国家知識産権局は、浙江省と河北省の知識産権局からの行政判断の照会に対して、1月27日付で回答、指示したことを2月7日付公示した。
1.行政裁決における口頭審理以外の質疑を最終決定の根拠とできるか(国知発保函字〔2022〕12号、浙江省知識産権局:浙知〔2021〕28号)
「当事者双方が同意した場合、口頭審理以外の質疑(質証:証人の証言に対しする更なる尋問)を最終決定の根拠とすることができる」という意見に同意する。
現行の専利行政法執行弁法16条の特許業務管理部門が特許侵害紛争を処理する場合、事件の必要性に応じて口頭審理を行うかどうかを決定することができる」という規定に基づき、口頭審理は特許業務管理部門が特許侵害紛争の行政裁決を下すために必須の手続きではない。特許侵害紛争の行政裁決は高効率、低コスト、専門性、簡便性の特徴を備えた行政手続きとして、公平公正の原則を順守し、迅速な解決を促進することに資するものでなければならない。そのため、特許侵害紛争の行政裁決事件において、行政裁決の特徴を十分に発揮するために、行政裁決請求書と答弁書における両当事者の証拠に対する質疑は最終決定の根拠とすることができる。但し、被申立人が申立人から提出されたすべての証拠を明確に認識し、事実が明確であり、証拠が十分であることが前提でなければならない。
2.行政裁決における先行意匠による抗弁をどのように裁決するか(国知発保函字〔2022〕13号、河北省知識産権局:冀知発〔2021〕25号)
特許法67条の規定により、特許侵害紛争において、被訴侵害者がその実施技術或いは意匠が従来技術或いは先行意匠に属していることを証明する証拠がある場合、特許侵害を構成しない。従って、従来技術或いは先行意匠の抗弁は、被請求者が主張しかつ関連証拠を提供した場合のみ適用される。特許侵害紛争の行政裁決手続において被請求者が従来技術或いは先行意匠の抗弁をしたが、有効な証拠を提供されていない場合、裁決機関は法により侵害が成立しないと認定する権利がないが、被請求者に既存の関連技術状況を説明することができる。
参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/2/7/art_546_173009.html
https://www.cnipa.gov.cn/art/2022/2/7/art_546_173010.html