最高人民法院は、3月17日付、2022年1月29日に最高人民法院裁判委員会第1862回会議で可決された「最高人民法院による反不正当競争法の適用に関する若干問題の解釈(最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞争法》若干问题的解释)」法釈〔2022〕9号を公示し、3月20日から施行する。本司法解釈は2021年8月19日に意見募集稿を行ったものである。
反不正当競争法(不正競争防止法)は、2018年1月と2019年4月に改正法が施行されており、旧法に対応する法釈[2007]2号「最高人民法院による不正当競争民事事件の審理に関する法律適用の若干問題解釈」に代わる司法解釈となる。なお、営業秘密については、法釈「2020]7号の「最高人民法院による営業秘密侵害の民事事件の審理における法律適用に関する若干の問題の規定」が施行されている。
今回の改正は、意見募集稿の34条に1条追加6条削除及び修正を含む29条からなり、善意使用、悪意による互換性排除、ネットワーク利用、データ収集、時効、裁判所の管轄権に関する条項が除外され、27条に外国発生事件の域内結果発生に対する管轄権を確認している。全体的に見ると、混同行為、虚偽宣伝や中傷について、複数の条項を設けて明確にしている一方、1条と24条は反不正当競争法2条が適用できる条件から特許法、商標法、著作権法などの規定に定める場合は除くというように考えられる。つまり、商標と商号などに及ぶ侵害行為と不正競争行為が関係する事件の場合で、商標法の適用と不正競争防止法の適用の両方が考えられる被疑者の行為を提訴するとき、通常は両方の法適用を主張しますが、どちらかにしろというようなもので、訴権の制限や賠償の制限をしているように理解できる。また、2条は競争関係がないと適用しないと理解できるから、反不正当競争法の利用に一定の制限をつけることを意識しているように理解できる。
以下、一部をご参考まで。全文仮訳はひとりごとをご参照ください。
第1条 事業者が市場競争秩序を乱し、その他の事業者或いは消費者の合法的権益を損ない、反不正当競争法第二章(不正競争行為)及び特許法、商標法、著作権法などの規定に違反する場合、人民法院は反不正当競争法第2条を適用しこれを認定することができる。
第2条 事業者と生産事業活動において取引機会の争奪、競争優位を損なうなどの関係にある市場主体は、人民法院が反不正当競争法第2条に規定される「その他の事業者」と認定することができる。
第3条 特定ビジネス分野で一般的に遵守され、認められている行動規範は、人民法院が反不正当競争法第2条に規定される「商道徳」と認定することができる。
人民法院は事件の具体的な情況を結びつけて、業界規則或いは商慣行、事業者の主観的状態、取引相手方の選択意欲、消費者の権益、市場競争秩序、社会公共の利益に対する影響などの要素を総合的に考慮し、法により事業者が商道徳に違反しているか否かを判断しなければならない。
人民法院は事業者が商道徳に違反しているか否かを認定するとき、業界主管部門、業界協会或いは自律した組織が制定した就業規範、自主規制、技術標準などを参照することができる。
第4条 一定の市場での知名度があるとともに商品の出所を区別する顕著な特徴のある標識は、人民法院が反不正当競争法第6条に規定される「一定の影響がある」標識と認定することができる。
人民法院は反不正当競争法第6条に規定される標識が市場で一定の知名度があるかどうかを認定する場合、中国国内の関連公衆の周知の程度、商品販売期間、地域、金額及び対象、宣伝持続時間、程度及び地域範囲、標識が保護を受けた情況などの要素を総合的に考慮しなければならない。