【日本】商標審査基準〔改訂第16版〕公示(2月28日)

日本特許庁(JPO)は、2月28日付、4月1日の改正商標法(「不正競争防止法等の一部を改正する法律」令和5年6月14日、法律第51号)の施行に合わせた商標審査基準〔改訂第16版〕を公示した。2024年4月1日以降の出願に適用される。今後は、審査便覧が待たれる。

コンセント制度の導入(商標法第4条第4項、第8条)、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和(第4条第1項第8号)が主ですが、その他の改訂もある。
〇コンセント関係
(1)第4条第4項(PDF:160KB)
第4条第4項の新設に伴い、第4条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、併存登録が認められる。
(2)第8条(PDF:126KB)
第4条第4項の新設に伴い、同日出願の場合であってもコンセント制度によって併存登録できるようになった。
〇他人の氏名関係
(3)第4条第1項第8号(PDF:135KB)
第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)が課されることになった。
〇その他
(4)第3条第1項柱書(PDF:1,604KB) 分類改訂など
(5)第4条第1項第18号(PDF:106KB) 条文改訂
(6)第6条(PDF:142KB) 分類改訂
(7)第68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28(PDF:166KB) 条文
(8)その他(PDF:91KB) 出願変更、同一出願、優先権主張

参照サイト:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/16th_kaitei_2024.html

【台湾】「専利審査基準」の「コンピュータソフトウェア関連発明の改訂施行(2021年7月1日)

台湾経済部智慧産権局は、6月9日付、「専利審查基準」の第二編第十二章コンピュータソフトウェア関連発明(電腦軟體相關發明)の改正を公示し、2021年7月1日に施行する。

AI、IoT、ビッグデータなどの技術の急速な開発により、さまざまな分野で応用され、コンピュータソフトウェア関連の発明が数多く出願される状況にあり、審査基準を以下の観点から改正している。
1.第2節 明細書及び請求の範囲
  実施可能要件の判断基準を明確化
2.第3節 発明の定義(適格性)の判断原則を明確化
 フローチャートのステップ1(定義)と2(具現化)で関連する判断手順を明確化
3.第4.2節 特許要件の進歩性関連の内容を改訂
 「当業者」、「進歩性が否定される要素」と「進歩性が肯定される要素」を追加
 「簡単な変更」で従来の進歩性が否定される要素を明確化
4.その他
(1)第 2.2.1.2 節 ものの請求項に構造上の限定条件の記載を必須としない
(2)第2.2.3節及び第2.2.4節 請求項が不明確な状況と明細書に裏付けられる項目を追加
(3)第 2.3 節注意事項(2) 一般的な機能によりものを特定する請求項とミーンズ・プラス・ファンクションに関する挙証責任の分担を規定
(4)事例 
 1.実施可能要件 2件
 2.発明定義   13件
 3.進歩性    5件

関連サイト:https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-85-891201-9f474-1.html
      Lee&Li説明サイト