アメリカ財務省外国資産管理局(OFAC)は、5月5日付、ロシアの有害な外国活動制裁規則(Russian Harmful Foreign Activities Sanctions Regulations)(31CFR Part587)に基づく一般通知31号を公示し、特許、商標、および著作権に関連する特定の取引の承認(Authorizing Certain Transactions Related to Patents, Trademarks, and Copyrights)を公示した。
通達によると特定の金融機関の口座の開設や維持を目的とする場合でなければ、基本的に、アメリカまたはロシア連邦における特許、商標、著作権或いは他の形態の知的財産保護に関連し、ロシア有害外国活動制裁規則により禁止される、特許、商標、著作権の出願、登録、異議・無効、維持、権利行使は許可されるとしている。
これにより、現地代理人を通じて手続きを行うのであれば、問題はないとの見解が出されたものと判断できる。これまで、アメリカの現地法人やアメリカの法人と共同でロシアの知的財産権の対応をしている場合に障害となっていたことが除かれたと思われる。
参照サイト:https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl31.pdf