【中国】「最高人民法院による独占民事紛争事件の審理における法律の適用に関する若干の問題の解釈」(7月1日施行)

最高人民法院は、6月24日、記者会見を開き、2024年2月4日に最高人民法院裁判委員会第1915回会議で採択された、「最高人民法院による独占民事紛争事件の審理における法律の適用に関する若干の問題の解釈(最高人民法院关于审理垄断民事纠纷案件适用法律若干问题的解释)」(法釈[2024]6号)の公布と2024年7月1日からの施行を発表した。併せて、独占禁止典型事例5件を発表した。

本司法解釈は、「中国独占禁止法(反垄断法)」の改正後2年経過し、2012年の司法解釈に代わる新たな司法解釈として公示されたことになる。独占禁止民事訴訟は2013年から2023年に民事一審977件が審理されており、最高人民法院知識産権法院も2019年1月から2024年5月末までに178件を受理し、131件を結審している。これまでに最高人民法院は独占禁止指導的判例3件、典型事例28件を発表している。2022年の改正独占禁止法に対応し、実体的条項に対応した司法解釈を整備したと言える。本司法解釈起草では、政治主導、立法精神の堅持、新業態と国際競争に対応、司法経験の踏襲、国内外の独禁法理論に立脚するとの5つの基本原則を堅持したとしている。

本司法解釈は2022年11月に意見募集稿された内容とほぼ同じであり、その主な内容は、新たに37条が追加され、全6章51条からなり、構成は以下の通り
第1章 手続き規定   第1~13条
第2章 関連市場の定義 第14~17条
第3章 独占協議    第18~27条
第4章 市場での支配地位の濫用 第28~42条
第5章 民事責任    第43~49条
第6章 附則      第50~51条
第3章では、独占協議を規定しており、主に水平独占協定における協同行為、行為主体、後発薬医薬品(パテントリンケージ)、データやアルゴリズム、プラットフォーム待遇、及び垂直型独占協議の立証責任、反競争効果認定及びその例外、組織支援行為、独占協定免除などの事項を規定しており、第4章で部は市場支配地位の濫用を規定し、主に市場支配地位の定義、各種タイプの市場支配地位濫用行為の分析認定などの事項が含まれている。

なお、発表された5件の典型事例は以下の通り
事例1.「自動車販売」垂直型独占契約の後継訴訟事件[最高人民法院(2020)最高法知民終1137号民事判決書]
事例2.「デスロラタジン柑橘系原薬特許」市場での支配的地位の濫用事件[最高人民法院(2020)最高法知民終1140号民事判決書]
事例3.「工業潤滑油」ハブアンドスポーク協定事件[最高人民法院(2021)最高法知民終1315号民事判決書]
判例4.「希土類永久磁石材料特許」市場での支配的地位の濫用事件[最高人民法院(2021)最高法知民終1482号民事判決書]
判例5.「交通信号制御機」水平型独占協定事件[最高人民法院(2024)最高法知民終455号民事判決書]

参照サイト:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1802740484749027991&wfr=spider&for=pc
仮訳
典型事例 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1802742336196787083&wfr=spider&for=pc

【中国】最高知識産権法廷の業務範囲変更(11月1日)

最高人民法院は、10月27日付、「最高人民法院による知的財産権法廷の若干問題に関する規定 法釈[2018]22号」)の改定の通知(法〔2023〕183号)を公示し、2023年10月16日に最高人民法院裁判委員会第1901回会議で採択した「最高人民法院による知的財産権法廷の若干問題に関する規定の改正 法釈[2023]10号」を公表するとともに、11月1日よりの施行する。

 中国の技術系など専門性の高いの民事行政訴訟の第二審は、最高人民法院知識産権法廷が担当する二審制を2018年に導入しているが、事件処理が増加していることから知識産権法廷の業務を規定した司法法釈[2018]22号の第2条を以下のように改正し、第3号で「重大で複雑な実用新案特許・・・」との条件を付け、その対象以外の事件の第二審を第一審の上級審の高級人民法院が処理すること明確にした。なお、第4条を新設し、信義誠実の原則や権利濫用などについての認定を行うことが追加された。その他、改正した第2条に対応する条文の修正と、経過措置になっていた条文を削除している。

改正後の条文は以下の通り:
第2条 知識産権法廷は、以下に掲げる控訴事件を審理する:
(1)特許、植物新品種、集積回路配置設計の権利確認行政訴訟の上訴事件;
(2)発明特許、植物新品種、集積回路配置設計の権利帰属、権利侵害民事と行政の上訴事件;
(3)重大で複雑な実用新案特許、技術秘密、コンピュータソフトウェアの権利帰属、権利侵害民事と行政訴の上訴事件;
(4)独占禁止民事と行政の上訴事件。
知識産権法廷は以下に掲げるその他の事件を審理する:
(1)前項に規定する種別であり全国で重大かつ複雑な民事と行政の一審事件;
(2)前項に規定する民事と行政一審事件ですでに法的に効力のある判決、裁定、調停に法に基づき再審、控訴、再審などの審判監督手続きが適用される事件が発生した場合;
(3)前項に規定する民事と行政の第一審事件の管轄権紛争、仮差止裁定の再審申請、罰金、拘留決定の再審申請、審査制限の延長申請などの事件;
(4)最高人民法院が知識産権法廷で審理すべきと認定したその他の事件。

第4条 知識産権法廷は、当事者に知的財産権の権利帰属、権利侵害、登録確定などの関連事件の開示を要求することができる。当事者が真実の開示を拒否した場合、信義誠実の原則に従っているか及び権利濫用を構成しているかなどを認定する考慮要素とすることができる。

第7条 知識産権法廷が審理する事件の立件情報、合議体構成員、裁判プロセス、裁判文書などは法に基づき公開する。

参照サイト:https://mp.weixin.qq.com/s/Blh28bdH6cyp6MqwCzC0DA
条文など https://mp.weixin.qq.com/s/TP_5r9ePQwtopk2bvPStUA



【中国】「知財刑事事件に対する法律適用の解釈」(意見募集稿)の公示(1月18日)

最高人民法院は、1月18日付、最高人民法院、最高人民検察院による「知的財産権侵害刑事事件の処理における法律適用に関する若干問題の解釈(意見募集稿)」(最高人民法院 最高人民检察院就《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的解释(征求意见稿)》向社会公开征求意见)を公示し、3月5日まで一般からの意見を募集している。

中国の刑法は、2021年3月1日に改正法が施行されており、知的財産関係では、第3章第7節の知的財産権侵害に対する犯罪に次の規定がある。
第213条 登録商標虚偽表示
第214条 登録商標虚偽表示の商品販売
第215条 登録商標標識の不正に製造・販売
第216条 特許虚偽表示
第217条 著作権侵害
第218条 権利侵害複製品の販売
第219条 営業秘密侵害
第219条の1 営業秘密の国外供与
第220条 法人処罰

今回の意見募集稿は、これまでに出されている刑事事件に適用する刑法の司法解釈〔2004〕19号、〔2007〕6号及び[2020]10号を廃止し置き換えるもので、全31条からなり、構成は以下のようになっている。
第1条から6条 215条関連
第7条から8条 216条関連
第9条から12条 217条関連
第13条 218条関連
第14条から17条 219条関連
第18条から23条 処罰関連
第24条から29条 算定基準
第30条 被害者の直接告訴対応
第31条 司法解釈の適用
全体的に営業秘密に関する規定が細かく追加規定された内容となっている。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-386871.html
仮訳

【中国】「最高人民法院による「民事訴訟法」の適用に関する解釈」の改正(4月10日施行)

最高人民法院は、2022年3月22日に最高人民法院裁判委員会第1866回会議で可決された「最高人民法院による「中華人民共和国民事訴訟法」の適用に関する解釈(最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释)(法釈)」の改正(法釈〔2015〕5号)を4月2日付公示し、2022年4月10日から施行する。

本司法解釈は2015年2月4日より施行されたもので管轄から付則まで16部552条からなるが、民事訴訟法が改正され、訴訟手続き、単独所有手続き、オンライン訴訟など7項目追加され、条文番号や順序が変更されたことを受けて、今回の本司法解釈の改正は16の改正があり、内2条(第274条、第275条)が削除された。

本司法解釈の構成は以下の通り
1.管轄(第1条~第42条)(今回9条改正)
2.回避(第43条~第49条)(今回45,48条改正)
3.訴訟参加者(第50条~第89条)(今回61条改正)
4.証拠(第90条~第124条)
5.期間と送達(第125条~第141条)
6.調停(第142条~第151条)
7.保全と事前執行(第152条~第173条)
8.民事訴訟妨害に対する強制措置(第174条~第193条)
9.訴訟費用(第194条~第207条)
10.第一審通常手続(第208条~第255条)(今回218条改正)
11.簡易手続き(第256条~第270条)(今回258,261,269条改正)
12.簡易手続における小額訴訟(第271条~第281条)(今回273,279条改正,274,275削除)
13.公益訴訟(第282条~第289条)
14.第三者取消訴願(第290条~第301条)
15.異議執行訴願(第302条~第314条)
16.第二審手続(第315条~第340条)
17.特別手続(第341条~第372条)(今回347,351,352条改正)
18.裁判監督手続(第373条~第424条)
19.督促手続(第425条~第441条)
20.公示催告手続(第442条~第459条)
21.執行手続(第460条~第519条)
22.外国民事訴訟手続特別規定(第520条~第549条)
23.附則(第550条)

今回の改正は簡易略式訴訟に関する内容が多く、知財関係では大きな影響はないが送達に関する規定に電子サービスが追加されたことを受けて、第261条に「民事訴訟法第90条および第162条の規定に従い、人民法院は、メッセージ、電話、テキストメッセージ、またはファックスを送信して事件を審理する方法を採用することができる。・・・」と明確になった点くらいかな。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-353741.html
 司法解釈 https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-353651.html

【中国】「最高人民法院による不正競争防止法の適用に関する解釈」の施行(3月20日)

最高人民法院は、3月17日付、2022年1月29日に最高人民法院裁判委員会第1862回会議で可決された「最高人民法院による反不正当競争法の適用に関する若干問題の解釈(最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞争法》若干问题的解释)」法釈〔2022〕9号を公示し、3月20日から施行する。本司法解釈は2021年8月19日に意見募集稿を行ったものである。

反不正当競争法(不正競争防止法)は、2018年1月と2019年4月に改正法が施行されており、旧法に対応する法釈[2007]2号「最高人民法院による不正当競争民事事件の審理に関する法律適用の若干問題解釈」に代わる司法解釈となる。なお、営業秘密については、法釈「2020]7号の「最高人民法院による営業秘密侵害の民事事件の審理における法律適用に関する若干の問題の規定」が施行されている。

今回の改正は、意見募集稿の34条に1条追加6条削除及び修正を含む29条からなり、善意使用、悪意による互換性排除、ネットワーク利用、データ収集、時効、裁判所の管轄権に関する条項が除外され、27条に外国発生事件の域内結果発生に対する管轄権を確認している。全体的に見ると、混同行為、虚偽宣伝や中傷について、複数の条項を設けて明確にしている一方、1条と24条は反不正当競争法2条が適用できる条件から特許法、商標法、著作権法などの規定に定める場合は除くというように考えられる。つまり、商標と商号などに及ぶ侵害行為と不正競争行為が関係する事件の場合で、商標法の適用と不正競争防止法の適用の両方が考えられる被疑者の行為を提訴するとき、通常は両方の法適用を主張しますが、どちらかにしろというようなもので、訴権の制限や賠償の制限をしているように理解できる。また、2条は競争関係がないと適用しないと理解できるから、反不正当競争法の利用に一定の制限をつけることを意識しているように理解できる。
以下、一部をご参考まで。全文仮訳はひとりごとをご参照ください。

第1条 事業者が市場競争秩序を乱し、その他の事業者或いは消費者の合法的権益を損ない、反不正当競争法第二章(不正競争行為)及び特許法、商標法、著作権法などの規定に違反する場合、人民法院は反不正当競争法第2条を適用しこれを認定することができる。

第2条 事業者と生産事業活動において取引機会の争奪、競争優位を損なうなどの関係にある市場主体は、人民法院が反不正当競争法第2条に規定される「その他の事業者」と認定することができる。

第3条 特定ビジネス分野で一般的に遵守され、認められている行動規範は、人民法院が反不正当競争法第2条に規定される「商道徳」と認定することができる。
 人民法院は事件の具体的な情況を結びつけて、業界規則或いは商慣行、事業者の主観的状態、取引相手方の選択意欲、消費者の権益、市場競争秩序、社会公共の利益に対する影響などの要素を総合的に考慮し、法により事業者が商道徳に違反しているか否かを判断しなければならない。
 人民法院は事業者が商道徳に違反しているか否かを認定するとき、業界主管部門、業界協会或いは自律した組織が制定した就業規範、自主規制、技術標準などを参照することができる。

第4条 一定の市場での知名度があるとともに商品の出所を区別する顕著な特徴のある標識は、人民法院が反不正当競争法第6条に規定される「一定の影響がある」標識と認定することができる。
 人民法院は反不正当競争法第6条に規定される標識が市場で一定の知名度があるかどうかを認定する場合、中国国内の関連公衆の周知の程度、商品販売期間、地域、金額及び対象、宣伝持続時間、程度及び地域範囲、標識が保護を受けた情況などの要素を総合的に考慮しなければならない。

参照サイト:https://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-351291.html

【中国】最高人民法院は「新時代の知的財産権審判業務の意見」を公布(10月29日)

最高人民法院は、10月29日に新聞発表会を開催し、9月24日作成された司法意見、「最高人民法院による新時代の知的財産権審判業務を強化し、強大な知的財産権国家の建設のために強力な司法サービスと保障を提供することに関する意見(最高人民法院关于加强新时代知识产权审判工作为知识产权强国建设提供有力司法服务和保障的意见)」(法発(2021)29号)を発表した。

この意見は、政府が「十四五(第14次5五か年)計画」と「知的財産権強国建設要綱(2021-2035年)」による中国の知的財産権事業の今後の15年の発展に向け、公平で効率的、科学的管轄、明確な権限、完備したシステムによる知的財産権の司法保護制度に改善することを明確に出したことを受け、政府の知的財産権強国建設に関する重大な方策・配置を徹底させるため、最高人民法院は十分な調査と幅広い意見募集を基礎に、人民法院の実務と結びつけて、本意見を制定したものである。

意見では、新発展段階に立脚し、新発展理念を貫徹し、新発展パターンを構築し、高品質の発展を推進する高度な戦略から出発し、「知的財産権保護はイノベーションを保護すること」の理念を堅持し、新時代の知的財産権司法保護のニーズと社会的関心に積極的に応え、業務業務に対する要求、公正な司法、効率の向上、改革の推進について、4分野20施策をまとめており、新時代の知的財産権審判の全面的な強化を行うとしている。その概要は以下の通り:

1.「国之大者(国家における大事なもの)」を念頭に、新時代の知的財産権審判の全体的な要求を強化(3項目)
 人民法院は新時代の知的財産権審判のあり方を理解し、司法保護体制の改善と審理に対する責任感と使命感を強化し、「すべての司法事件で国民が公平・公正を感じられるよう努力する」という目標を持って、人民利益至上主義、厳格平等な保護の堅持、公正合理的保護の堅持、相互協力の堅持、社会的公平公正と知的財産権者の合法的権益の確保を着実に行う。

2.法により9分野の事件を公正かつ効率的に審理し、知的財産権審判職能の十分な発揮(9項目)
 知的財産権司法保護強化分野を科学技術のイノベーション成果、著作権と隣接権、商標、新分野の知的財産権、農業の科学技術成果、漢方医薬の知的財産権、営業秘密、独占禁止と不正競争防止、科学技術イノベーション主体の合法的な権益など9分野とし、審判職能を十分に発揮し、イノベーションと創造の活力を支援する。

3.知的財産権司法保護全体の機能を向上させ、イノベーションと創造のために法治環境の構築(5項目)
 法による懲罰賠償の適用した損害賠償と処罰の強化、虚偽訴訟や悪意訴訟などに対する規制を強化、知的財産権濫用の防止などによる信義誠実のメカニズム建設を推進する。知的財産権紛争解決に行政調停、行政と司法の連携強化などに改善する。国際的な知的財産権紛争での影響力を強化し、国内外の当事者の合法的権益の平等な保護環境の構築、国際影響力の向上、国際的訴訟優先地の構築など影響力を強化する。法治宣伝教育や法治環境を構築する。

4.知的財産権審判のイノベーションの推進、審判メカニズムと能力の現代化を推進(3項目)
 高レベルに専門化した審判メカニズム、審判チーム設置による専門家や国際化の推進及び情報技術を活用したインテリジェンス裁判所の建設を強化する。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-329181.html

【中国】最高人民法院による顔認識技術を用いた個人情報処理に関する民事事件の司法解釈(8月1日施行)

最高人民法院は、7月28日、記者会見を含み、「最高人民法院による顔認識技術を使用し個人情報処理の民事事件の審理における法律適用に関する若干の問題の規定(最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定)」 法釈〔2021〕15号を公示するとともに、8月1日より施行する。

中国では、この10年間に不法行為による人格権の訴訟が1,144,628件、また、この5年間、プライバシーに関する訴訟が1678件も発生しており、一方、刑事事件でもこの5年間に10,059件の訴訟が提起されている。これまで主にインターネットプロバイダーや利用者を対象とする不法行為責任を追及する体制であったが、民法典が施行され、個人情報保護を打ち出してきている。一方、顔認識を含む生体認証技術の利用の進展もあり、こうした明確な個人情報の保護に一石を投じる新たな司法解釈を出したと言える。

人格権を侵害しうる顔認識技術の運用の行為は第2条に8項目規定されており、例えば;
(1)ホテル、デパート、銀行、駅、空港、体育館、娯楽場所などの事業所、公共場所で法律、行政法規の規定に違反し、人の顔認識技術を使って人の顔検証、認識或いは分析を行う行為;
(2)人の顔情報を処理する規則が未開示或いは処理の目的、方式、範囲を明示していない行為;
(3)個人の同意に基づいて人の顔情報を処理する場合、自然人或いはその保護者の単独の同意を得ていない、または法律、行政法規の規定に従って自然人或いはその保護者の書面同意を得ていない行為;
などなど

損害などの対応は、主に民法第182条の規定に従う内容となっている。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-315851.html

【中国】「最高人民法院による植物新品種権侵害紛争事件の審理における具体的な法律適用問題に関する若干の規定(二)」の施行(2021年7月7日)

最高人民法院は、7月5日付、司法解釈〔2021〕14号で、2021年6月29日最高人民法院審判委員会第1843回会議で採択された「最高人民法院による植物新品種権侵害紛争事件の審理における具体的な法律適用問題に関する若干の規定(二)(最高人民法院关于审理侵害植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定(二))」を公示し、2021年7月7日から施行する。

近年、種子産業における品種の均質化、偽造、乗っ取りの問題が深刻化しており、権利侵害行為が頻発する傾向があり、証拠収集、鑑定、認定が困難な状況である。司法実務では、ここ数年来植物の新品種権の紛糾が激化しており、新たな状況や問題が絶えず発生し続けており、早急に判断の統一や規範化の必要性があり、司法のニーズに対応するために、新しくより体系的な司法解釈の導入する必要があった。

これまでも、2001年と2007年に「植物新品種紛争事件の審理に関する若干の問題の解釈」と「植物新品種権侵害紛争事件の審理に関する具体的な法律問題に関する若干の規定」の司法解釈が制定されており、民法典公布後、必要な修正が行われており、本司法解釈施行後も、2つの司法解釈は依然として有効である。

本司法解釈は全25条からなり、保護範囲の拡大(繁殖方法に限定しない、間接侵害、幇助)、保護の強化(仮差止、懲罰的賠償、賠償額算定基準)、権利行使レベルの軽減(立証の転換、立証妨害対策)、法制度の改善(国際標準)、鑑定手順の規範化を目的としている。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-312021.html

【中国】最高人民法院による営業秘密侵害民事事件の審理に関する規定の施行(2020年9月12日)

最高人民法院は、営業秘密侵害民事事件の審理に関する「最高人民法院による商業秘密侵害の民事事件の審理における法律適用に関する若干の問題の規定(最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定)」(法釈2020-7号)が2020年8月24日に最高人民法院審判委員会第1810回会議を通過したことを9月10日付公示し、9月12日から施行した。

最高人民法院の営業秘密侵害民事事件の審理に関する司法解釈は、2007年の「最高人民法院による不正当競争民事事件の審理における法律適用に関する若干の問題の解釈」でその法律適用について規定しているが、事件に対する法律適用を整合、完備させるために、新旧法律、新旧司法解釈の関係を適切に処理し、法律の統一した適用を容易にするため、2018年1月に本規定の制定作業を開始し、時代と共に発展する営業秘密保護に対する価値理念、指導思想、重要な意義、審判の考え方やルールなどの問題を研究し、広く各方面の意見を聴取するとともに、本年6月には「営業秘密侵害紛争民事事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈(意見募集稿)」を行った。本規定は、2007年の司法解釈における営業秘密に関する規定を吸収統合して整備したもので、全29条からなり営業秘密の司法保護に対する比較的全面的なものとなっており、主に、営業秘密保護客体、営業秘密の構成要件、秘密保持義務、権利侵害判断、民事責任、民刑事対応及び関連手順を規定している。

ところで、習近平総書記は第2回「一帯一路」国際協力サミットフォーラム開会式の講演で、「営業秘密保護を充実させ、法により知的財産権侵害行為に厳しく打撃を与える」と強調し、「中国共産党中央委員会による中国の特色ある社会主義制度の堅持と改善についての国家統治システムと治理能力の現代化を推進する若干の重大問題についての決定」でも営業秘密保護の強化をさらに強調した。近年の新技術、新モデル、新業態の急速な発展に伴って、営業秘密は知的財産権法制度の中で重要性が高まっており、特にハイテク分野の企業、科学研究院などの革新主体となっている。

侵害に対する民事責任は関心が持たれる分野の一つであるため、法律の規定に基づき複数の条項を通じて法律の適用を明確にし、権利侵害による違法コストの増額させ営業秘密の司法保護を強化している。例えば、
一、2007年に解釈された関連規定を踏襲し、侵害停止期間及び侵害行為により営業秘密が一般に知られた時の賠償額を確定方法を規定
二、権利者の申立に基づき、新会社が支配する営業秘密情報の一掃、再侵害行為が発生するリスクの低減、除去を規定
三、侵害による損害額の認定方法を規定
四、侵害による法定賠償を規定。懲罰的賠償については、他の司法解釈があるため規定はない。

参照サイト:http://www.court.gov.cn/fabu-xiangqing-254751.html
仮訳