【中国】「国家知識産権局行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」施行(2月17日)

国家知識産権局(CNIPA)は、2月17日付の公告517号で、特許法(専利法)に基づき、事件当事者の行政裁定手続き参加を容易にするとともに、権利擁護のためのコスト削減と行政の効率化を図るために「国家知識産権局行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法(国家知识产权局行政裁决案件线上口头审理办法)」の施行したことを、2月24日付公示した。

「国家知識産権局行政裁決事件のオンライン口頭審理弁法」は全18条からなり、概要は以下の通り、外国からも条件が整えば参加できる。

第1条 目的
第2条 オンライン口頭審理の効果、オフライン口頭審理は同等の法的効力を有する。
第3条 オンライン審理は例外で、国家知的財産権局が事件の状況、当事者の要望などを総合的に考慮して、決定する、以下の事件:
(1)重大な特許侵害紛争行政裁決事件
(2)医薬品特許紛争早期解決メカニズム行政裁決事件
(3)集積回路配置設計専有権紛争行政裁決事件
(4)その他のオンライン口頭審理に適した行政裁決事件。
第4条 オンライン口頭審理を適用しない対象:
(1)当事者に正当な理由があり参加できない或いは参加する技術条件と能力を備えていないとの書面による申請を国家知識産権局が同意した場合、なお他の当事者はオンラインで口頭審理に参加できる。
(2)事件は難解複雑で、証拠が多いなどオンライン方式では事実の究明と法律の適用に不利な場合。
(3)事件が国の安全や秘密、或いは営業秘密に関わる場合。
(4)適用するべきでない他の状況がある場合。
第5条 国家知的財産権局は開催の5営業日前に当事者に通知。
第6条 当事者が正当な理由なく参加しない場合、請求人の場合取下げ処理、被請求人の場合席扱いとする。
第7条 国家知識産権局による当事者の身分を検証の実施。
第8条 国家知的財産権局によるオンライン証拠交換、立証、質証などの実施、必要に応じたオフラインでの原本を照合、実物検査。
第9条 当事者の回避、立証、質証、陳述、弁論などを申請する権利の保障。
第10条 国家知的財産権局による審理廷表示、参加者の運用妨害禁止など。
第11条 参加者の口頭審理の規律を遵守義務。
第12条 証人、説明者が参加する場合の適用条件。
第13条 オンライン口頭審理開催の公告、非公開の適用条件。
第14条 当事者はオンライン口頭審理における調停協議、調書、電子送達証憑およびその他の事件資料の確認、署名することができ、それらは書面調書と同等の法的効力を有する。
第15条 国家知識産権局の電子データ、紙書類のファイル作成、保存義務。
第16条 参加者に対するデータセキュリティと個人情報保護の遵守義務、口頭審理過程の音声ビデオ、画像資料を録画、傍受、伝播の禁止義務、開示データ情報の開示、伝播、使用の禁止義務、並びに法的責任。
第17条 地方政府での知識産権局が処理する行政裁決事件にも本弁法を適用する。
第18条 本弁法は公布日に施行。

参照サイト:https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/2/24/art_546_182278.html