中国政府は、全人代13回常務委員会の決定として、不正競争防止法(反不正当競争法)の一部の改正を決定し、同日からの施行を公示しました。改正内容は下記の通りです。
第9条 事業者は以下に掲げる営業秘密を侵害する行為をしてはならない:
(1)窃盗、賄賂、詐欺、脅迫、電子的侵入或はその他の不正な手段により権利者の商業秘密を得ること;
(2)前項の手段で得た権利者の営業秘密を開示、使用或は他人に使用を許諾すること;
(3)秘密保持義務に違反或は権利者との営業秘密保持に関する要求に違反し、その保持する営業秘密を開示、使用或は他人に使用を許諾すること;
(4)秘密保持義務或いは権利者との営業秘密保持に関する要求に違反し他人を教唆、誘惑、幇助し、権利者の営業秘密を獲得、開示、使用或いは他人に使用を許諾すること。
(追加)事業者以外のその他の自然人、法人及び非法人組織が前項に掲げる違法行為を実施した場合、営業秘密を侵害したと見做される。
第三者が営業秘密は権利者の従業員、元従業員或はその他の組織、個人が前項本条第一項に列挙する違法行為を実施していることを知りながら或いは知りうる場合、営業秘密の侵害と見做す。
本法で言う営業秘密とは、公衆に知られていず、事業上の価値を具有するとともに権利者が相応の秘密保持の措置をしている技術情報及び経営情報などのビジネス情報を言う。
第17 条 事業者は本法に違反し、他人に損害を与えた場合、民事上の責任を負わなければならない。
事業者の合法的権益が不正競争行為で損害を受けた場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
不正競争行為により損害を受けた事業者の賠償額は、その権利侵害を受けた実際の損害により確定する。実際の損害が計算しにくい場合、侵害者が侵害により獲得した利益で確定する。事業者が悪意で営業秘密を侵害する行為を実施し、情状が重大な場合、上述の方法で確定した金額の1倍以上5倍以下で賠償額を確定することができる。賠償金額には事業者が権利侵害行為を止めるために支出した合理的な費用が含まれなければならない。
事業者が本法第6条、第9条の規定に違反し、権利者が権利侵害を受けることで実際の損害を受けた場合で、権利侵害者が権利侵害により獲得した利益を確定することが難しい場合、人民法院は権利侵害の情状に基づき権利者に300 500万元以下の賠償を与える。
第21条 事業者並びにその他の自然人、法人及び非法人組織が本法第9条に規定する営業秘密の権利を侵害した場合、違法所得を没収し、監督検査部門は違法行為の停止を命じ、10万元以上50 100万以下の罰金を科す。情状が深刻な場合、50万元以上300 500万元以下の罰金を科す。
(新設)第32条 営業秘密侵害の民事裁判手続きに、営業秘密の権利者が初歩的証拠を提供し、その主張する営業秘密に既に秘密保持措置を講じたことを立証するとともに、営業秘密が侵害されたことの合理的に証明した場合、被疑権利侵害者は権利者が主張する営業秘密が本法にいう営業秘密に属さないことを証明しなければならない。
営業秘密の権利者が初歩的な証拠を提供し、営業秘密が侵害されたことの合理的に証明するとともに、以下の証拠のいずれかを提供した場合、被疑権利侵害者はその営業秘密を侵害した行為が存在しないことを立証しなければならない:
(1)被疑権利侵害者は営業秘密を獲得するルート或いは機会があり、被疑権利侵害者がその使用する情報が営業秘密と実質的に同一であることを証明する証拠がある;
(2)営業秘密が被疑権利侵害者により既に開示、使用或いは開示、使用されるリスクがあることを証明する証拠がある;
(3)営業秘密が被疑権利侵害者に侵害されたことを証明するその他の証拠がある。
http://www.npc.gov.cn/npc/xinwen/2019-04/23/content_2086068.htm