【中国】「製品品質法」改正意見募集稿公示(10月18日)

国家市場監督管理総局(SAMR)は、10月18日付、「製品品質法(公開意見募集稿)(产品质量法(公开征求意见稿))」を公示し、11月18日まで一般からの意見を募集する。

現行の製品品質法は、1993年に施行され、現行法は、2018年の第三回改正、2019年に施行されており、全6章74条からなり、生産者と販売者に健全な内部製品品質管理を求める、いわばPL法に対応する法律であるが、知財から見ると模倣品対策で虚偽表示や粗悪品の販売に適用できる法律として活用してきた経緯がある。今回の法改正では、全6章111条と37条増えて、事業者に製品の品質安全管理体制と品質に対する保証を求める方向性に軸足が変わってきている。併せて、中央と地方政府の役割を明確にしている。

全体の構成は以下の通り
第一章 総則 (1~10条)
第二章 事業者の製品品質義務
 第一節 一般規定      (11~19条)
 第二節 生産者の品質義務  (20~22条)
 第三節 販売者の品質義務  (23~27条)
 第四節 他の事業者の品質義務(28~31条)
第三章 製品の品質監督
 第一節 一般製品の品質監督  (32~48条)
 第二節 特別消費財の品質監督 (49~53条)
第四章 品質促進と品質基盤   (54~69条)
第五章 法的責任
 第一節 損害賠償 (70~82条)
 第二節 罰則   (83~107条)
第六章 附則 (108~111条)

今回の改正案では、対象者に中間事業者、サービス業者、ネットワーク事業者及び輸出入者を加えて、それぞれの責務、違反に対する法的責任を追加している。また、従来は、本法の目的の実態として、5条に偽造、偽証、ニセモノや粗悪品の販売を禁止していたが、この条項は削除され、一般規定として13~14条に品質義務や品質表示義務、19条に禁止行為として規定されている。また、新たに製品のトレーサビリティ、輸入製品に対する製造者や販売者の責務が明確に規定されていることには注意が必要である。なお、処罰もかなり増額されている。

参照サイト:https://www.samr.gov.cn/hd/zjdc/art/2023/art_60a10db954cf45db88275cd3eebd62d3.html
仮訳

【中国】2020年全国知的財産権侵害とニセモノ商品の製造・販売業務対策要点(5月27日)

5月27日付、ニセモノや海賊品の対策強化を行っている国務院の全国知識産権侵害偽物商品販売取締業務指導グループ(全国打撃侵犯知識産権和制售仮冒偽劣商品工作領導小組)は、2020年度の業務計画について、7分野35項目を担当部門とともに公示した。概要は下記の通り。

1.重点分野の治安管理と製品の監督・管理の強化(1~7)
(1)インターネット上の管理強化
 ・ECサイトでの衣料品、靴、帽子、マタニティ用品、子供用品、高齢者用品、家電、家電、自動車部品、デジタル製品、装飾材料、食品、化粧品などの消費財の侵害品、ニセモノ(品質含む)及びその虚偽広告宣伝、不正取引を含めた取締強化。
 ・著作権侵害は「剣網2020」プロジェクトを実施し、権利侵害・海賊版行為の取締強化、プラットフォームでの秩序の規範化を強化。
 ・インターネットプロバイダー及びネット小売り事業者の監督管理強化し、IPアドレス・ドメイン名の管理強化。
 ・ECプラットフォームでの知的財産権保護管理標準の作成、ECサイトでの海賊版対策の健全な制度建設。
(2)農村と都市との結合部の市場管理の展開
 種子、化学肥料、農薬、農業フィルム、農業機械及びその部品の販売などの違法犯罪行為の取締強化。
(3)侵害品とニセモノの輸出入管理強化。清風、龍騰プロジェクトの実施。
 「清風」「龍騰」プロジェクトを展開し、「一帯一路」沿線の国家と地域を対象に、輸出入双方向の監督管理を統一し、国境を越えた侵害商品の違法犯罪行為の取締強化。特に、欧州への陸路輸送、越境ECサイト取引の重点的監視。日用品、電機製品、電子製品などの重要商品の集散地と大型専門市場に対する監督管理の強化及び国際展示会、交易会の知的財産権サービス保護の強化。
(4)外国投資企業の知的財産権の保護強化。
 商業秘密、商標悪意登録、商業標識誤認混同の不正競争行為の摘発、商標権特許権の虚偽表示摘発、ネット上での海賊版などの違法犯罪活動の取締強化。外資企業の知的財産権保護状況調査。
(5)市場監督管理の強化。
(6)配達環境の間と管理の厳格化。「郵便業委託安全監督管理弁法」の適用を強化し、委託企業に対する郵送検査、実名受信、航空機の安全検査を厳格に実施し、検査力の強化、規範化を進め、各種の知的財産権侵害とニセモノ商品の配送を防御する。
(7)生命、健康、財産の安全の重点商品の監督管理強化、含む広告。マスク・防護服・その他の防疫用品、薬品、医療機器、化粧品、消毒製品、鉛蓄電池、車両燃料。

2.知的財産権の保護強化(8~15)
(8)商標専用権及びその他の商業標識権益保護を強化。鉄拳プロジェクト実施。
(9)特許紛争の行政裁決と特許虚偽表示行為の取締強化
 電子商取引、ハイテクなどの重点分野、展示会、税関などの主要な接点において、特許侵害紛争に関する行政裁決を強化。重点分野における特許行政法執行を強化し、特許の虚偽表示違法行為に対する取締りを強化。
(10)著作権保護強化。秋風2020プロジェクト実施。
(11)地理的標識の保護強化。
(12)植物新種保護と林草種苗市場の監督・管理の強化。
(13)正規版ソフトウェアの宣伝継続。政府の資産管理、共同調達を促進し、合法的利用の構築、情報公開の推進。
(14)権利侵害品やニセモノの破壊や廃棄の無害化促進。
(15)税務からの対策。権利侵害やニセモノ事件にからむ税務違反や訴訟をきっかけに処罰効果を強化。

3.権利侵害とニセモノ違法犯罪に厳罰対処(16~18)
 刑事事件の対策強化、4つの重点対策での検察機能の全面的実施、三合一(行政・民事・刑事同時審理)を含めた司法保護の強化。
4.法規制の整備推進(19~23)
 法律法規の完備推進、信用体系の建設推進、行政と司法の連携完備、評価メカニズムの健全化、地域協力成果の共有促進。
5.社会の共治構造の構築(24~29)
 情報公開レベルの拡大、市場主体の責任強化、業界組織の役割発揮、民間知的財産権サービス展開の最適化、権利行使支援体制の継続強化、教育指導の継続的実施。
6.対外交流と協力(30~32)
 複数国間の交流・協力の強化、国境を越えた法執行協力関係の強化、企業の海外での権利取得活用の支援。
7.業務能力の整備推進(33~35)
 専門業務レベルの向上、情報化手段の活用、システム的宣伝の強化。

参照サイト:http://www.ipraction.cn/article/gzdt/ywdt/202006/313852.html

【中国】広東省は知的財産権侵害・ニセモノ告発に最高50万元の奨励金!

広東省市場監督管理局(知識産権局)は、4月29日付、「広東省知的財産権侵害とニセモノ劣悪商品違法行為通報告発奨励弁法」(粤府〔2019〕40号)を公示し、7月1日より施行することを公表した。

告発は、特許法、商標法の他、質量法、食品安全法、消費者権益保護法などの法規と広東省関係条例に基づき、広東省内の県クラス以上の地域で発生している知的財産権侵害とニセモノ劣悪商品違法行為を対象とし、当該地域の市場監督管理局が受理窓口となる事案を対象とする。

告発対象は、第11条に掲載される13項目であるが、主に虚偽表示やニセモノ、偽装などを対象としており、除外対象が第14条に掲載される5項目であり、企業や知的財産権者による告発、訴訟につながる事案などは除外される。そのため、日本企業はもちろん除外される。

奨励は、1件1奨励で最高50万元(約850万円)を超えず、告発事実の真実性や告発者の現場処理への協力の程度によりランクがAからCに分けられ、奨励レベルが処罰内容により10%、8%、5%など決められている。

なお、本奨励弁法は3年間の期限立法措置である。 いずれにしても、太っ腹の対策は何を意味しているのだろうか・・

http://amr.gd.gov.cn/zwdt/xwfbt/content/post_2286192.html