【中国】産学研連携契約時の知的財産権条項ガイドライン試行の公示(10月8日)

国家知識産権局弁公室は、10月18日付、教育部弁公庁、科学技術部弁公庁とともに、10月8日付の「産学研協力契約知的財産権関連条項制定ガイドライン(試行)(产学研合作协议知识产权相关条款制定指引(试行)」の発行に関する通知(国知弁発運字〔2021〕41号)を公示した。

この通知は、地方政府の知識産権局、教育庁、科学技術庁、四川省知的財産権サービス促進センター、広東省知的財産権保護センター、福建省知的財産権発展保護センター、及び各大学などに対するもので、企業・大学・研究機関の研究協力と知的財産権の移転を促進するために、産学研協力における知的財産権の帰属と処理を指導し、関連する法的リスクを低減するために、国家知的財産権局、教育部、科学技術部が「産学研協力契約知的財産権関連条項制定ガイドライン(試行)」を作成し、配布したもので、開発契約を締結する際の契約書の知的財産権に関連する条項案がガイドラインとして示されている。

ガイドラインの概要は下記の通り:
1.共通事項
2.大学や研究機関が知的財産権を所有する場合
3.企業が知的財産権を所有する場合
4.知的財産権を共有する場合
共通事項には、契約書で網羅するべき条項が列挙されており、具体的秘密保持条項が含まれており、各所有条件の場合には、帰属、許諾、学術発表に係る条項案が提供されている。

日本企業も中国の大学や研究機関との連携で委託開発や共同開発が多くあるため、本ガイドラインの規定が連携先から提示を受けることが予想されるため、事前に検討しておくことが勧められる。

参照サイト:http://www.cnipa.gov.cn/art/2021/10/18/art_75_170829.html