)が署名成立されて今年で50年を迎えることから、10月5日からのシンポジウム開催などの記念事業を開催する。

この50年で加盟国は39か国と拡張国10か国に増えており、欧州の広い地域をカバーするように発展している。歴史は、以下のサイトで見ることができる。
https://www.epo.org/en/about-us/timeline

当職は前職時代にEPOが1989年から発行を開始した電子公報ESPACEを日本に初めて紹介・販売し、EPOの情報部長を招待して利用説明会を開催した。

参照サイト:https://www.epo.org/en/about-us/50-epc-anniversary
      https://www.epo.org/en/news-events/news/historic-celebration-innovation

【EPO】単一特許ダッシュボード公開(7月24日)

欧州特許庁は、7月24日付、2023 年 6 月 1 日の単一特許制度の開始を受けて、単一特許の効果の請求の月別特許件数、権利者の国、権利情況、技術分野、翻訳言語などを一覧できるダッシュボードを公開した。

8月末現在、8,063件の単一特許申請があり、7,577件が認可されている。手続き国では、ドイツ1,585件、アメリカ1,117件、フランス627件で、日本は258件となっている。

参照サイト:https://new.epo.org/en/statistics-centre#/unitary-patent

なお、単一特許の調査について、以下のYouTubeサイトで紹介されている。

参照サイト:https://www.youtube.com/playlist?list=PLgDlswd0__eIfYpbE4PkOKt7gUxg036tO

【日本】「AI関連発明に係る5庁の審査実務資料」の公表(7月26日)

日本特許庁(JPO)は、7月26日付、日米欧中韓の5庁が2022年6月の五庁長官会合において、新技術・AIに関する作業ロードマップに基づく初のプロジェクトとして「AI関連発明に係る五庁の審査実務に関する資料収集プロジェクト」に合意し、各庁の法律・審査基準・審査事例などをまとめた比較表を作成し、この度、英語と日本語を公示した。

JPOがまとめた比較表のサマリーは以下の通り:
・AI 関連発明の発明該当性について、五庁全てが事例あり。(比較表Q7)
・AI関連発明の記載要件について、EPO、JPO、KIPOが事例あり。(比較表Q13)
・AI関連発明の新規性について、EPOが事例あり。(比較表Q16)
・AI関連発明の進歩性について、EPO、JPO、KIPO、CNIPAが事例あり。(比較表Q19)
・EPO、JPO、CNIPAは、審査基準等にAI関連発明に特化した項目や事例を記載。KIPOは、AI技術分野に特化した審査基準あり。USPTOは、AIに関する特許の情報をまとめたウェブページを公開。(比較表Q2)

質問は19項目あり、
Q1. 最新の特許法の条文が参照可能なURLを回答ください。
Q2. 貴庁は、AI 関連発明に適用される審査基準等の資料について、どのような資料を作成していますか?
Q3. 貴庁は、他庁と協力して、AI 関連発明の審査実務・審査基準に関する比較研究を行っていますか?
Q4. 発明該当性に関する特許法における条文について教えてください。
Q5. AI 関連発明の“発明該当性”の判断に関する審査基準等の資料がある場合、該当箇所を教えてください。
Q6. AI 関連発明(又はソフトウエア関連発明)に関連する主題または請求項の形式として、許容される例または許容されない例について示した審査基準等の資料があれば、その該当箇所と共に教えてください。
Q7. AI 関連発明の“発明該当性”の判断手法についての理解を助けるため、何らかの事例がある場合、特定している情報について教えてください。
Q8. 記載要件に関する特許法の条文をそれぞれ教えてください。
Q9. AI 関連発明の “明確性要件”の判断に関する審査基準等の資料がある場合、該当箇所を教えてください。
Q10. AI 関連発明の “サポート要件/記述要件” の判断に関する審査基準等の資料がある場合、該当箇所を教えてください。
Q11. AI 関連発明の“実施可能要件/開示の十分性” の判断に関する審査基準等の資料がある場合、該当箇所を教えてください。
Q12: AI 関連発明のうち、AI 技術を用いて開発した物の発明についての“サポート要件/記述要件又は実施可能要件/開示の十分性” の判断に関する審査基準等の資料がある場合、該当箇所を教えてください。
Q13. AI 関連発明の“記載要件”の判断手法についての理解を助けるため、何らかの事例がある場合、特定している情報について教えてください。
Q14. 新規性に関する特許法における条文を教えてください。
Q15. AI 関連発明の“新規性”の判断に関する審査基準等の資料がある場合、該当箇所を教えてください。
Q16. AI 関連発明の“新規性”の判断手法についての理解を助けるため、何らかの事例がある場合、特定している情報について教えてください。
Q17. 進歩性に関する特許法における条文を教えてください。
Q18. AI 関連発明の“進歩性”の判断に関する審査基準等の資料について、該当箇所を教えてください。
Q19. AI 関連発明の“進歩性”の判断手法についての理解を助けるため、何らかの事例がある場合、特定している情報について教えてください。

参照サイト:https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/ip5/gochou_ai.html

【欧州】「EUにおける営業秘密訴訟の動向」(6月28日)

欧州知財庁(EUIPO)のの知的財産権侵害欧州監視機関(the European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights)は、6月28日付、「EUにおける営業秘密訴訟の動向(TRADE SECRETS LITIGATION TRENDS IN THE EU)」と題するレポートを公示した。

 本レポートは、2016 年 6 月 8 日の欧州議会および理事会指令 (EU) 2016/943第18条に基づき、2018 年に同監視団が発行した「EU加盟国における営業秘密訴訟のベースライン」を補完するもので、営業秘密の違法な取得、使用、或いは開示に関する訴訟傾向に関する新しい報告書であり、2017年1月1日から 2022年10月31日までの訴訟を対象としている。

新しい報告書は、EU における営業秘密訴訟の傾向の包括的かつ徹底した分析となっており、定量分析、定性分析、判例要約集の 3 部からなる。
 定量的分析は、2017年1月1日から2022年10月31日までの約700件の判決を統計処理し、事件数、法廷および主題、経済的観点について加盟国間の違いを示している。
 定性分析は、営業秘密の定義の解釈、違法行為、営業秘密指令に基づいて認められた措置、および比例原則に関する理論的な議論を示している。
 判例集は、加盟国の裁判所によって発行された営業秘密に関する選択された訴訟の概要を示している。 EUでの営業秘密訴訟の傾向はまだ発展段階であり、EU 司法裁判所は営業秘密指令の主要な条項についてまだ説明する機会がないため、この情報収集は訴訟の傾向を定義するための貴重なリソースとなるとされている。

参照サイト:https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/-/news/new-observatory-report-on-trade-secrets-litigation-trends-in-the-eu
 報告書

【欧州】欧州単一特許指定状況(6月12日)

ヨーロッパ特許庁(EPO)は、6月12日付、最初の欧州単一の公開間近(First Unitary Patents on their way to publication)をの記事を公開した。記事によると、欧州特許登録簿(European Patent Register)には、6 月 1 日の単一特許制度の運用開始後、単一効果を要求する欧州特許に関するデータがけいさいされるようになり、EPOは5月末までに800件の単一効果の申請を受領し、さらに4,500件の欧州特許付与の公開延期の申請を受領している。これらの対象特許は6月と7月初旬に単一効果の申請資格が得られます。この単一効果の申請うち、600件ほどが6月末から7月初旬に向けて、登録簿にけいさいされる。

参照サイト:https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230612.html

【欧州】注意:単一特許選択サンライズ期間満了2023年5月31日

以下は、昨年12月に案内した以下の情報であるが、既に別掲で6月1日での発効が決定していることを案内しているが、代理人によるとシステム運用の技術的問題から手続きがスムーズに行えない情況も生じているようで、現地時間、5月29日までに手続きを完了することが勧められている。手続きが未だ終わっていない場合は、速やかに手続きをされることが勧められる。

******

統一特許裁判所準備チームは、12月5日付、ヨーロッパ特許(EP)を将来の統一特許裁判所(UPC)の専属管轄から外す手続きを開始を2023年1月1日から2か月延期し、3月1にすると公示しました。これにより、UPC協定自体も6月1日に延期される。

延期の理由は、サンライズ期間中に手続きをする案件管理システム(the court’s case management system (CMS))の運用に利用されるユーザー認証装置 (ハード) と適格な電子署名が必要であるが、ハードウェアの準備状況や安定性に問題があるようで、こうした状況に利用者が適切に準備できる猶予期間とのことである。

現状では、これ以外のスケジュールに変更はなく、6月1日に統一裁判所制度が開始されるとの情報が多く出されている。

参照サイト:https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023

【欧州】EPO見做し送達10日ルール廃止(11月1日発効)

ヨーロッパ特許庁(EPO)管理理事会が昨年10月13日に決定した、見做し送達猶予期間10日の廃止が2023年11月1日(水曜日)に施行される(当サイト既報済み)が、3月31日付の官報で適用の詳細が公示された。

 上記の決定により適用対象法文のEPC規則126(2), 127(2),131(2)は既に改正されており、EPOの送達する拒絶理由通知(OA)などの文書を従来の郵便に電子的手段を導入するため、EPOとの手続き期限の計算に影響を及ぼすことになり、従来は郵送のための見做し送達期間として、通知文書に記載の日付から10日後を送達日と見做し、法定期限の起算日としていたが、今後は、電子送達の導入により、文書記載日を送達日と見做し、郵送の10日の見做し猶予期間を廃止することになる。
 EPO内では、文書作成日を想定発送日(送達日)になるよう作業を行うことで、こうした変更に対応するが、いずれにしても、EPOは、電子送達の完成を自動的に認定する立場をとる。しかし、到達に不備や何らかの問題があり、特許出願人がEPOからの書類を受領していないときのために、EPOが送達に対する立証責任を負う保護措置が規定されている。つまり、出願人がEPOの通知が不達であるなどの事情があると申し出た場合、規定によるとEPOは以下の3つの保護対応をとる、
(1)EPOが電子送達を立証できない場合、再発行措置で、再発行日が送達日となる;
(2)EPOが電子送達を立証できたが、実際の送達が送達日より7日を超えていた場合、実際の送達日から7日を差引いた日を送達日とする、7日以内であれば送達日は変更しない;
(3)EPOが電子送達を確認できたが、問題の有無を立証できない場合、送達日に変更はない。

以下は、EPOが作成したOA対応(4か月期限)の現行と改正後の対応チャートである。


経過措置もあるが10月末日に発行されることはあまり考えられず問題とならないと思うので、省略する。注意しなければならないのは、自社が導入している期限管理システムがこの10日ルールを前提としたものであれば、システムの改良や運用の改善を行う必要があろう。

参照サイト:https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/03/a29.html

【欧州】EPO2022年度特許出願統計(3月28日)

ヨーロッパ特許庁(EPO)は、3月28日付、Patent Index 2022を公表し、2022年の特許出願は193 ,460件(前年比+2.5%)と近年では大きな増加を示したことを報告した。

大きな増加を示したのは、デジタル通信(+11.2%)、電気機械・装置(+18.2%)、バイオ技術(+11.0%)である。出願国では、中国が19,041件(+15.1%)、韓国10,367件(+10.0%)と多く伸ばしたが、ドイツ24,684件(-4.7%)、日本21,576件(-0.4%)と減少している。なお、欧州全域では前年と同じ程度の出願となっている。出願ランキングは、以下の通りで、LG電子とクアルコムの伸びが顕著である。

参照サイト:https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/2022.html

【欧州】欧州統一裁判所・特許6月1日に発効(2/17)

ドイツ連邦共和国司法庁とヨーロッパ特許庁EPO)は、2月17日付、ドイツ政府が統一特許裁判所に関する協定の批准書を欧州連合理事会に寄託したことを公表し、この批准により欧州単一特許(Unitary Patent,UP)と欧州統一特許裁判所(Unified Patent Court ,UPC)が6月1日より正式に発効することとになる。つまり、加盟17国 (Germany, France, Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia, Finland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Austria, Portugal, Sweden, Slovenia)をカバーする単一特許と司法保護が運用されることになる。EPOの公表によると、1月1日に移行措置を開始して以来、2,200 件を超える単一効力および/または特許付与延期の申請が提出されているとのことである。

参照サイト:BMJ:https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2023/0217_Einheitliches_Patentgericht.html;jsessionid=D0A1A06388DA29BF270EF5605051E968.2_cid334
EPO:https://www.epo.org/news-events/news/2023/20230217.html

【欧州】欧州単一特許情報の収録データベース(2月7日)

ヨーロッパ特許庁(EPO)は、2月7日付、その特許情報のサイトに単一特許情報のページを設けており、ヨーロッパ特許の絡む単一特許( Unitary Patent,UP)と統一特許裁判所(Unified Patent Court ,UPC)により発生する法的状況などの新しいデータの各データベースでの収録状況について、 参考になる一覧リストを公表した。

ユーザーがUP関連情報を認識しやすくするため、新しい見出し“C0”が単一特許の内容を示すために用いられ、ESPACENETなど一部のデータベースでは青いサッカーボールのようなアイコンが付けられている。

詳細は、EPOサイトでご確認ください。

参照サイト:https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/unitary-patent-information.html

【欧州】EPO出願料金改定(2023年4月1日)

ヨーロッパ特許庁(EPO)は、2022年12月14日の業務理事会の決定(CA /D16/22)によりEPOの官費は2023年4月1日から平均約5%の値上げになることが1月31日付官報OJで公示された。前回は2022年4月1日で2年ごとから毎年の値上げになる。

EPOの官費で出願、審査請求、特許年金など法定期限のある手続きの手数料などは、改定日の2023年4月1日より3か月分(6月期限まで)を3月31日までに手続きをすると改定前の安い料金の適用を受けることができるため、必要に応じて対応することをお勧めする。

主要手数料項目(料金単位ユーロ)現行 改正後
1.出願料  電子出願130135
 紙出願270285
 超過頁(36頁~) 16/頁17/頁
 超過クレーム(16~50項)
 超過クレーム(51項~)
250/項
630/項
265/項
660/項
1.1 分割出願 第2世代225235
2.調査料13901460
3.指定料 630660
4.審査請求料 17501840
5.登録9901040
6.特許年金 3年度
 4年度  
 5年度
 6年度
 7年度
 8年度
 9年度
 10年度以降各年
505
630
880
1125
1245
1370
1495
1690
530
660
925
1180
1305
1440
1570
1775
7.異議840880
8.無効560590
9.アピール20152015
10.再審請求31153270

参照サイト:https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/01/a2/2023-a2.pdf