【中国】北京高級人民法院は「商標権登録確認行政事件審理ガイドライン」を公示(4月24日)

北京高級人民法院は、4月24日付、商標権登録確認事件の裁判の質向上などために裁判経験をまとめ、関連法律法規と司法解釈をベースに、審理ガイドライン(審理指南、英語訳を含む)を制定し公示した。審理ガイドラインは全162条から構成されて、手続きと実体審理の部分に分けられる。目的としては、
1.行政手続の開始主体における資格審査、審査理由の確定及び手続上の瑕疵と違法などの3方面から具体的な規定を作成して規範化し、登録確定の審査効率を向上させる。
2.商標法の条項の内容と結び付け、関連規則を改善し、商標の使用を促進する。
3.保護を強化する方針から保護規則と範囲を合理的に確定し、特に著名商標と先の権利に対する保護力を強化する。
4.悪意のある登録商標の行為に対する打撃力を強め、市場主体の信義誠実の経営を奨励し、法律に基づく健全で秩序のある市場競争環境を保障する。

審理ガイドラインの概要は下記の通りである。

第一部分 関連手続き問題
1. 主体資格の確定
2. 審査範囲
3. 送達
4一事不再理の認定
5.重複する行政行為の処理
6.その他の手続き事項

第二部 実体問題
7.基本規則
8.商標法第10条(相対的拒絶理由)の活用
9.商標法第11条(非登録対象)の活用
10.商標法第12条(立体商標)の活用
11.商標法第13条(馳名商標)の活用
12.商標法第15条(既知の未登録商標)の活用
13.商標法第16条(地理的表示)の活用
14.商標法第194項(代理人の出願制限)の活用
15.商標法第30条、第31条(絶対的拒絶理由)の活用
16.商標法第32条(他人の先の権利)の活用
17.商標法第第441(不正手続き)の活用
18.商標法第45(無効理由)の活用
19.商標法第492項(希釈化)の活用

http://bjgy.chinacourt.gov.cn/article/detail/2019/04/id/3850624.shtml