【中国】「実用新案特許保護対象判断ガイド」の公示(11月3日)

国家知識産権局(CNIPA)は、11月3日付、知的財産権の源の保護と出願登録の品質監督管理を強化し、イノベーション主体が実用新案特許保護客体の境界を正確に理解し、実用新案特許出願の明細書の作成と対応の質の向上を促進するために「実用新案特許保護対象判断ガイド」を作成し公布した。

本ガイドは、全12ページからなり、主な内容は以下の通り
一、実用新案特許保護対象の関連要件及び判断要素
二、製品の実用新案特許の保護対象の判断でよくある状況
(一)請求項の主題名称では明確に方法を除外
(二)請求項に公知の方法名称を製品の形状、構造の限定に使用可能
(三)コンピュータプログラムに関する対象の判断
(四)人為的取り決めに関する対象の判断
三、実用新案特許の保護対象が形状及びまたは構造に関すると判断でよくある状況
(一)形状の特徴に関する対象の判定
(二)層構造、回路構造に関する対象の判断
(三)材料の特徴に関する対象の判定
(四)食品類の出願に関する対象の判断
四、実用新案特許の保護対象の判断で技術案に関してよくある状況
(一)表面の図案、色彩の組合せのアイデアに関する対象の判断
(二)美感を目的とするアイデアに関する対象の判断
五、実用新案特許出願及び対応における対象判断に関する注意事項
(一)適切な特許種別の選択
(二)対象判断に関する請求項の作成
(三)対象判断に関する対応或いは補正での注意事項

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/11/3/art_66_188404.html
仮訳

【アメリカ】意匠特許の保護対象の物品の解釈拡大か

アメリカ特許商標庁(USPTO)の長官のブログサイトに、2020年12月に特許法上の意匠特許の保護対象(35USC 171条)の製造物品(an article of manufacture)の対象を投影画像、ホログラフ画像、仮想・拡張現実( projections, holographic imagery, or virtual/augmented reality(PHVAR))に拡大することについて意見募集を行い、その結果を報告書「Summary of public views on the article of manufacture requirement of 35 U.S.C. § 171」としてまとめ、4月21日付公表されたことが掲載された。

USPTOは、コンピュータにより生成されるコンピュータの画面やディスプレイなどに表示されるアイコンを保護対象と判断しているが、PHVARは171条の対象となり得るかどうかの意見を募集した。報告書はその結果を肯定と否定の意見をにまとめ、意匠としての適格性をまとめている。明確な結論を示しているものではないが、アメリカでの現状を著作権や商標での保護を含め理解することができる。

参照サイト:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTO-Articles-of-Manufacture-April2022.pdf