【日本】仮想空間及び非代替性トークンの指定商品・役務ガイドライン(3月29日)

特許庁は、3月29日、仮想空間に関する商品・役務を指定する商標登録出願が増加していることから「仮想空間及び非代替性トークン(NFT)に関する指定商品・指定役務のガイドライン」を公表した。

「仮想商品」とは、「主に仮想空間上で商品等の形状を表示するためのデジタルデータ」として、9類と35類の小売りに以下のような例示をした。
①本取扱いの公表以降採用可能とするもの
 第9類「ダウンロード可能な仮想被服」(英:downloadable virtual clothing) 
 第35類「オンラインによるダウンロード可能な仮想被服の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(英:online retail services for downloadable virtual clothing)
②採用できない表示
 指定商品名が広範で不明確や間際らしい表示、加えて、9類以外での区分で指定された仮想商品と解釈しうる表示
 後半の表示は、現在、3類で登録になり異議係属中の案件があるが、その登録を否定する内容になるような内容ではある。

「仮想役務」については、
①仮想空間のプラットフォーム自体の提供に関する表示例
 第38類「仮想空間におけるチャットルーム形式による通信」(英:providing chatrooms in virtual environments)
 第42類「仮想空間のホスティング」(英:hosting virtual environments)
②仮想空間のプラットフォーム上での役務の提供に関する表示例
 第35類「仮想空間における他人のためのプロダクトプレイスメントによるマーケティング」(英:marketing through product placement for others in virtual environments)
 第36類「仮想空間で提供されるオンラインによる銀行業務」(英:online banking services rendered in virtual environments)
 第41類「娯楽のための仮想空間において提供される模擬旅行の実施」(英:simulated travel services provided in virtual environments for entertainment purposes)
③仮想空間と現実とで役務の目的や結果が変わらず、同じ区分・類似群コードで採用できる例
 第35類「仮想空間における広告業」(英:advertising for others in virtual environments)
 第41類「仮想空間における音楽コンサートの上演」(英:presentation of music concerts in virtual environments)
*仮想空間のサービスの提供で、提供結果が仮想空間で消費される場合と現実空間で消費される場合で区分が変わる可能性があるように理解する。

NFTについては、省略する。

参照サイト:https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/bunrui/kaso_nft_guideline.html



【日本】仮想空間画像の意匠録出願ガイドブック(3月28日)

特許庁(JPO)は、3月28日、「仮想空間において用いられる画像の意匠登録出願に関するガイドブック」を公表し、メタバース等の仮想空間で用いられる画像の現行意匠法における画像意匠として保護可能な範囲について基本的な考え方を整理し意匠審査基準を明確にしたとして、ガイドブック作成公表した。

当方の理解としては、物品の有体、無体の観点から仮想空間のデザイン設計は無体であることから不正競争防止法の範疇に入り、意匠法の対象は、「画像」であって、「機器の操作に供される画像」或いは「機器がその機能を発揮した結果として表示しする画像」が対象であり、一定の用途が明確であることが要件と理解しています。従って、画像でアバターのみとか、内装のように表示される画像は対象外となる。

詳細は、ガイドブックや審査基準でご確認ください。

参照サイト:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/kaso-gazo-guidebook.html
審査基準 画像https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/design/shinsa_kijun/document/index/isho-shinsakijun-04-01.pdf