【アメリカ】AIの特許適格性ガイドライン更新(7月17日発効)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、2024年7月17日から適用する人工知能(AI)を含む新しい技術イノベーションに対応するため、特許対象適格性(35 § USC 101)に関するガイドライン更新版を公示した。

この最新の更新版では、AI技術関連する発明を含む特許出願と特許クレームの対象適格性を評価する方法にさらなる明確さと一貫性を示すことを目的とし、以前のガイダンスに基づき新しい事例を3件含めており、クレームが抽象的なアイデアを述べているかどうか、またはクレームが抽象的なアイデアを実際のアプリケーションに統合しているかどうかなど以下の通り

■  Claims to “collect[ing] information on a user’s movements and location history [and] electronically record[ing] that data” (i.e., “creating a digital travel log”), Weisner v. Google LLC, 51 F.4th 1073, 1082 (Fed. Cir. 2022) (citation omitted). Under the USPTO’s guidance, this is an example of “managing personal behavior or relationships or interactions between people.”

■  A claim to “monitoring the location of a mobile thing and notifying a party in advance of arrival of that mobile thing [ ] amount[s] to nothing more than the fundamental business practice of providing advance notification of the pickup or delivery of a mobile thing,” agreeing with the district court that “business practices designed to advise customers of the status of delivery of their goods have existed at least for several decades, if not longer.”Elec. Commc’n Techs., LLC v. ShoppersChoice.com, LLC, 958 F.3d 1178, 1181 (Fed. Cir. 2020). Under the USPTO’s guidance, this is an example of a fundamental economic principle or practice.

■  Claims to methods for detecting fraud in financial transactions during a payment clearing process, including determining when there is a match between two financial records, sending a notification to a bank with authorization to process the financial transaction when there is a match, and sending a notification to a bank to not process the financial transaction when there is not a match,Bozeman Fin. LLC v. Fed. Reserve Bank of Atlanta, 955 F.3d 971, 978 (Fed. Cir. 2020). Under the USPTO’s guidance, this is an example of a fundamental economic principle or practice.

ガイドラインの更新版は、以下のURLで確認することができる。また、USPTOのAI関連情報サイトもご参考まで。

参照サイト:https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-issues-ai-subject-matter-eligibility-guidance
AI関連情報サイト https://www.uspto.gov/initiatives/artificial-intelligence/artificial-intelligence-reports

【アメリカ】自明性判断のための最新ガイドラインを発表(2月27日)

アメリカ特許商標庁(USPTO)は、2月27日付、アメリカ最高裁の KSR vs Teleflex判決での自明性判断ための柔軟なアプローチを強調する最新ガイドライン(Updated Guidance for Making a Proper Determination of Obviousness)を官報に公示した。

 最新ガイダンスは、KSR事件後の連邦巡回裁判所の先判決に焦点を当て、自明性の判断に対する柔軟なアプローチの要件を強調する一方で、クレームされた発明が自明であるという結論に達する場合には、合理的な説明の必要性がることを強調している。特許審査基準(MPEP)の記載に合わせ、審査官が特許出願で自明性判断のガイドとして機能する。なお、意匠特許での適用は、LKQ vs GM Global Technology Operations (No. 21-2348, Fed. Cir.) の判決を待ちである。ガイドの目次は以下の通り:
 I. The America Invents Act Impacted the Time Focus of the KSR Inquiry
 II. The Graham Inquiries Continue To Control Obviousness Determinations After KSR
 III. The Federal Circuit’s Implementation of KSR Has Reiterated a Flexible Approach to Obviousness
  A. Flexible Approach To Understanding the Scope of Prior Art
  B. Flexible Approach to Providing a Reason To Modify the Prior Art
  C. Flexible Approach to Obviousness Does Not Negate the Need for Articulated Reasoning and Evidentiary Support
 IV. All Evidence Relevant to the Question of Obviousness That Is Properly Before the Decision-Maker Must Be Considered
 V. Office Personnel Will Continue To Apply Reasoning to Facts in Order To Reach a Proper Legal Determination of Obviousness

 なお、USPTOは、AIの普及が従来技術に与える影響、当業者の知識、自明性を含む特許性の判断の評価にも取り組んでおり、順次公表するとしている。

参照サイト:https://www.federalregister.gov/documents/2024/02/27/2024-03967/updated-guidance-for-making-a-proper-determination-of-obviousness

【中国】検察院知財事件処理ガイドラインと2022年典型事例(4月26日)

4月26日、最高人民検察院は記者会見を開き、「人民検察院知的財産権事件処理ガイドライン(人民检察院办理知识产权案件工作指引)及び「検察機関2022年知的財産権保護典型事例」を発表した。別の発表によると、2022年1月から今年3月までに、知的財産権侵害犯罪7,300件、1.5万人起訴し、550人を公安に移送した。公安での立件は520件、410件を却下、追加操作により容疑者150人以上を逮捕し、980人の起訴となった。知的財産権民事行政訴訟事件は1100件の処理である。

 本ガイドラインは全45条、総則、知財刑事事件処理、民事・行政訴訟監督事件の処理、公益訴訟事件処理、附則からなり、検察機関が処理する知的財産事件には、刑事、民事、行政、公益訴訟が含むまれ、職務執行が、逮捕の審査、起訴の審査などを経て、法律監督、検察官の起案、起訴などを通じて、知的財産紛争に検察の機能を果たすことを明確にしている。
 知的財産権民事訴訟の監督事件の範囲は26条に規定されており、以下の通り:
(1)著作権、商標権、特許権(訳注:発明特許、実用、意匠特許を含む、以下同じ)、植物新品種権、集積回路配置設計専有権、企業名名称(商号)権、特殊標識(訳注:ロゴなど、以下同じ)専有権、インターネットドメイン名、知的財産権非侵害確認などの知的財産権所の帰属、権利侵害紛争事件;
(2)著作権、商標、特許、植物新品種、集積回路配置設計、営業秘密、インターネットドメイン名、企業名称(商号)、特殊標識、技術契約、フランチャイズなどに知的財産権契約に関する紛争事件;
(3)偽物、営業賄賂、虚偽宣伝、営業秘密侵害、営業誹謗などの不正競争紛争事件;
(4)独占合意、市場での支配的地位の濫用、事業者集中(企業結合)などの独占紛争事件;
(5)その他知的財産権に関連民事事件。
 近年の虚偽訴訟の多発を抑制するため第29条に虚偽訴訟罪などが言及されている。刑事告訴では損害の補償がされないため、補償能力はあっても損失を補償しない者に対しては、寛大な制度を適用できないことを定めており、一定の圧力となることが期待されている。

●検察機関2022年知的財産権保護典型事例
事例1.中某科学技術有限会社、陸某昌氏ら3名による焼成炉の営業秘密侵害事件(江蘇省常熟市)
事例2.紀某民氏ら4名による製袋機械の営業秘密侵害事件(上海市)
事例3.湖北双某鼓風機股份有限公司、茹某鵬氏ら3名による送風機の営業秘密侵害事件(遼寧省瀋陽市)
事例4.王某中氏など7名による地図作品の著作権侵害事件(浙江省嘉興市)
事例5.長興偉某機械有限公司、李某栄氏、馬某利氏によるコンピュータソフトウェア著作権侵害事件(浙江省湖州市)
事例6.洪某設氏ら58名による有名ブランド登録商標虚偽表示商品オンライン販売事件(上海市)
事例7.羅某洲氏など10名による有名ブランドイヤホン登録商標虚偽表示事件(広東省深圳市)
事例8.「白蕉海鱸(シーバス)」地理標識保護行政公益訴訟事例(広東省珠海市)
事例9.成都晴某商貿股份有限公司と濾某股份有限公司などの商標権取消再審行政紛争控訴事件(3年連側不使用撮りけりにおける偽造証拠)
事例10.南通某酒業有限公司と和某氏、国家知的財産権局の商標権無効宣告行政紛争控訴事件(侵害品と登録商品の類否)

参照サイト:https://www.spp.gov.cn/spp/zhlxjcznjqzscqfzbz/22xwfbh_sp.shtml
仮訳

【中国】商標局は「商標評審事件の電子データ証拠ガイドライン(提案稿)」(3月26日)

国家知識産権局商標局は、3月26日付、「商標評審事件の電子データ証拠ガイドライン(提案稿)(商标评审案件电子数据证据指引建议稿)」を公表し、商標局は商標審判事件で活用する電子データによる証拠の審査のガイドラインの提案稿が作成されたことを紹介している。

これは、中国政府による「知的財産権保護の強化に関する意見」での「証拠基準の厳格化」「証拠指針の制定」「権利者の立証難問題の解決」などの要求を徹底する一環として、商標審判事件に使用できる電子データ証拠の範囲、証拠取得要件及び審査判断規則をさらに明確にし、電子データの検証、審査基準を確実に実行可できる専門的なものとして制定し、証拠とする電子データの取得難、立証難などの問題を解決することを目的としており、2020年に商標局が「商標審査事件における電子データ証拠規則」の研究を開始し、中国人民大学法学院の電子証拠研究チームに委託して提案稿が作成された。本提案稿は終期的に審査を経て正式に別に定めれる規則とともに運用されることになる。本ガイドラインは以下の全4章29条からなり、提案稿には各条解説と参考事件例が掲載されているため、理解の補助としては有用である。

商標評審(審判)事件の電子データ証拠ガイドライン(提案稿)
第一章 総則
 第1条【目的と根拠】
 第2条【適用範囲】
 第3条【電子データの一般的形式】
 第4条【基本原則と要件】
第二章 証拠収集、立証と質疑
 第5条【自らの証拠収集】
 第6条【電子包袋及び電子文書管理】
 第7条【公証委託】
 第8条【鑑定委託】
 第9条【外国の電子データの証拠収集;香港、マカオ、台湾地区の電子データの証拠収集】
 第10条【第三者による証拠収集】
 第11条【証拠の連携使用】
 第12条【立証の原則及び原本要求】
 第13条【立証方法】
 第14条【立証調整】
 第15条【外国の電子データの提出;香港、マカオ、台湾地区の電子データの提出】
 第16条【外国語の電子データ及びその翻訳の提出】
 第17条【電子データへの質疑】
第三章 審査認定
 第18条【審査認定の基準と原則】
 第19条【真実性の審査】
 第20条【真実性の推定】
 第21条【完全性の審査】
 第22条【関連性の審査】
 第23条【ネットワークデータ公開性の判断】
 第24条【ネットワークデータ公開時期の判断】
 第25条【合法性の審査】
 第26条【証明力の評価】
 第27条【証明力のレベル】
 第28条【専門家の補助】
第四章 付則
 第29条【用語解釈】

参照サイト:http://sbj.cnipa.gov.cn/gzdt/202103/t20210325_327243.html

【欧州】欧州連合商標と共同体意匠のガイドライン改定版公示(2021年3月1日施行)

欧州知的財産庁(EUIPO)は、3月1日付、欧州連合商標制度( European Union trade mark)と共同体意匠制度(Community design)の最新版のガイドラインを公示しました。最新版は、最近の2つの決定を含んでいます。 EX-20-9電子的通信手段と EX-20-10 電子メディア.

ガイドラインの構成は下記の通り
1.一般情報
A:一般規則
B:審査
C:異議
D:無効
E:登録後の手続き
F:国際商標登録

参照サイト:
公示 https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/news/-/action/view/8555774
ガイドライン https://guidelines.euipo.europa.eu/1922895/1923283/