ヨーロッパ特許庁(EPO)は、12月3日付のニュースリリースで、オーストリア議会が統一特許裁判所協定(UPCA)の暫定適用に関する議定書(PAP)の批准手続きに関する手続きを12月2日に完了したことを報じた。これは、UPCA署名国からイギリスが離脱したことから現在でドイツ、フランス、イタリアの3か国をベースにEU加盟国13か国がPPA第3条の条件を満たす状態となり、新しい司法と単一特許制度(UPC)の開始に向けた非常に重要なステップでなる。
オーストリアが批准書をEU理事会に寄託するとすぐに、すべての準備が完了するための暫定期間が始まり、UPCを設立するための最終的な準備措置を講じ、UPCの作業を開始できるなる。統一特許裁判所の最終準備作業が完了すると、ドイツがUPCAの発効はドイツが批准書を寄託してから3から4か月で統一特許裁判所と単一特許制度が稼働することになる。つまり、早ければ2022年末にはそうした状況が生じることになる。
ドイツが2020年11月26日にUPCA批准の同意を含む法案に必要な資格のある過半数が採択してから1年が経ち、当初の予定より1年遅れで進捗が見られそうである。
参照サイト:https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211203a_fr.html