日本特許庁(JPO)は、2月28日付、4月1日の改正商標法(「不正競争防止法等の一部を改正する法律」令和5年6月14日、法律第51号)の施行に合わせた商標審査基準〔改訂第16版〕を公示した。2024年4月1日以降の出願に適用される。今後は、審査便覧が待たれる。
コンセント制度の導入(商標法第4条第4項、第8条)、他人の氏名を含む商標の登録要件緩和(第4条第1項第8号)が主ですが、その他の改訂もある。
〇コンセント関係
(1)第4条第4項(PDF:160KB)
第4条第4項の新設に伴い、第4条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、併存登録が認められる。
(2)第8条(PDF:126KB)
第4条第4項の新設に伴い、同日出願の場合であってもコンセント制度によって併存登録できるようになった。
〇他人の氏名関係
(3)第4条第1項第8号(PDF:135KB)
第4条第1項第8号における「他人の氏名」に一定の知名度の要件と、出願人側の事情を考慮する要件(政令要件)が課されることになった。
〇その他
(4)第3条第1項柱書(PDF:1,604KB) 分類改訂など
(5)第4条第1項第18号(PDF:106KB) 条文改訂
(6)第6条(PDF:142KB) 分類改訂
(7)第68条の9、10、11、12、13、15、16、17、18、20及び28(PDF:166KB) 条文
(8)その他(PDF:91KB) 出願変更、同一出願、優先権主張
参照サイト:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun-kaitei/16th_kaitei_2024.html