最高人民法院と最高人民検察院は、9月12日付、6月に意見募集した「最高人民法院と最高検察院による知的財産権侵害刑事事件の審理における具体的法律の適用における若干の問題に関する解釈(三)(最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释(三))」(法釈2020-10号)が2020年8月31日に最高人民法院審判委員会第1810回会議を通過し、2020年8月21日に最高人民検察院第13次検察委員会第48回会議を通過したので,2020年9月14日より施行することを公示した。
本解釈は12条からなり、その対象は第1条から第3条に刑法に規定のある商標にかかる第213条、著作権にかかる第217条第1項、営業秘密にかかる第219条第1項1号(その他の不正行為)に関する処罰の適用、第8条と第9条に処罰内容、第10条には罰金の規定があり最大で500万元以下の罰金を規定している。なお、意見募集稿の第11条で重罰の対象となっていた外国への情報を提供するための侵害は削除された。