台湾智慧財産局は、1月31日付、中国の新型コロナウィルスの事情などによる手続き期限徒過の場合の回復措置について公示した。
特許については特許法第17条と実施細則第12条、商標については商標法第8条と実施細則第9条の規定に基づき、回復措置をその原因が消滅した日から 30 日以内に書面により、理由を説明し申請することができる。ただし、法定期間の徒過が 1 年を超えた場合は原状回復を申請す ることができない。判定は事案ごとにするとのこと。
台湾智慧財産局は、1月31日付、中国の新型コロナウィルスの事情などによる手続き期限徒過の場合の回復措置について公示した。
特許については特許法第17条と実施細則第12条、商標については商標法第8条と実施細則第9条の規定に基づき、回復措置をその原因が消滅した日から 30 日以内に書面により、理由を説明し申請することができる。ただし、法定期間の徒過が 1 年を超えた場合は原状回復を申請す ることができない。判定は事案ごとにするとのこと。