【インドネシア】特許実施延期申請、提出書類を簡素化、期限(2019年8月26日)

既に、案内の通り、 インドネシア知的財産庁(DJKI)は2016年8月26日に特許法を改正(2016/No.13)施行し、国内産業保護に向け、第20条に実施義務を導入した。その後、2018年5月22日付、第20条の実施義務に対する行政規定2018/No.15号を公布し、7月11日に施行したが、登録日から3年以内の延期申請義務(第4条)が規定された。その施行日以前に登録となった特許については、延長申請手続きの期限日を2019年8月26日となっている。

当初、下記の必要書類が公示されていたが、
1.現地代理人への委任状
2.現在事項全部証明書(原本、公証不要)
3.最新の年金納付レシートのコピー
4.延期申請理由書
この度、簡素化手続きが通知され、以下が必要書類となり、翻訳などのコストも軽減されるようになった。
1.現地代理人への委任状
2.最新の年金納付レシートのコピー
3.現地代理人への延期申請指示書
指示書は現地代理人が一定の書式を用意している。

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参照: https://kyk-ip.com/2019/07/08/%e3%80%90%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%8d%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%80%91%e7%89%b9%e8%a8%b1%e5%ae%9f%e6%96%bd%e5%bb%b6%e6%9c%9f%e7%94%b3%e8%ab%8b%e6%9c%9f%e9%99%902019%e5%b9%b48%e6%9c%8826%e6%97%a5/