【中国】最高人民法院による知的財産権紛争での行為保全(仮差止)事件の審理における法律適用に関する若干問題の規定 法釈〔2018〕21号(2018年12月13日公示、2019年1月1日施行)

本規定は、最高人民法院が知的財産権紛争での行為保全請求に関する司法解釈を決定したことは前号でその背景とともにご紹介したが、その全文が2018年12月13日に公示されたため、その仮訳及び注目点とともにご案内する。行為保全は、外国から導入された民事措置の一つであり、2012年の民事訴訟法改正で訴訟前と訴訟中に分けて明確にされたもので、仮差止命令或いは差止仮処分命令と理解することができる。従って、ここでは以下「仮差止」という。

本規定は、全21条から以下の4つの面から整理することができる。
1.手続き規則には、請求主体、管轄裁判所、請求書と記載事項、審査手続き、再審請求などが含まれる。特に、緊急状態での請求は、48時間以内に決定することを規定している。
2.実体的規則には、仮差止の必要性を検討する要素、仮差止措置の有効期限などが含まれる。特に、無審査登録の実用新案や意匠の特許権での評価書の必要性や回復不能の損害にいついて具体的な情況を規定している。
3.被仮差止者保護規則には、仮差止申請における錯誤の認定やその錯誤による損害賠償の管轄権、また仮差止措置の解除について規定している。
4.異なる種類の保全申請が同時にされた場合の処理規則では、仮差止、財産保全また証拠保全が同時請求された場合の合法性の判断や手続き費用の納付などについて規定している。

なお、仮差止の規定を定めるにあたり、以下の3つの原則が考慮されている。
(1)迅速かつ確実の原則。合法的な権益保護には迅速な対処が必要である一方、制度の悪用や誤った適用による不正な競争や公共の利益の保護のためにも適正な審査や客観的な責任分担を明確にするべきである。
(2)権利種別ごと施策の原則。対象となる知的財産権は、著作権、商標権、特許権、営業秘密など権利と条件が異なるため、「緊急の情況」、「知的財産権の安定度」、「回復不能の損害」、「知的財産権の種別や特性」など、それぞれ事実認定と慎重な仮差止命令を出すことで企業の正常な事業保護の有効な措置を採るべきである。
(3)予測と実現性の結合判断の原則。本件規定の作成では数多くの内外の事例を検討し論証して規定を明確にしているが、仮差止命令前の尋問や錯誤の場合の認定などが確実なものとするための必要な措置としている。

参考サイトは下記の通り。

http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-135341.html

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1619725426206706401&wfr=spider&for=pc