台湾経済部智慧産権局は、6月9日付、「専利審查基準」の第二編第十二章コンピュータソフトウェア関連発明(電腦軟體相關發明)の改正を公示し、2021年7月1日に施行する。
AI、IoT、ビッグデータなどの技術の急速な開発により、さまざまな分野で応用され、コンピュータソフトウェア関連の発明が数多く出願される状況にあり、審査基準を以下の観点から改正している。
1.第2節 明細書及び請求の範囲
実施可能要件の判断基準を明確化
2.第3節 発明の定義(適格性)の判断原則を明確化
フローチャートのステップ1(定義)と2(具現化)で関連する判断手順を明確化
3.第4.2節 特許要件の進歩性関連の内容を改訂
「当業者」、「進歩性が否定される要素」と「進歩性が肯定される要素」を追加
「簡単な変更」で従来の進歩性が否定される要素を明確化
4.その他
(1)第 2.2.1.2 節 ものの請求項に構造上の限定条件の記載を必須としない
(2)第2.2.3節及び第2.2.4節 請求項が不明確な状況と明細書に裏付けられる項目を追加
(3)第 2.3 節注意事項(2) 一般的な機能によりものを特定する請求項とミーンズ・プラス・ファンクションに関する挙証責任の分担を規定
(4)事例
1.実施可能要件 2件
2.発明定義 13件
3.進歩性 5件
関連サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-891201-9f474-1.html
Lee&Li説明サイト