世界知的所有権機関(WIPO)は、2月27日付のニュースリリースで、ブラジル連邦共和国政府は意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, adopted at Geneva on July 2, 1999 “Geneva Act”).に対する加盟手続書類を提出し加盟手続きを行った。この手続きにより、ブラジルのハーグ国際意匠制度の加盟が8月1日に発効し、96番目の締約国になる。改正協定の締約国は71か国、ハーグ協定の締約国は79か国となる。
加盟時の宣言内容がまだ公示されていないが、ブラジルの国内法では、1出願多意匠が可能で20意匠まで、公開延期制度はない、保護期間は25年である。
なお、モーリシャスが95番目の加盟国となっており、5月6日より指定可能となる。
参照サイト:https://www.wipo.int/hague/en/news/2023/news_0009.html