【台湾】商標法改正(5月1日施行)

台湾智慧産権局が昨年5月に公布した商標法改正とその施行規則が2024年5月1日より施行された。主な改正点は以下の通り。

1.早期審査制度の導入
 早急に権利を取得する必要がある場合侵害品に対する権利行使などのために早期に権利取得が必要な場合、審査促進を請求することができる。早期審査請求は、NT$6,000(区分毎)の納付が必要であるが、以下の条件を満たすことが必要である;
(1)すべての指定商品・役務について、商標を既に使用している或いは使用の準備を進めている出願で、
(2)以下のいずれかに該当する
 A. 第三者が当該出願商標を無断で使用、或いは使用の準備を進めている;
 B. 当該出願商標の使用に対して第三者から侵害警告を受けている;
 C. 当該出願商標に対して第三者から使用許諾を求められている;
 D. 当該出願商標を利用し市場参入計画があり、提携先と販売等の契約締結がある;
 E. 当該出願商標を展示会に出展予定がある;
 F. その他のビジネス上の必要性と緊急性を証明できる状況場合。
注意事項としては、当該商標出願に未使用、未準備の指定商品・役務がある場合、分割出願や減縮の必要がある。使用の準備については、具体的実質的な証拠の提出が必要である。提出書類に不備がある場合、10営業日以内に補正通知がある。不備がなければ2か月以内に初回の審査意見通知書或いは登録査定が発行される。

2.機能的要素の取り扱い
 出願標章に機能的要素がある場合、点線で表示するなどディスクレームする対応が求められる。
3.非法人組織等の出願人適格要件の緩和
 パートナーシップの組織、法に基づき設立登記された非法人団体、商業登記法により登記された個人・パートナーシップ企業まで拡大された。
4.使用意図の確認
 悪意など産業や商標制度の健全な運営を阻害する出願を排除するため、出願人に指定商品・指定役務に使用意図があることを、必要に応じて審査手続き中に証拠提出が求められる場合がある。
5.情報提供手続き
 第三者による提供情報を採用する場合に、出願人の権利保護のために応答の機会を与える規定が追加された。
6.譲渡は譲受人の手続き
 出願後の出願人変更や移転登録は、権利承継人が行わなければならないと規定が明確にされた。
7.商標代理人資格
 商標代理業務の専門性の認定し代理人情報の透明性を高めることで、出願人や権利者の権益保護のために商標代理人資格が新設された。商標代理人登録が必要で、認定試験に合格するか一定期間の商標審査業務経験が必要である。
8.フェアユースの明文化
 非侵害の対象に、商業取引の習慣に該当する信義誠実の原則に従い、商品或いはサービスの使用目的を表示する場合であって、他人の商品或いはサービスを示すために他人の商標を使用する必要がある場合が追加され、修理サービスでメーカーの商標を掲げるなどの行為は非侵害になる。
9.税関での侵害確認手続きの簡素化
 商標権者は税関に真贋確認方法の情報を登録しておくことで、税関で発見された被疑侵害品の確認を現場だけでなく写真などの情報を税関から受けて真贋確認ができるようになる。

出典:代理人情報

【台湾】北陸地震による特別措置(1月2日)

台湾知的財産局 (TIPO) は、1月2日付、2024 年1 月1 日に発生した令和6年能登半島地震より影響を受けた出願人への対応策を発表した。

特許及び商標のすべての出願等の手続きは、自然災害或いは自己の責によらない事由により法定期間に遅れた場合、特許法第17条及びその実施規則第12条、商標法第8条及びその実施規則第9条の規定に従い、原状回復を請求することができる。震災の影響により、特許出願人及び商標出願人が各手続きの法的期間を徒過した場合、上記の規定に従い、関連書類を提出し原状復帰の申請をすることができる。なお、原則として、個別の事案の具体的な状況に応じ柔軟かつ適切に判断する。

素早い対応に感謝します。

参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-931688-a0360-1.html

なお、日本は、特許庁が以下のように手続きの救済対応を1月4日付で公示しているが、期限を過ぎた場合は、原則、手続が可能となってから14日以内に手続をすることができる。

参照サイト:https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuduki-20240104.html

【台湾】2021年度特許商標出願統計

台湾智慧財産局は3月14日付、2021年の特許及び商標出願統計を公示した。対前年比は、特許+1%、商標+2%の増加となった。 日本からの特許出願(発明、実案、意匠の合計)が13,324件(対前年比+1%)と引き続きトップ、2位はアメリカで7,986件(同+9%)、3位は中国で4,253件(同+13%)である。

種  別2021年2020年伸び率
発明49,11646,664+5.3%
実案15,79617,555-10.0%
意匠7,7018,019-4.0%
商標95,91794,089+1.9%

審査期間は、発明特許は14か月、商標は6.2か月である。

特許の出願ランキングは以下の通り1;

会社名発明実案意匠合計
1Taiwan Semiconductor Co. Ltd.1950001950
2QUALCOMM INCORPORATED84500845
3APPLIED MATERIALS, INC.758134793
4日東電工株式会社52900529
5Samson Electronics Co., Ltd.510010520
6東京エレクトロン株式会社463014477
7AU Optronics Corp46047471
8Acer Inc.3125595462
9キオクシア株式会社45701458
10Realtek Semiconductor Corp44002442

10位以下の日本企業には住友化学(246件)、富士フィルム(262件)が続いている。
商標では資生堂が第3位に入っている。

参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/en/cp-896-903612-621ae-2.html
      https://www.tipo.gov.tw/en/cp-896-903611-1b9eb-2.html

【台湾】「専利審査基準」の「コンピュータソフトウェア関連発明の改訂施行(2021年7月1日)

台湾経済部智慧産権局は、6月9日付、「専利審查基準」の第二編第十二章コンピュータソフトウェア関連発明(電腦軟體相關發明)の改正を公示し、2021年7月1日に施行する。

AI、IoT、ビッグデータなどの技術の急速な開発により、さまざまな分野で応用され、コンピュータソフトウェア関連の発明が数多く出願される状況にあり、審査基準を以下の観点から改正している。
1.第2節 明細書及び請求の範囲
  実施可能要件の判断基準を明確化
2.第3節 発明の定義(適格性)の判断原則を明確化
 フローチャートのステップ1(定義)と2(具現化)で関連する判断手順を明確化
3.第4.2節 特許要件の進歩性関連の内容を改訂
 「当業者」、「進歩性が否定される要素」と「進歩性が肯定される要素」を追加
 「簡単な変更」で従来の進歩性が否定される要素を明確化
4.その他
(1)第 2.2.1.2 節 ものの請求項に構造上の限定条件の記載を必須としない
(2)第2.2.3節及び第2.2.4節 請求項が不明確な状況と明細書に裏付けられる項目を追加
(3)第 2.3 節注意事項(2) 一般的な機能によりものを特定する請求項とミーンズ・プラス・ファンクションに関する挙証責任の分担を規定
(4)事例 
 1.実施可能要件 2件
 2.発明定義   13件
 3.進歩性    5件

関連サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-891201-9f474-1.html
      Lee&Li説明サイト

【台湾】意匠審査基準の改正(2021年11月1日)

台湾経済部智慧財産局は、特許審査基準の第3部意匠特許(設計専利)実体審査の改正を2020年9月29日に公布し、11月1日から施行した。今回の改正は、(I)意匠の説明書や図面開示要件の緩和、(II)建築物や内装設計を意匠の保護対象とする定義、(III)分割出願規則の緩和、(IV)画像意匠が適用されたコンピュータプログラム製品を物品に追加;(V)その他であり、対象は第1章、第2章、第3章、第7章、第8章及び第9章で、概要は以下の通り;

第1章 説明書及び図面
2.3.2画像デザインの外観が変更されたもの
2.3.3各図面間の同一、対称性、またはその他の理由による省略
3.1 具備しなければならない図面
3.2.5色彩を主張しない意匠
第2章 意匠とは
1. 意匠の定義
1.1 前書き
1.2 意匠は物品に適用されなければならない
2.2純粋に機能的な物品
第3章 特許要件
2.4.3.4(3) 判決原則/その他の注意事項(色彩の視覚効果)
3.4.5.6 従来意匠を使用した外観
第7章 分割及び変更
1.2.2 分割要件/実体的要件
第8章 部分意匠
2.1.3 意匠の説明
2.2.1 具備しなければならない図面
第9章 アイコン意匠
1. アイコン意匠の定義
1.1 一般原則
1.2 アイコン意匠の態様
2. 説明書と図面
2.3出願の意匠の解釈
3.2.1 特許要件/物品の同一或いは類似判断
3.2.2 特許要件/外観の同一或いは類似判断
3.2.3 事例
3.3 創作性
3.4 先願原則
4. 一意匠一出願

参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-881881-d8fd4-1.html

【台湾】特許出願に対する情報提供の規則改正施行(2020年9月1日)

台湾経済部智慧財産局は、8月25日付、特許法施行規則第39条の発明特許出願に対する情報提供の規則に関する「発明特許出願に対する第三者意見作業要点」」を改正し、9月1日付施行することを公示した。この改正では、第三者の意見提出期間、事由、提出書式及び提出方法を規定し、第三者の意見に対する処理の原則を明確にし、審査官の証拠調査の支援、特許付与の安定性を向上させるとともに、一般の審査参加の機会を増やすことを目的としている。本要点の概要は下記の通り。

1.本局は、特許法施行細則第39条の規定に基づき、特許出願の審査決定前に第三者が発明を特許とすべきでないと意見を陳述した場合、本要点を適用する。
2.第三者が意見を提出する場合、発明特許出願の特許査定前に提出しなければならない。
3.第三者は、発明特許出願が特許法第46条に規定する拒絶の対象になる場合、本局に情報提供をすることができる。
4.第三者が情報提供する場合、所定の情報提供書式(第三者意見書)に記入し、当該特許出願番号を記載し、先行文献、理由及び関連書類を添付しなければならない。
5.第三者は、書面または本局の電子申請システムを通じて意見を提出しなければならない。
6.情報提供の対象となる発明特許出願が実用新案特許出願を伴う場合、発明特許出願の出願番号の表示は、対応する実用新案特許出願の出願番号で置き換えることができる。
7.情報提供の内容が具体的に明確でない場合、理由や証明が不十分でない場合、或いは関連がない場合、採用しないことがある。また、既に、当該出願が取下げられたか、受理されない、或いは審査決定が出されている場合も同様とする。
8.第三者から情報提供が提出された場合、出願人にその事実を通知する。
9.第三者から情報提供が提出された後、本局はその意見の処理状況や審査結果を第三者につうちしない。
10. 第三者が提出した情報提供内容(先行文献リスト)は、特許出願の早期公開または公告後に、本局の特許公開情報照会システムで開示される。

参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-880698-8c060-1.html

【台湾】2019年度特許商標出願統計

台湾智慧財産局は2月6日付、2019年の特許及び商標出願統計を公示した。特許は+1.3%、商標は+2.3%の増加となった。 日本からの特許出願(発明、実案、意匠の合計)が14,598件と引き続きトップ、2位はアメリカで7,437件、3位は中国で3,698件である。

種  別2019年2018年伸び率
発明48,26847,429+1.02%
実案17,58017,910-0.02%
意匠8,8048,082+1.09%
商標86,79484,816+2.3%

特許出願ランキング上位10社は下記の通り

会社名発明実案意匠合計
1 台湾積體電路製造股份有限公司 1333001333
2 阿里巴巴集団服務有限公司 818319850
3 APPLIED MATERIALS, INC. 632229663
4 QUALCOMM INCORPORATED 58200582
5 宏碁股份有限公司 40710850565
6 友達光電股份有限公司 532615553
7東京エレクトロン 49213496
8日東電工 402 01403
9 工業技術研究院 368143385
10 聯発科技股份有限公司 35060356

以下、 日本企業では東芝メモリー(299件)、富士フィルム(266件)が 続く。

参照サイト: https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-87-863837-57284-1.html
https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-263972-81bb140bc1494b16b9968ae500b15d9a.html

【台湾】営業秘密法改正(2020年1月15日施行)

台湾立法院は、2019年12月31日付、営業秘密法を改正を通過させ、2次的営業秘密漏洩を防止するための 通称「科学技術業条項」と呼ばれる捜査内容の秘密保持命令制度などが14条に追加新設された。施行日は2020年1月15日)この操作内容秘密保持命令制度は、裁判所(検察官)が捜査に関連した資料に接触した関係者に対する秘密保持義務の履行を命じるものである。台湾では半導体などの分野で従業員の転職時に営業秘密持ち去りが多発しているために、訴訟における二次漏洩を防止するために新設された。新設された概要は下記の通り。

裁判所は、基礎の前後にかかわらず、営業秘密の捜査対象に関与しうる被疑者、被告、被害、告訴人、告訴代理人、弁護人、鑑定人、証人、その他の関連者に捜査情報秘密保持命令を発することができる( 第14-1条1項)。
捜査秘密保持命令を受けた者は、捜査手続き以外の目的で当該情報使用、或いは第三者に開示することはできない( 第14-1条第2項)。
捜査秘密保持命令は書面或いは口頭で行うことができ、告知日から効力が生じる(第14-2条)
捜査秘密保持命令違反者は、3年以下の禁錮、台湾ドル100万以下の罰金、併科可。外国での違反も対象とする(第14-4条)。
事件訴訟手続開始後30日以内に、営業秘密保有者或いは検察官が秘密保持命令の請求をしない場合、裁判所は対象者の申立を受けて取消すことができる(第14-3条第5項 )。
外国法人は告訴、私訴、民事訴訟が可能で(第13-5条)、適用は相互主義となる(第15条)である。

ところで、台湾智慧産権局は参考情報を2つ公示している。
1.過去の裁判事例 2019年6月末までのもの(2020年12月19日付)
2.営業秘密管理マニュアルの第2版を公表している。台湾内での適用を判断する上で参考になる。

参考サイト:
裁判事例  https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-12-859444-73285-1.html
マニュアル https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-254028-54154bdd6d20450099d6501258b531d0.html

【台湾】医薬品関連特許出願に関する審査基準改正施行(2020年1月1日)

台湾経済部智慧財産局は、2020年1月1日より医薬品関連特許出願に関する審査基準を改定し施行した。

 台湾の従来の医薬品関連発明の特許審査ガイドラインは、化合物の審査基準のみが規定されており、塩、エステル、立体異性体、溶媒和物、水和物、プロドラッグなどの誘導体は対象外であり、審査では誘導体の審査で保守的立場を取りってきている。出願人は薬学的に許容される塩を除いて、一般的に明細書の実施例による支持がない場合、化合物の誘導体を特許請求の範囲から削除しなければならなかった。
 2020年1月1日に施行される医薬品関連発明の特許審査ガイドラインの改正では、化合物の薬学的に許容される塩、エステル、立体異性体、水和物などは、明細書に誘導体があることが明確に開示されている場合、或いは、当業者にとって過度の実験を行わずとも、明細書の開示で想到できる場合、許容される誘導体とみなされる。なお、審査では溶媒化合物とプロドラッグについては保守的立場をとる可能性はある。

参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-86-803013-9d310-1.html

【台湾】「知的財産及び商事裁判所」の新設法案通過(12月17日)

台湾立法院は、2019年12月17日付、「商事事件審理法」と「知的財産及び商事裁判所」の新設に関する法案を三読会を通過させた。今後施行となれば、台湾での民事訴訟は二級二審制度になり、迅速な対応が期待される。

「商事事件審理法」は全7章81条からなり、以下の内容が含まれる。
①裁判審理にインターネットなどの電子手続きの導入、
②専門高等裁判所として 重大な商事事件を担当 する「知的財産及び商事裁判所」の新設、
③重大な商事事件を弁護士業務とする弁護士強制制度(一般代理の制限)の導入、
④調停から事件対応を開始し、司法の負担を減少させる強制調停制度の導入、
⑤専門家証人及び当事者照会制度の導入、
⑥秘密保持命令制度の導入。

「知的財産裁判組織法」を改正し「知的財産及び商事裁判所組織法」を制定する。
①商事裁判所と知的財産裁判所を併合して、「知的財産及び商事裁判所」とする
②新設裁判所は知的財産廷と商事裁判廷からなり、3名からなる合議体で「商事事件審理法」の第2条2項の重大な商事事件を担当する。
③商事裁判官は専門知識を有する弁護士や行政官から担当させることができる。また、調査官を設置する。

参照サイト: https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-131619-9fe4c-1.html

【台湾】特許法改正施行(2019年11月1日)

台湾経済部智慧財産局は、2019年4月16日に立法院で可決され、2019年5月1日に公布されたた、専利法(特許法)の改正を2019年11月1日から施行した。

主な改正内容は下記の通り。
1.意匠特許権利期間延長(法135条)
 従来の出願日起算13年から15年に延長。施行日に権利存続の意匠特許の権利期間は自動的に15年となる。
2.査定後の分割出願(法34、46、71、107、119、120条)。
 旧法では、特許査定書送達後30日以内に分割出願できるが、再審査の査定後は分割出願できないため、特許査定書或いは再審査の特許査定書送達後3ヶ月以内に分割出願が可能(法34条)。
 また、従来は実用新案では分割出願ができなかったが、登録処分書の送達後3ヶ月以内に分割出願が可能(法107条)。
 なお、意匠特許については、従来通り分割出願はできない。
3.無効審判の補充(法73、74、77条)。
 無効審判請求人の理由或いは証拠補充期限を、無効審判請求後1ヶ月以内から「3ヶ月以内」に改正(法73条)。智慧産権局が必要と認めた場合、通知日から1か月以内(法74条)。
4.実用新案の設定登録後の訂正請求と実体審査の実施(法118、120条)
 設定登録後に請求項の訂正を行う場合、実体審査を行う。
 訂正が可能な時期は
 (1) 実用新案登録無効審判が智慧産権局に係属中
 (2) 実用新案技術評価請求がされている期間中
 (3) 実用新案権侵害訴訟などが裁判所に係属中。

参照サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-704647-f3659-1.html
      https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-802903-7fa4e-1.html

【台湾】商標出願情報提供の手続きを公示(6月20日)

台湾智慧財産局は、2019年6月20日に「商標登録出願第三者意見書作業要点」を初めて公示し、これまで実務としては運用されていたが、明文化はされていなかった第三者の商標登録出願に対する「情報提供制度」の運用を明確化する。今回公表された要点の主な内容は以下の通り。

1. 匿名での提出が可能
何人も、匿名で情報提供をすることができる。情報不足で審査官が連絡を取れない可能性がある。
2. 出願人への通知
審査官は、提出された資料の内容を採用する場合、提出資料を出願人に送付しなければならない。
3. 提供情報の採用通知なし
情報提供された資料の採否や審査結果について、審査官は情報提供者に回答する必要はない。
. 提供情報理由
(1)識別性なし
(2)先使用の商標の存在(日付など立証証拠要)
(3)先取り(知っていたことの立証証拠要)
(4)著名商標や標識と同一類似
(5)著作権、特許権など他人の先の権利の侵害
(6)その他(商標法の規定に準じる)
5.審査結果に不満な場合
異議や無効手続きを取ることになる。

台湾での商標審査は6-8か月と早くなってきているので、情報提供のタイミングも難しい。

参考サイト: https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=711316&ctNode=7127&mp=1

【台湾】2018年特許出願は+3%増と法改正

台湾智慧財産局のセミナーで2018年度の出願と審査状況を入手しました。

実案の出願は毎年減少傾向ですが、特許は+3%と微増、意匠は同程度でした。特許審査の平均期間は、第1回OAまで8.7か月、審査終了まで14か月、PPHは80%以上効果を発揮しているとの説明があった。

商標出願は大きな変化がなく微増である。商標登録審査の平均期間は、第1回OAまで5か月、審査終了まで6.7か月である。

2019年からの法改正
・発明の単一性の審査で判断手順を変更(1月から)
・生物関連発明の進歩性審査で特定の態様の論述部分(1月から)
・特許無効審判の口頭審理手続き(3月から)

2019年1月の特許法改正案の内容
・登録査定後の分割期限を30日から3か月に延長
(特許再審査、実案にも適用)
・意匠の保護期間を12年から15年に延長
・無効審判の理由補充、答弁等の訂正期間の制限
・実案の訂正請求期間を制限し実体審査を導入

以上