【台湾】「知的財産及び商事裁判所」の新設法案通過(12月17日)

台湾立法院は、2019年12月17日付、「商事事件審理法」と「知的財産及び商事裁判所」の新設に関する法案を三読会を通過させた。今後施行となれば、台湾での民事訴訟は二級二審制度になり、迅速な対応が期待される。

「商事事件審理法」は全7章81条からなり、以下の内容が含まれる。
①裁判審理にインターネットなどの電子手続きの導入、
②専門高等裁判所として 重大な商事事件を担当 する「知的財産及び商事裁判所」の新設、
③重大な商事事件を弁護士業務とする弁護士強制制度(一般代理の制限)の導入、
④調停から事件対応を開始し、司法の負担を減少させる強制調停制度の導入、
⑤専門家証人及び当事者照会制度の導入、
⑥秘密保持命令制度の導入。

「知的財産裁判組織法」を改正し「知的財産及び商事裁判所組織法」を制定する。
①商事裁判所と知的財産裁判所を併合して、「知的財産及び商事裁判所」とする
②新設裁判所は知的財産廷と商事裁判廷からなり、3名からなる合議体で「商事事件審理法」の第2条2項の重大な商事事件を担当する。
③商事裁判官は専門知識を有する弁護士や行政官から担当させることができる。また、調査官を設置する。

参照サイト: https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1887-131619-9fe4c-1.html